本文
ページ番号:0000017843更新日:2019年10月21日更新印刷ページ表示
市域外からの避難者受入施設
市域外からの避難者受入施設とは?
平成24年6月の災害対策基本法の改正により、市町村や都道府県の区域を越えた避難者の受入について協議を受けた場合は、受入側も被災しているなどの正当な理由がある場合を除き、被災住民を受け入れ、一時的な滞在のために公共施設等を提供しなければならないこととされました。
この災害対策基本法改正の趣旨を踏まえ、広島市では南海トラフの巨大地震や本市周辺の原子力発電所の事故等に備えた、市域外からの避難者の受入候補施設を選定しています。
1 避難経由所 避難経由所一覧表[PDFファイル/101KB]
市域外からの避難者を一旦受け入れ、避難所等への振分けを行う場所であり、市域外からの避難者の第一目的地となる、大規模な公園です。
また、避難の際に使用した自家用車等の一時的な保管場所になります。
2 避難所 避難所一覧表[PDFファイル/159KB]
市域外から避難した一般住民の臨時的な宿泊・滞在の場所であり、避難経由所での振分けの状況に応じて順次開設する、本市が避難場所に選定している公民館、スポーツセンター等です。
3 広域福祉避難所(災害時要援護者用) 広域福祉避難所一覧表
市域外から避難した災害時要援護者の臨時的な宿泊・滞在の場所であり、本市と福祉避難所に係る協定を締結している社会福祉施設等です。
市民の皆さんへのお願い
皆さんが普段利用されている施設の一部が利用できなくなることなどが予想されますが、大規模広域災害時には市町村等の区域を越えた「共助」が必要不可欠となりますので、皆さんの御理解と御協力をお願いします。
このページに関するお問い合わせ先
危機管理室 災害予防課
電話:082-504-2664/メールアドレス:saigaiyobo@city.hiroshima.lg.jp