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街頭演説等で公職の候補者等の氏名の記載されたのぼりを立ててもいいの?

ページ番号:0000014866 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

公職の候補者または公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む)の政治活動の一環として、街頭や駅前などで行われる街頭演説やあいさつ行為において、これらの公職の候補者等の氏名または氏名が類推されるような事項が表示された、のぼり、旗、プラカード、たすき、腕章等(以下、「のぼり等」という。)を掲示(使用)することはできません。
これに違反した場合には、罰則の規定(公職選挙法第243条)もあります。

なお、以下のものについては認められています。

  • 選挙運動期間中に候補者自らが使用するたすき、胸章及び腕章の類
  • 政治活動のためにする演説会、講演会、研修会その他これらに類する集会の会場において当該演説会等の開催中使用されるのぼり等

詳しくは、広島市選挙管理委員会事務局選挙課へお問い合わせください。

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