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在外選挙制度

ページ番号:0000014816 更新日:2023年2月17日更新 印刷ページ表示

在外投票とは、国外に居住する満18歳以上の日本人に、国政選挙の選挙権行使の機会を設けるための制度です。

対象となる選挙等

衆議院議員及び参議院議員の選挙と最高裁判所裁判官国民審査

選挙できる選挙区

登録された市区町村の属する選挙区

投票の方法

在外選挙人名簿に登録されている選挙人の投票方法は次のとおりです。

国外での投票(1または2のいずれかの方法により投票できます。)

1 在外公館投票

在外選挙人名簿に登録されている有権者は、投票記載場所を設置している在外公館(大使館や総領事館)で、「在外選挙人証」と「旅券」を提示して投票していただくことができます。
投票記載場所を設置している在外公館についての情報は、管轄の在外公館に問い合わせてください。
投票できる期間・時間は、原則として選挙の公示(告示)日(最高裁判所裁判官国民審査の期日が告示された日)の翌日から投票記載場所ごとに決められた日までの、午前9時30分から午後5時までです。
(再選挙・補欠選挙では原則1日実施となっています。また、再選挙または補欠選挙については、その選挙に係る在外選挙人が管轄区域内にいないと見込まれる在外公館においては行われません。)

在外公館投票の画像

2 郵便等投票

名簿登録地の選挙管理委員会に在外選挙人証を同封し、郵便等により投票用紙等を請求していただき、選挙の公示(告示)日(最高裁判所裁判官国民審査の期日が告示された日)の翌日以降投票することができます。
投票日当日、指定在外選挙投票区の投票所に届くように郵便等により名簿登録地の選挙管理委員会に送付していただくこととなります。

郵便投票の画像

国内での投票

3 帰国投票

在外選挙人は、選挙(審査)の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して次のとおり国内の投票方法を利用して投票することができます。

  1. 名簿登録地の市区町村で選挙(審査)当日に投票する場合
    指定在外選挙投票区で投票していただくことになりますので、市区町村選挙管理委員会にその投票所の所在地をお問い合わせください。
  2. 名簿登録の市区町村の期日前投票所において投票する場合
    選挙(審査)の当日投票できない場合は、期日前投票により投票できます。
  3. 名簿登録地以外の市区町村で不在者投票する場合
    名簿登録地以外の市区町村に滞在し、選挙(審査)の当日投票できない場合は、不在者投票により投票できます。

※ 詳しくは、名簿登録地の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。

在外選挙人名簿への登録申請

在外選挙人名簿に登録されるためには、市区町村の選挙管理委員会に対して申請する必要があり、1または2のいずれかの方法により申請できます。

1 出国時における国内での申請[出国時申請]

最終住所地の市区町村の選挙管理委員会に対して行います。申請を行うことができる期間は、国外転出届を提出したときからその国外転出届に記載した転出予定日までの期間であり、最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている(または転出予定日までにその最終住所地に3か月以上居住している)必要があります。

2 海外(在外公館)での申請[在外公館申請]

現在の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の領事窓口で行います。実際に登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有していることが必要ですが、登録の申請については3か月経っていなくても行うことができます。

情報提供

次の一覧については、それぞれ在外公館に備え置きされます。

  1. 衆議院選挙区選挙の候補者名及び届出政党の名称
  2. 衆議院比例代表選挙の名簿届出政党等の名称
  3. 参議院選挙区選挙の候補者名及び届出政党の名称
  4. 参議院比例代表選挙の名簿届出政党等の名称及び名簿登載者の氏名
  5. 最高裁判所裁判官国民審査の裁判官の氏名及びその告示順序を示す番号

なお、1.及び3.については各都道府県選管のホームページ(総務省のホームページからリンク)に、2.、4.及び5.については総務省のホームページにそれぞれ掲載されます。

関連情報