違反対象物の公表制度について
飲食店や店舗などを利用するすべての人の安全と安心のために…
違反対象物の公表制度を実施しています。
違反対象物公表制度とは?
ホテル、飲食店、映画館などの不特定多数の方が利用される建物や、病院、社会福祉施設など一人で避難することが難しい方が利用される建物のうち、立入検査によって重大な消防法令違反(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備または自動火災報知設備が未設置)のある建物を確認した場合に、これらの建物の情報を広島市ホームページ等において公表する制度です。
公表までの流れ
- 立入検査の実施
- 通知書(公表の予告)の交付
- 公表
公表内容
公表する内容は、
- 建物の名称、
- 建物の所在地、
- 未設置違反となっている設備名、
- 違反が建物内の部分的な違反である場合の位置等、
- その他消防長が必要と認める事項となっています。
以下は広島市ホームページ上への掲載例です。
公表方法
- 広島市ホームページの「消防」ページ内の「違反対象物の公表」に掲載
- 広島市消防局本部、違反建物を管轄する消防署及び消防出張所の閲覧用ファイルによる閲覧
建物関係者の方へ
所有・管理する建物が、次のような変更を行う場合は、事前に最寄りの消防署にご相談ください。
- 飲食店、物品販売店舗、診療所、福祉施設などの用途が新たに入居する場合
- 増築や改築、隣接建物との接続などを行う場合
※ このような変更により、建物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備または自動火災報知設備が必要となることがあります。
これらの設備が設置されていなければ、公表の対象になります。
関連情報
ダウンロード
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このページに関するお問い合わせ
消防局予防部 予防課違反是正係
〒730-0051広島県 広島市中区大手町五丁目20番12号
電話:082-546-3477(違反是正係) ファクス:082-249-1160
[email protected]