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ページ番号:0000017896更新日:2023年9月27日更新印刷ページ表示

罹災証明について【火災を除く】

1 罹災証明とは

「罹災証明」とは、本市で発生した災害(※)によって罹災したことの証明を行うものです。罹災証明書

※ 災害暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象または大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害をいいます。

2 受付窓口

 罹災証明の申請は、罹災した建物の所在する区を管轄する区役所の地域起こし推進課が受け付けます。

 申請には「罹災証明書交付申請書」を提出していただくことになります。

 申請後、市職員が建物の被害認定調査を実施し、罹災証明書を発行します。(罹災証明書発行までの流れ

 なお、火災による被害の証明は消防署で行っておりますので、お住まいの区の消防署にお問い合わせください。

各区地域起こし推進課の連絡先

  • 中区 082-504-2546
  • 東区 082-568-7704
  • 南区 082-250-8935
  • 西区 082-532-0927
  • 安佐南区 082-831-4926
  • 安佐北区 082-819-3905
  • 安芸区 082-821-4905
  • 佐伯区 082-943-9705

 ※ 受付時間は、午前8時30分から午後5時15分までです。

3 罹災証明の範囲

 罹災した建物(住家及び非住家)の「被害の程度」について、証明を行います。

 ※ 自動車、カーポート、門扉や塀、テレビなどは対象外です。

 なお、本市で発生した災害によって罹災したことの事実が確認できる場合に限り、証明を行います。

4 申請できる者

  • 罹災した建物に居住する世帯の世帯主
  • 罹災した建物の所有者、借家人等

 ※1 任意代理人が申請する場合は、委任状が必要です(同居親族場合、法人等の申請でその従業員等の場合や広島市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱に規定する宣誓者のパートナーの場合は除く。)。

 ※2 個人が申請する場合は、本人確認と住所確認ができる書類が必要です。また、法人等の従業員等が申請する場合は、従業員等であることを確認できる書類が必要です。

 ※3 居住していないが所有している建物についての申請の場合や法人等の所在地と罹災した建物の所在が異なる場合などは、所有権等を確認できる書類が必要です。

5 申請に必要な書類

  • 罹災証明書交付申請書
  • 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)

  その他申請者の状況に応じて必要となる書類

  • 委任状(任意代理人が申請する場合)
  • 固定資産税等納税通知書や不動産登記簿など(罹災建物に居住していない所有者が申請する場合)
  • 賃貸借契約書など(罹災建物に居住していない借家人が申請する場合)
  • 社員証など(法人等の従業員等が申請する場合) 
  • パートナーシップ宣誓書受領証など(広島市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱に規定する宣誓者のパートナーが申請する場合)

 ※ 罹災証明書交付申請時に​は「罹災状況の写真」、「罹災建物の位置図」については必ず提出を求めるものではありませんが、提出があった場合は被害認定調査をスムーズに実施することができます。

 ※ 写真を撮影される際には可能な限り建物の修理や片付け等の前に建物の被害状況について写真撮影を実施し、保存しておいてください。写真撮影のポイントはこちらをご覧ください。

6 申請期限

 原則として罹災した日の翌日から起算して3年以内です。

7 手数料

 罹災証明を行った証明書(罹災証明書)1通につき、350円です。

関連情報

ダウンロード

罹災証明書交付申請書 [Wordファイル/99KB]

罹災証明の発行までの流れ [PDFファイル/213KB]

写真撮影のポイント [PDFファイル/183KB]

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