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広島市火災予防条例第60条の2の規定に基づき重大な消防法令違反(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備のいずれかの設備が未設置)のある建物を公表しています。
また、公表している一覧は、広島市消防局及び違反のある建物を管轄する消防署、消防署出張所において紙面により閲覧することができます。
屋内消火栓設備の未設置