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化製場、死亡獣畜取扱場の手続きについて

ページ番号:0456789426 更新日:2024年10月29日更新 印刷ページ表示

化製場、死亡獣畜取扱場とは

 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法律」)において、化製場及び死亡獣畜取扱場は次のように規定されており、設置する場合は許可を受けなければなりません

化製場

 牛、馬、豚、めん羊及び山羊(以下「獣畜」といいます。)の肉、皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物を製造するために設けられた施設で、化製場として許可を受けたものをいいます。(法律第1条第2項)

 獣畜の肉、皮、骨、臓器等を原料とする皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物の製造は、化製場以外の施設で、これを行ってはなりません。(法律第2条第1項)

 前述の規定は、魚介類または鳥類の肉、皮、骨、臓器等を原料とする油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物の製造及びその製造の施設並びに獣畜、魚介類または鳥類の肉、皮、骨、臓器等を化製場またはこれに類する施設に供給するためにするこれらの物の貯蔵及びその貯蔵の施設にも準用されます。(法律第8条)

死亡獣畜取扱場

 死亡獣畜を解体し、埋却し、または焼却するために設けられた施設または区域で、死亡獣畜取扱場として許可を受けたものをいいます。(法律第1条第3項)

 死亡獣畜の解体、埋却または焼却は、死亡獣畜取扱場以外の施設または区域で、これを行ってはなりません。ただし、食用に供する目的で解体する場合及び広島市保健所長の許可を受けた場合は、この限りではありません。(法律第2条第2項)

申請書類等一覧

※広島市保健所では原則、提出いただいた申請書・届出書のコピーは行っておりません。控えが必要な場合は申請書・届出書を2部ご準備いただきますようお願いいたします。

類名

添付書類

説明

化製場・死亡獣畜取扱場・施設設置許可申請書

[Word] 
[PDF]

  1. 申請者が法人の場合は、登記事項証明書(写しでも可)
  2. 構造設備を明らかにした平面図
  3. その他保健所長が必要と認める書類

《手数料》
 化製場
  1件につき 25,000円
 死亡獣畜取扱場(施設を含む。)
  1件につき 16,000円

 法律第4条の規定に基づき、許可を与えないことがあります。
 申請書を提出する前に、必ず事前にご相談ください。

化製場・死亡獣畜取扱場・施設の構造設備変更届

[Word] 
[PDF]

 構造設備を明らかにした新旧の平面図

 構造設備を変更する場合、あらかじめ届出が必要です。

変更届

[Word] 
[PDF]

  1. 法人の主たる事務所の所在地、名称または代表者の氏名の変更にあっては、登記事項証明書(写しでも可)
  2. 許可証の記載事項に関する変更にあっては、許可証
  3. その他必要な書類

 申請書の記載事項(設置者の名称、住所、代表者などの変更、施設の名称変更等)を変更した場合、変更後10日以内に届出が必要です。

 許可証の記載事項に関する変更であって、許可証を紛失している場合は本人確認書類の添付等が必要になる場合がありますので、手続き前に保健所にご相談ください。

廃止届

[Word] 
[PDF]

 廃止した施設の許可証

 廃止した場合、10日以内に届出が必要です。

 許可証を紛失している場合は本人確認書類の添付等が必要になる場合がありますので、手続き前に保健所にご相談ください。

停止届

[Word]
[PDF]

  停止した場合、10日以内に届出が必要です。

死亡獣畜取扱場外死亡獣畜処理許可申請書

[Word] 
[PDF]

 

 災害等により死亡した獣畜等を緊急避難的に死亡獣畜取扱場外で処理する場合、申請が必要です。
 申請書を提出する前に、必ず事前にご相談ください。

化製場等の許可を与えない場合(法律第4条関係)

 化製場若しくは死亡獣畜取扱場の設置場所が次の各号のいずれかに該当するときまたはその構造設備が広島県の化製場等に関する法律施行条例(昭和59年6月25日条例第17号)第3条で定める公衆衛生上必要な基準に適合しないと認めるときは、許可を与えないことがあります。
 1.人家が密集している場所
 2.飲料水が汚染されるおそれのある場所
 3.その他公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所
  (風致地区内及び社寺、学校、病院、公園、緑地帯、名所、旧跡、鉄道、国道その他公衆の利用に供される施設の区域内並びにこれらに近接する地域)

関係法令

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