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納税通知書の再交付はできません。
納税通知書の交付は、「税額の確定通知」と「その税額の履行の請求」の二つの性質を有するものであり、この交付を受けた方は、広島市長より賦課処分をされたという法的効果が発生します。
このため、納税通知書を交付した後に、再度納税通知書を交付した場合、固定資産税・都市計画税の賦課処分が2回行われることになります。
したがって、納税通知書の再交付はいたしかねますので、御理解いただきますようお願いいたします。
なお、固定資産税・都市計画税を納めていただくための納付書については、再交付が可能ですので、固定資産が所在する区を担当する市税事務所・税務室にお問い合わせください。
また、課税内容の明細等を必要とされる方は、課税証明書等を請求することができます。手数料は証明書1件につき350円です(1件の証明書の枚数が1枚を超えるときは、その超える枚数に応じて100円ずつ加算されます。)。