市街地再開発事業の施行者

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ページ番号1013631  更新日 2025年2月16日

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施行者

施行者の要件

第一種市街地再開発事業(非都市計画事業) 第一種市街地再開発事業(都市計画事業) 第二種市街地再開発事業(都市計画事業)
個人 土地所有者又は借地権者若しくは、これらの同意を得た者

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市街地再開発組合 土地所有者及び借地権者5人以上が発起し、土地所有者及び借地権者のそれぞれ2/3以上の同意を得た組合

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再開発会社 市街地再開発事業の施行を主たる目的とし、施行区域内の3分の2以上の土地の所有者及び借地権者が過半の議決権を有する株式会社

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地方公共団体 市町村

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機構等 都市再生機構
地方住宅供給公社等

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局都市機能調整部 市街地再開発担当
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 6階
電話:082-504-2322(直通) ファクス:082-504-2529
[email protected]