選挙運動 よくある質問と回答
質問してはいけない選挙運動はどんなものがあるの(FAQID-4815~4817)
回答
禁止されている選挙運動の主なものは次のとおりです。
- 投票してもらうことを目的に、会社、住居及び商店などを戸別に訪問すること。
また、選挙後のあいさつに、会社、住居及び商店などを戸別に訪問すること。 - 選挙運動のため買収やもてなしをすること。
- 選挙運動に関して、選挙事務所などで、人々に飲食物を提供すること。
(ただし、お茶や通常使われるお茶菓子や果物は除かれています。) - 選挙運動のために認められているもの以外のポスター、チラシ、看板などを掲示したり、配布したりすること。
- 特定の候補者に投票するよう、また、投票しないことを目的として選挙人に対し署名を集めること。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
市選挙管理委員会事務局 選挙課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所北庁舎(中区役所)4階
電話:082-504-2513(代表) ファクス:082-504-2519
[email protected]