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事業活動環境配慮制度 目的・ポイント

ページ番号:0000013458 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

事業活動環境配慮制度広島市地球温暖化対策等の推進に関する条例

制度の目的

 この制度は、一定規模以上の事業者を対象に、事業活動環境計画書及び事業活動環境報告書の作成・提出・公表を義務付け、市でその概要を公表するとともに、取組内容を市で評価することにより、事業者の計画的な取組を促し、温室効果ガスの排出の抑制等を図ることを目的としています。

制度のポイント

1 対象事業者の全ての事業所が対象

 大規模な事業所だけでなく、市内に設置している全ての事業所におけるエネルギー使用量等の合計が一定規模以上の事業者が義務付け対象となります。

2 事業者による自主的な計画の策定、実績報告

 対象事業者には、温室効果ガスの削減目標や排出抑制等に関する対策を盛り込んだ計画を、3年毎に市に提出していただきます。
 また、計画に基づく温室効果ガスの削減実績や対策の実施状況を、毎年度、市に提出していただきます。

3 計画書・報告書の概要の公表

 計画書及び報告書の概要を事業者自ら公表していただくとともに、市ホームページにおいても公表します。
 市民は事業者の取組を知ることができます。

4 計画書・報告書の評価

 計画書及び報告書の内容を市で評価し、結果が優良なものについては評価結果を市ホームページにおいて公表します。
 積極的な取組を評価します。

5 任意提出

 対象事業者以外の事業者も計画書の提出等を行うことができます。