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以下の説明は、令和6年9月1日現在の制度に基づき説明しています。
建設コンサルタント業務等とは、「地質調査業務」、「測量業務」、「土木関係建設コンサルタント業務」、「建築関係建設コンサルタント業務」及び「補償関係コンサルタント業務」の5業務をいいます。
広島市が発注する建設コンサルタント業務等に係る競争入札に参加するためには、競争入札参加資格を有する者である必要があります。この競争入札参加資格の審査申請は、原則として2年ごとに受け付けます。また、この定期受付と次期定期受付の間においては、原則として3か月ごとに競争入札参加資格の審査申請を受け付けます。
令和5・6年度分の競争入札参加資格を認定しています。
資格の有効期間は、認定の際に市長が定める日から令和7年3月31日までとします。ただし、令和7年4月1日以降であっても、令和7・8年度分の資格が有効となる日の前日までは引き続き有効です。
(注)令和7・8年度の新規・一斉更新受付については最下部にある関連情報を御覧ください。
設定していません。
一般競争入札は、予定価格が100万円を超えるものに採用しています。そのうち、予定価格が2億7千万円未満のものは、開札後に入札参加資格の確認を行う入札後資格確認型一般競争入札を実施しています。
通常型指名競争入札は、予定価格が100万円を超えるもののうち、次のものに採用しています。
この場合の指名業者数は次のとおりです。
設計金額(税込) |
指名業者数 |
---|---|
1千万円未満 |
6者以上 |
1千万円以上 2千万円未満 |
8者以上 |
2千万円以上 |
10者以上 |
随意契約(見積合わせ)は、予定価格が100万円以下のものに採用しています。
随意契約には、複数の者から見積書を徴する「見積合わせ」と特定の1者から見積書を徴する「特命随意契約」とがあります。
見積合わせの場合の選定業者数は、3者以上です。
競争入札によるもの(予定価格が100万円超のもの)について、電子入札を導入しています。
詳細は、下記関連情報「電子入札の対象について ~事業者の皆様へ~」を御覧ください。
初度の競争入札において予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合(最低制限価格を設定した業務にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がない場合)、1回に限り再度の入札を行うことができることとします。この場合、初度の入札の入札参加者(無効の入札をした者を除く。)に対し、電子入札システムにより再入札通知書を送付し、原則として開札日の翌日(広島市の休日(広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する市の休日をいう。以下同じ。)を除く。)を再度の入札の開札日とします(初回が紙入札の場合は、FAXにより再入札通知書を送付します。)。
免除します。
契約金額(税込)が100万円以上のときは、契約金額の10%以上の契約保証金の納付が必要です。ただし、利付国債又は広島市債の提供、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができます。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行ったときは契約保証金の納付を免除します。
「広島市調達情報公開システム」により次のものを公表しています。ただし、調達情報公開システムへの掲載ができないものについては、簿冊による閲覧としています。
競争入札によるもの(予定価格が100万円超のもの)は、全て予定価格(税抜)を事後公表します。
随意契約によるものは、事前・事後とも公表しません。
下記7の(2)に掲げる業務について、競争入札により契約の相手方を決定しようとする場合に最低制限価格を設定するとともに、最低制限価格(税抜)を事後公表します。
なお、最低制限価格(税込)は、下記7の(3)を参照してください。
競争入札によるもの(最低制限価格を設定するものを除く。)に調査基準価格を設定するとともに、調査基準価格(税抜)を事後公表します。
なお、調査基準価格(税込)は、下記8の(3)を参照してください。
予定価格、最低制限価格及び調査基準価格は、次により公表します。
調達情報公開システムの「結果詳細」画面に、
のように記載します。
最低制限価格及び調査基準価格については、事前に職員の誰もが知り得ないようにすることで職員への働きかけ等を抑止します。具体的な算定方法については、最低制限価格及び調査基準価格としての意義を損ねない範囲で、応札後にシステム上発生させる偶発値を乗じることにします。なお、この偶発値は、事後においても公表しません。
事業者が、予定価格、最低制限価格及び調査基準価格あるいはそれらの目安を知るために、職員に質問や確認を行ったり、威力や金銭を用いて聞き出すなどの働きかけを行った場合(第三者に依頼して同様の行為を行った場合を含む。)は、その事業者に対し厳しい経済的な制裁(最長3年にわたる指名停止措置)を課すとともに、これに応じた職員も厳しく処分します。
一般競争入札及び通常型指名競争入札は、入札書とともに、当該入札金額の積算内訳を明らかにした書面(積算内訳書)を提出しなければなりません。提出は、電子入札システムにより入札書を提出する際に積算内訳書を添付する方法によります。
積算内訳書が提出されない場合その他一定の事由に該当する場合は、その入札を無効とします。
入札・契約手続に要する期間を短縮して公共工事の早期発注を行うとともに、厳しい経営環境におかれている業者の負担を軽減するため、最低制限価格制度を導入しています。
なお、最低制限価格を設定した入札において、入札価格が最低制限価格に満たない場合は、当該入札を失格とします。
予定価格が特定調達契約基準額(2億7千万円)未満の業務
最低制限価格は次の算定式により算出します。
※ 最低制限価格(税込)=最低制限価格基準額(税抜)(R)×偶発値×1.1
また、最低制限価格基準額(R)は、建設コンサルタント業務等の業務の区分ごとにそれぞれ設定しています。
詳しくは、次の規程を参照してください。
広島市建設コンサルタント業務等競争入札取扱要綱 ((注)この要綱の第40条の2及び別表第2をご覧ください。)
調査基準価格を下回る入札をしたことが明らかとなった場合は、落札の決定を保留し、設計図書に定める契約内容の適正な履行がなされないおそれがあるかどうか調査した上で、落札の決定又は契約の相手方としない決定を行うものです。
競争入札によるもの(最低制限価格制度によるものを除く。)に調査基準価格を設定しています。
原則、予定価格が特定調達契約基準額(2億7千万円)以上の競争入札
調査基準価格は次の算定式により算出します。
※ 調査基準価格(税込)=調査基準価格基準額(税抜)(T)×偶発値×1.1
また、調査基準価格基準額(T)の算定式は前記7の(3)の「最低制限価格基準額(R)の算定式」と同じです。
詳しくは、次の規程を参照してください。
広島市建設コンサルタント業務等競争入札取扱要綱 ((注)この要綱の第40条及び別表第2を御覧ください。)
調査基準価格を下回る金額で入札したことが明らかとなった場合は、低入札価格調査報告書を提出しなければなりません。また、調査基準価格の85%を下回る金額で入札したことが明らかとなったときは、さらに諸経費等内訳書及び労務費内訳書を提出するとともに、賃金台帳等に基づく「労務費内訳書」を提出し、労働者の労務費について確認を受けなければなりません。
提出は、最低入札価格提示者のみ開札日(落札候補者決定の日)の翌日から起算して5日(広島市の休日を除く。)後までに、紙による低入札価格調査報告書を業務担当課へ持参することが必要です。
低入札価格調査報告書が提出されない場合その他一定の事由に該当する場合は、その入札を無効とします。
総額失格基準は、従来の数値的判断基準の水準に一致する仕組みとし、総額失格基準額を下回る入札は失格とします。
なお、総額失格基準額は、事前・事後とも公表しません。
区分 |
総額失格基準額(S) |
---|---|
測量 |
A×0.6+B×0.6+D×0.3 |
地質 |
A×0.6+B×0.6+k1×0.6+k2×0.3+D×0.3 |
建築 |
A×0.6+B×0.6+C×0.3+D×0.3 |
土木 |
A×0.6+B×0.6+C×0.3+D×0.3 |
補償 |
A×0.6+B×0.6+C×0.3+D×0.3 |
(注)上記算定式のS,k1及びk2は次の数値で、A,B,C及びDは上記7の(3)の最低制限価格基準額の(注)の説明と同じである。
S:総額失格基準額(税抜)
k1:解析等調査業務のうち、直接費等にあたる「解析費等」
k2:解析等調査業務のうち、間接費等にあたる「諸経費等」
これまで電子入札において、予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者が2者以上ある場合は、原則として、開札日の翌日に、該当者がくじを引く方法による「くじ引き」を行い、入札参加資格を確認する順番等を決定してきましたが、入札参加者の利便性の向上と入札手続の効率化を図るため、電子入札案件で、かつ、最低制限価格を設定する案件(単価契約で行う案件を除く。)においては、電子入札システムのくじ機能を利用し、開札後直ちに、「電子くじ」による順番等の決定を行っています(「くじ引き」のために来庁する必要性がなくなります。)。
これまで、図面等は本市が指定する指定複写店において購入し、質疑に対する回答書は発注課において閲覧することとしていましたが、平成26年4月1日以降の入札公告案件から、これらをインターネットからダウンロードできる取扱いに変更しています。
広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「電子入札」→「2.調達情報公開システム」の「2.受注者用機能」→「6 広島市調達情報公開システム(受注者用機能)の入口」の「ログイン画面へ」→「広島市調達情報公開システム (受注者用機能)」へ画面を展開させ、業者番号(5桁)及びパスワードを入力してログインのうえ、「入札・見積り情報」からダウンロードしてください。
注1 設計図の原図サイズは、公告に記載しています。
注2 設計書は、エクセル形式でダウンロードできますので、設計書を作成する際にご活用ください。
注3 質疑に対する回答書の有無は、調達情報公開システムの「入札・見積り情報」において確認できます。
図面等をダウンロードする際、広島市調達情報公開システム(受注者用機能)に「ダウンロード確認票」を添付しています。これは、開札後の資格確認申請書に添付して提出する必要があります。なお、「ダウンロード確認票」の発行は、公告に記載の「設計書・仕様書等の閲覧・交付期間」に限りますので、失くさないよう保管しておいてください。
図面等を閲覧する際には、ダウンロード確認票に記載のダウンロードパスワードを入力する必要があります。
図面等の閲覧及び質疑に対する回答の閲覧・交付は、発注課においても引き続き行います。
契約の締結日は、原則として落札決定をした日の翌日(広島市の休日は数えません。)とします。万一、この日までに契約を締結できない場合でも、落札決定をした日から5日を経過する日(その日が広島市の休日のときはその翌日)までには契約を締結する必要があります。
落札決定後において、落札者が契約を締結しなかった場合は、当該者の競争入札参加資格を取り消します。競争入札参加資格を取り消された者は、その後3年間は競争入札参加資格の審査申請を行うことができません。
建設コンサルタント業務等の入札・契約制度に係る主な要綱・要領・マニュアル等には次のものがあります。詳しくは入札・契約情報をご覧ください。
広島市電子調達システムポータルサイトでは、次のとおり広島市の行う入札・契約等の調達に関する情報を入手することができます。
電子入札により入札に参加しようとする場合、この電子入札システムを利用します。
電子入札システムを利用するためには、あらかじめ利用者登録をする必要があります。