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興行場の手続きや管理について

ページ番号:1000000950 更新日:2023年12月13日更新 印刷ページ表示

お知らせ

 新型コロナウイルス感染症に関する情報について
 ・興行場法の改正に伴い、広島市興行場法施行条例施行規則(新旧対照表 旧条文 )、
  申請届出等様式を改正しました。(令和5年12月13日)
 ・法改正により、興行場営業を譲り受けた者は、営業者の地位を承継することとなりました。
  地位を承継した者は、遅滞なくその旨を届け出る必要があります。(令和5年12月13日)

興行場とは

 興行場とは、興行場法により、「映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設」と定義されています。
 具体的には、映画館、劇場、寄席、音楽堂、野球場、見世物小屋などの施設が該当します。業として興行場を経営する場合は、許可を受ける必要があります。

営業許可取得までの流れ及び事前審査のお願いについて

事前相談 

 興行場を営業しようとする場合は、興行場法の規定に基づき事前に許可を受ける必要があります。
 興行場法等に定められた公衆衛生上必要な基準に適合しない場合は、許可を取得することができません。

 広島市内で興行場を営業しようとする場合は、計画の段階で必ず広島市保健所にご相談ください。

 営業許可取得までの流れは、「興行場営業許可取得までの流れ(フロー図) [PDFファイル/247KB]」をご確認ください。 

事前審査

 興行場の営業許可は、工事後の大規模な施設改善等が難しいことから、円滑に許可事務をすすめるために、 興行場の許可申請を行う前に、事前審査願([Wordファイル/25KB] [PDFファイル/102KB])を提出し、事前審査を受けてください。

申請届出様式一覧はこちら

興行場について講ずべき措置

 営業者は、興行場について、換気、照明、防湿及び清潔その他入場者の衛生について必要な措置を講じなければなりません。

申請届出様式一覧

※広島市保健所では原則、提出いただいた申請書・届出書のコピーは行っておりません。控えが必要な場合は申請書・届出書を2部ご準備いただきますようお願いいたします。

書類名

添付書類等

説明

電子申請

興行場営業許可申請
[Word]

[PDF]

 

  1. 興行場の敷地から半径200メートル以内の地域の見取図(縮尺及び方位を記載したもの)
  2. 興行場の施設配置図、各階平面図、立面図及び縦断面図(それぞれ縮尺を記載したもの)
  3. 換気設備の構造及び仕様の概要書
  4. 法人にあつては、定款または寄附行為の写し及び登記事項証明書(写しでも可)
  5. その他保健所長が必要と認める書類
  6. 構造設備の概要([Word] [PDF]

【手数料】
 1件につき 22,000円

 業として興行場を経営するものは、許可を受ける必要があります。
 業とは反復継続の意思をもって行われることで、社会性は必要ですが、営利性は必要ではありません。したがって、家族・友人のみを対象にしたものは含まれませんが、会社の福利厚生施設として映画鑑賞室を設けた場合のように無料であっても対象となるものがあります。
 集会所等であっても、おおむね月に5回以上映画の上映等を行う場合には興行場の許可が必要となります。

 

地位承継届(合併・分割)
[Word]
[PDF]

  1. 合併後存続する法人または合併により設立された法人若しくは分割により営業者の地位を承継した法人についての定款または寄附行為の写し及び登記事項証明書(写しでも可)
  2. 営業許可証

 営業者(法人)が合併または分割により、その営業者としての地位を承継した場合には届出が必要です。

 

地位承継届(相続)
[Word]
[PDF]

  1. 被相続人の戸籍謄本類(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本。写しでも可。)または法定相続情報一覧図の写し
  2. 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書([Word]  [PDF]
  3. 営業許可証
  4. その他保健所長が必要と認める書類

 営業者個人の死亡により相続人が、その営業者としての地位を承継した場合には届出が必要です。

 

地位承継届(事業譲渡)

[Word]

[PDF]

  1. 事業譲渡により営業者の地位を承継した法人についての定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書(写しでも可)
  2. 事業譲渡を証明する書類(契約書等)             〔参考様式〕[Word] [PDF]           
  3. 申立書 [Word] [PDF]
  4. 営業許可証
 事業譲渡により、営業者としての地位を承継した場合には届出が必要です。  

変更届
[Word]
[PDF]

許可証の記載事項に関する変更にあっては許可証
※営業許可証を紛失している場合は本人確認書類の添付等が必要になる場合がありますので、保健所にご相談ください。

 営業許可申請書や地位承継届の記載事項を変更した場合に提出します。
 (営業者の名称、住所、代表者などの変更、施設の名称変更、施設の構造の変更等)
 施設の大幅な変更を行う場合はあらかじめ保健所にご相談ください。

 

廃止届
[Word]
[PDF]

 営業許可証(※)
※営業許可証を紛失している場合は本人確認書類の添付等が必要になる場合がありますので、保健所にご相談ください。

 興行場を廃止する際に提出します。

 

停止届
[Word]
[PDF]
 一部停止の場合であって、停止部分の記載が困難な時は、その部分が分かる書類    

管理者設置・変更届
[Word]
[PDF]

 

 管理者を設置・変更した際に提出します。

電子申請<外部リンク>

営業許可証再交付申請
[Word]
[PDF]

※営業許可証を紛失している場合は本人確認書類の添付等が必要になる場合がありますので、保健所にご相談ください。

 許可証を破り、汚し、または紛失した場合は、許可証の再交付を申請することができます。

 

公衆衛生上必要な基準(広島市興行場法施行条例第2条)

  1. 興行場は、十分な耐久性を有する材料で築造すること。
  2. 興行場の床面は、コンクリート等の不浸透性材料で覆い、又は地盤面からおおむね0.45メートル以上の高さに保つ等の防湿上有効な措置を講じたものであること。
  3. 興行場は、清掃及び排水が容易に行える構造であること。
  4. 興行場のうち、興行を見聞きするため入場者が利用する場所(以下「観覧室」という。)は、舞台等の興行に直接関係する場所を除き、食堂、ロビー、便所、売店等と隔壁等により区画されるものであること。
  5. 食堂、売店又は食品販売設備は、便所の付近その他不潔な場所に設けられていないこと。ただし、手洗場所等の前室を設けた水洗便所であって衛生上支障がない場合は、この限りでない。
  6. 興行場に入場者の使用に供する座布団等を備える場合は、清潔かつ衛生的に保管できる設備が設けられていること。
  7. 興行場には、適当な数の清掃用具及び必要に応じ散水用具が備えられ、これらを清潔かつ衛生的に保管できる専用の設備が設けられていること。
  8. 観覧室、食堂、ロビー等の入場者が利用する場所(以下「場内」という。)には、汚液(汚水を含む。)が流出し、又はごみ等が飛散しない構造の適当な数のごみ箱が置かれていること。
  9. 観覧室は、入場者の出入り、着席及び移動が容易に行えることのほか、入場者の見聞きに支障がない構造設備とし、その出入口及び観覧席は、衛生上支障がない配置及び構造とすること
  10. 興行場には、内部の汚染した空気を排除する等衛生的な環境を確保するため、適正な機械換気設備(空気を浄化するとともに、その流量を調節して空気の供給及び排出をすることができる設備をいう。)又は空気調和設備(空気を浄化するとともに、その温度、湿度及び流量を調節して空気の供給及び排出をすることができる設備をいう。)が設けられていること。
  11. 照明設備
    • 興行場には、入場者の衛生を確保するとともに、興業に支障がないようにするため、適当な照明機能を有する照明設備が設けられていること。
    • 観覧室には、映写中又は演劇中であっても、床面において照度不足が生じないよう照明設備が設けられていること。
  12. 便所
    • 興行場の各階には、男性用及び女性用に区分した適当な数の便所が設けられ、入場者に便所の位置が明らかに分かるよう表示してあること。
    • 便所の出入口は、直接観覧室から出入りすることができない構造であること。ただし、手洗場所等の前室を設けた水洗便所であって衛生上支障がない場合は、この限りでない。
    • 便所は、水洗便所であること。ただし、やむを得ない場合で、くみ取便所等の窓その他の開口部に昆虫の侵入を防止するための網戸その他これに類する設備を設けるときは、この限りでない。
    • 便所には、清浄な水を供給できる適当な数の流水式による手洗いの設備が設けられていること。
    • 便所の床面及び床面から1メートルの高さまでの内壁は、不浸透性材料を用いて築造されたものであること。
    • 清掃が容易に行える構造であること。

必要な措置(広島市興行場法施行条例第3条)

  1. 興行場の周囲は、毎日清掃し、必要に応じ補修を行う等衛生上支障がないようにすること。
  2. 興行場及びその設備は、毎日清掃し、必要に応じ補修を行う等衛生上支障がないようにすること。
  3. ねずみ及び昆虫を防除するため、定期的に巡回点検及び防除作業を実施すること。防除作業又は消毒を行ったときは、その都度実施記録を作成し、当該記録を作成の日から2年間保管すること。
  4. 場内は、定期的に消毒すること。
  5. 設備及び器具は、定期的に保守点検を行い、常に適正に使用できるよう整備すること。
  6. 食堂、売店又は食品販売設備は、常に清潔かつ衛生的に保つこと。
  7. 清掃用具及び散水用具は、専用の設備に保管し、当該設備は、適切に清掃を行い、常に衛生的に保つこと。
  8. 入場者の使用に供する座布団等は、常に清潔かつ衛生的に保つこと。
  9. ごみその他の廃棄物は、適切に搬出し、興行場内に放置しないこと。
  10. 便所は、常に清潔に保つとともに、防臭措置を講ずること。
  11. 換気設備の管理
    1. 換気設備は、定期的に保守点検し、故障、破損等がある場合は、速やかに補修し、常に適正に使用できるよう整備すること。
    2. 屋内の興行場において行う映写、演劇、音楽演奏、競技、演芸又は見せ物の1回の興行が長時間にわたるときは、場内の環境を公衆衛生上良好な状態に保つため、おおむね2時間30分を超えない時間ごとに10分間以上の休憩時間を設け、換気を十分に行うこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
      • 映画の興行において映写時間が2時間30分を超えるフィルムを映写する場合で、そのフィルムの1回の映写の前後に十分な換気を行うとき。
      • 興行の時間中も常に十分な換気が行われ、衛生上支障がない場合
  12. 照明設備の管理
    1. 照明設備は、定期的に保守点検し、照度不足、故障等が生じた場合は、速やかに取り替え、又は補修すること。
    2. 興行場内の照度は、照明設備の機能どおりに適正に保ち、低下させないよう照明設備を適切に清掃するとともに、常に清潔に保つこと。
  13. 喫煙室または喫煙所以外の場所における喫煙を禁止すること。
  14. ごみ等場内を不潔にするおそれのあるものは、ごみ箱以外の場所に投棄してはならない旨の表示を場内の適当な場所に掲示すること。
  15. 従業員のうち、感染のおそれのある疾病にかかっている者及びその疑いがある者は、興行場内における業務に従事させないこと。ただし、医師の診断により支障がないと認められる場合は、この限りでない。

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