ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

市街地再開発事業のしくみ

ページ番号:0000004574 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

市街地再開発事業は、都市再開発法に基づいて施行されるもので、その事業手法は大きく次の二つに分類されます。

第一種市街地再開発事業(権利変換方式)

事業施行前の土地・建物所有者が、施行前の資産に応じた再開発ビルの床(権利床)を取得し、土地の高度利用によって新たに生じた床(保留床)を処分(売却、賃貸等)することによって、事業費をまかなう事業です。

第二種市街地再開発事業(用地買収、管理処分方式)

事業施行地区内の土地・建物を、施行者が買収し、買収された者が希望すれば、その補償に代えて再開発ビルの床を取得することができる方式で、第一種市街地再開発事業と同様に、保留床の処分等により事業費をまかなう事業です。
本事業は、施行区域が大規模でかつ防災上きわめて危険であるなどの理由から、公益性・緊急性の高い地域に限られており、そのため施行者も地方公共団体や公団等の公的機関の他、ノウハウと資金力を有する民間事業者と地権者が共同で設立する新たな民間会社(再開発会社)に限定されます。