ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

ページ番号:0000017947更新日:2021年5月20日更新印刷ページ表示

サイレンが聞こえたら?

 サイレンを信号として使用する場合があります。
 水害などに伴う【警戒レベル4】避難指示、【警戒レベル5】緊急安全確保を要避難地域の住民の方へ伝達する場合、火災に関する警報を発令または解除したときなどに市民へ伝達する場合に使用します。

1 【警戒レベル4】避難指示、【警戒レベル5】緊急安全確保の場合

放送内容例
※ 手順(3)は、屋外に設置している防災行政無線のスピーカーからのみ放送します。

避難情報は、サイレンや屋外スピーカーのほか、広島市防災情報メール、避難誘導アプリ、広島市防災ポータル、ツイッター、フェイスブック、ライン、テレビのテロップやデータ放送、ラジオなど多様な手段で伝達していますので、これらの情報により情報を補ってください。

2 火災に関する警報

 発令した場合

発令した場合の画像

※このサイレンが聞こえたら、火災の起こりやすい気象となっていますので、火の取扱いにご注意ください。
広島市火災予防条例により、火の使用が制限されます。

解除した場合

解除した場合の画像
※ 火災に関する警報の発令中における火の使用の制限

 広島市火災予防条例(抜粋)
 (火災に関する警報の発令中における火の使用の制限)

 第30条 火災に関する警報が発せられた場合における火の使用については、次の各号に定めるところによらなければならない。

  1. 山林、原野等において火入れをしないこと。
  2. 煙火を消費しないこと。ただし、消防長が火災の予防上支障がないと認めるときは、この限りでない。
  3. 屋外において火遊びまたはたき火をしないこと。
  4. 屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。
  5. 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰または火粉を始末すること。
  6. 屋内において裸火を使用するときは、窓、出入口等を閉じて行なうこと。

※ この条例の制限に違反した者は、20万円以下の罰金または拘留の罰則が適用されます。

お問い合わせ

  1. 避難情報の発令に関すること
    危機管理室災害対策課
    Tel: 082-504-2356
    Fax: 082-504-2802
    e-mail: saigaitaisaku@city.hiroshima.lg.jp
  2. 火災に関する警報に関すること
    消防局予防課予防係
    Tel: 082-546-3476
    Fax: 082-249-1160
    e-mail: fs-yobo@city.hiroshima.lg.jp
<外部リンク>