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専用水道の水質基準

ページ番号:1000130466 更新日:2020年4月1日更新 印刷ページ表示

 水道事業者、水道用水供給事業者又は専用水道の設置者は、原水や浄水の水質状況に応じて合理的な範囲で水質検査を減じ、又は検査項目を省略できますが、省略した項目であっても、概ね3年に1回程度は水質検査を行ってください。

平成27年4月1日現在

水質基準(51項目)(平成15年5月30日厚生労働省令第101号)
 

項目名

基準値

確認申請
原水試験

給水開始
前検査

1回/月
検査

1回/3月
検査

区分

1

一般細菌

100個/ml以下

   

2

大腸菌

検出されないこと

   

3

カドミウム及びその化合物

0.003mg/l以下

 

A

4

水銀及びその化合物

0.0005mg/l以下

 

5

セレン及びその化合物

0.01mg/l以下

 

6

鉛及びその化合物

0.01mg/l以下

 

B

7

ヒ素及びその化合物

0.01mg/l以下

 

A

8

六価クロム化合物

0.05mg/l以下

 

B

9

亜硝酸態窒素

0.04mg/l以下

 

 

10

シアン化物及び塩化シアン

0.01mg/l以下

 

 

11

硝酸態窒素及び亜硝態性窒素

10mg/l以下

 

 

12

フッ素及びその化合物

0.8mg/l以下

 

A

13

ホウ素及びその化合物

1.0mg/l以下

 

14

四塩化炭素

0.002mg/l以下

 

C

15

1,4-ジオキサン

0.05mg/l以下

 

16

シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

0.04mg/l以下

 

17

ジクロロメタン

0.02mg/l以下

 

18

テトラクロロエチレン

0.01mg/l以下

 

19

トリクロロエチレン

0.01mg/l以下

 

20

ベンゼン

0.01mg/l以下

 

21

塩素酸

0.6mg/l以下

 

 

 

22

クロロ酢酸

0.02mg/l以下

 

 

 

23

クロロホルム

0.06mg/l以下

 

 

 

24

ジクロロ酢酸

0.03mg/l以下

 

 

 

25

ジブロモクロロメタン

0.1mg/l以下

 

 

 

26

臭素酸

0.01mg/l以下

 

 

 

27

総トリハロメタン

0.1mg/l以下

 

 

 

28

トリクロロ酢酸

0.03mg/l以下

 

 

 

29

ブロモジクロロメタン

0.03mg/l以下

 

 

 

30

ブロモホルム

0.09mg/l以下

 

 

 

31

ホルムアルデヒド

0.08mg/l以下

 

 

 

32

亜鉛及びその化合物

1.0mg/l以下

 

B

33

アルミニウム及びその化合物

0.2mg/l以下

 

34

鉄及びその化合物

0.3mg/l以下

 

35

銅及びその化合物

1.0mg/l以下

 

36

ナトリウム及びその化合物

200mg/l以下

 

A

37

マンガン及びその化合物

0.05mg/l以下

 

38

塩化物イオン

200mg/l以下

   

39

カルシウム、マグネシウム等(硬度)

300mg/l以下

 

A

40

蒸発残留物

500mg/l以下

 

41

陰イオン界面活性剤

0.2mg/l以下

 

42

ジェオスミン

0.00001mg/l以下

   

43

2-メチルイソボルネオール

0.00001mg/l以下

   

44

非イオン界面活性剤

0.02mg/l以下

 

A

45

フェノール類

0.005mg/l以下

 

46

有機物(全有機炭素(TOC)の量)

3mg/l以下

   

47

pH値

5.8以上8.6以下

   

48

異常でないこと

   

49

臭気

異常でないこと

   

50

色度

5度以下

   

51

濁度

2度以下

   

No.3,4,5,7,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,36,39,40,41,44,45の項目について

 送水施設及び配水施設内で濃度が上昇しないことが明らかであると認められる場合にあっては、給水栓のほか、浄水施設の出口、送水施設又は配水施設のいずれかの場所を採取の場所として選定することができる。

◇の項目について

 供給水を連続的に計測及び記録がなされている場合、1回/3月以上とすることができる。

☆の項目について

 水源で当該事項を産出する藻類の発生が少なく、検査を行う必要がないことが明らかであると認められる期間を除き、おおむね一箇月に一回以上とすること。
 過去の検査の結果が基準値の1/2を超えたことがなく、原水並びに水源及びその周辺の状況(湖沼等水が停滞しやすい水域を水源とする場合は、当該検査項目を産出する藻類の発生状況を含む。)を勘案して、その全部又は一部を行う必要がないことが明らかであると認められる場合は、省略可。

△の項目について

 水源に水又は汚染物質を排出する施設の設置の状況等から原水の水質が大 きく変わるおそれが少ないと認められる場合であつて、過去3年間における当該事項についての検査の結果がすべて当該事項に係る水質基準値の1/5以下であるときは、おおむね1年に1回以上、過去3年間における当該事項についての検査の結果がすべて基準値の1/10以下であるときは、おおむね3年に1回以上とすることができる。

Aの項目について

 過去の検査の結果が基準値の1/2を超えたことがなく、原水並びに水源及びその周辺の状況を勘案して、その全部又は一部を行う必要がないことが明らかであると認められる場合は、省略可。

Bの項目について

 過去の検査の結果が基準値の1/2を超えたことがなく、原水、水源及びその周辺の状況並びに水道施設の技術的基準を定める省令第1条第14号の薬品等及び同条第17号の資機材等の使用状況を勘案して、その全部又は一部を行う必要がないことが明らかであると認められる場合は、省略可。

Cの項目について

 過去の検査の結果が基準値の1/2を超えたことがなく、原水並びに水源及びその周辺の状況(地下水を水源とする場合は、近傍の地域における地下水の状況を含む。)を勘案して、その全部又は一部を行う必要がないことが明らかであると認められる場合は、省略可。

◎の項目について

 過去の検査の結果が基準値の1/2を超えたことがなく、原水並びに水源及びその周辺の状況を勘案して、その全部又は一部を行う必要がないことが明らかであると認められる場合は、省略可。(浄水処理にオゾン処理を用いる場合及び消毒に次亜塩素酸を用いる場合は省略不可)