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化製場、死亡獣畜取扱場の手続きや管理について

ページ番号:0456789426 更新日:2023年8月15日更新 印刷ページ表示

 化製場及び死亡獣畜取扱場は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)(以下「法律」といいます。)において、それぞれ次のように規定されおり、衛生上必要な措置を講じなければなりません

化製場

 牛、馬、豚、めん羊及び山羊(以下「獣畜」といいます。)の肉、皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物を製造するために設けられた施設で、化製場として許可を受けたものをいいます。(法律第1条第2項)

申請書類等一覧

 獣畜の肉、皮、骨、臓器等を原料とする皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物の製造は、化製場以外の施設で、これを行ってはなりません。(法律第2条第1項)
 前述の規定は、魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を原料とする油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物の製造及びその製造の施設並びに獣畜、魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を化製場又はこれに類する施設に供給するためにするこれらの物の貯蔵及びその貯蔵の施設にも準用されます。(法律第8条)

死亡獣畜取扱場

 死亡獣畜を解体し、埋却し、又は焼却するために設けられた施設又は区域で、死亡獣畜取扱場として許可を受けたものをいいます。(法律第1条第3項)

申請書類等一覧

 死亡獣畜の解体、埋却又は焼却は、死亡獣畜取扱場以外の施設又は区域で、これを行ってはなりません。ただし、食用に供する目的で解体する場合及び広島市保健所長の許可を受けた場合は、この限りではありません。(法律第2条第2項)

申請書類等一覧

※広島市保健所では原則、提出いただいた申請書・届出書のコピーは行っておりません。控えが必要な場合は申請書・届出書を2部ご準備いただきますようお願いいたします。

類名

添付書類

説明

化製場・死亡獣畜取扱場・施設設置許可申請書

[Word] 
[PDF]

  1. 申請者が法人の場合は、登記事項証明書(写しでも可)
  2. 構造設備を明らかにした平面図
  3. その他保健所長が必要と認める書類

《手数料》
 化製場
  1件につき 25,000円
 死亡獣畜取扱場(施設を含む。)
  1件につき 16,000円

 法律第4条の規定に基づき、設置場所が次のいずれかに該当するときは、許可を与えないことがあります。

  1. 人家が密集している場所
  2. 飲料水が汚染される恐れがある場所
  3. 公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所(風致地区内及び社寺、学校、病院、公園、緑地帯、名所、旧跡、鉄道、国道その他公衆の利用に供される施設の区域内並びにこれらに隣接する地域)

化製場・死亡獣畜取扱場・施設の構造設備変更届

[Word] 
[PDF]

 構造設備を明らかにした新旧の平面図

 構造設備を変更する場合、あらかじめ届出が必要です。

変更届

[Word] 
[PDF]

  1. 法人の主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名の変更にあっては、登記事項証明書(写しでも可)
  2. 許可証の記載事項に関する変更にあっては、許可証
  3. その他必要な書類

 申請書の記載事項(設置者の名称、住所、代表者などの変更、施設の名称変更等)を変更した場合、変更後10日以内に届出が必要です。

 許可証の記載事項に関する変更であって、許可証を紛失している場合は本人確認書類の添付等が必要になる場合がありますので、手続き前に保健所にご相談ください。

廃止届

[Word] 
[PDF]

 廃止した施設の許可証

 廃止した場合、10日以内に届出が必要です。

 許可証を紛失している場合は本人確認書類の添付等が必要になる場合がありますので、手続き前に保健所にご相談ください。

停止届

[Word]
[PDF]

  停止した場合、10日以内に届出が必要です。

死亡獣畜取扱場外死亡獣畜処理許可申請証書

[Word] 
[PDF]

 

 死亡獣畜取扱場外で死亡獣畜を処理する場合、届出が必要です。

衛生上必要な措置(法律第5条関係)

広島県条例により、それぞれ次のように規定されいています。

化製場(法律第8条に規定する施設を含む。)

  1. 化製場の内外は、常に清潔にし、汚物処理を十分にすること。
  2. こん虫の発生の防止及び駆除を十分にすること。
  3. 臭気の処理を十分にすること。
  4. 化製行為(乾燥を含む。)は、化製室内で行うこと。ただし、臭気の発散しない原料の化製を雨を防止することができる設備等を設けて行う場合は、この限りでない。
  5. 著しい臭気を発散する原料及び製品(半製品を含む。)の保管は、原料貯蔵室で行うこと。
  6. 粉じんの処理を十分にすること。

死亡獣畜取扱場

  1. 死亡獣畜取扱場の内外は、常に清潔にし、汚物処理を十分にすること。
  2. こん虫の発生の防止及び駆除を十分にすること。
  3. 臭気の処理を十分にすること。

死亡獣畜の解体を行う死亡獣畜取扱場

  1. 死亡獣畜は、速やかに解体すること。
  2. 解体した肉、皮、骨、臓器等は、放置することなく埋却場、焼却場又は化製場に運搬すること。
  3. 死亡獣畜又はその肉、皮等の貯蔵は、臭気の発散及び昆虫の発生を防止することができる貯蔵施設で行うこと。
  4. 解体した死亡獣畜の筋肉及び内臓は、食用に供することができないような処置をすること。ただし、当該職員の承認を受けて食用以外の用に供するためこれを化製する場合は、この限りでない。

死亡獣畜の埋却を行う死亡獣畜取扱場

1死亡獣畜を埋却するときは、死亡獣畜を入れてもなお地表まで1m以上の余地を残すだけの深さの穴を掘り、死亡獣畜の上には厚く生石灰をまいて土で覆いをすること。

死亡獣畜の焼却を行う死亡獣畜取扱場

  1. 死亡獣畜は、速やかに焼却すること。
  2. 焼却は、完全に行い、未燃焼物を残さないこと。

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