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平成27年10月5日から、マイナンバー制度が導入され国税庁からNPO法人に法人番号が通知されることとなりますが、名称の変更又は主たる事務所の移転をした法人が、当該変更等に伴う登記手続きを行っていない場合には、法人番号の通知書が変更前の所在地宛に送付されたり、インターネット(法人番号公表サイト)において変更前の情報が公表されるおそれがあります。
登記手続きを行っていないNPO法人は、速やかに変更登記の申請を行ってください。
詳しくは法務省のホームページ<外部リンク>を御覧ください。
また、名称の変更や事務所の移転をする際は、所轄庁(広島市)へ定款変更の認証申請又は届出が必要です。
(1)名称を変更した場合、所轄庁変更を伴う事務所移転をした場合
定款変更の認証申請を行ってください。
(2)所轄庁変更を伴わない事務所移転をした場合
定款変更の届出を行ってください。
※定款に事務所の所在地を最小行政区画(広島市まで)しか記載していないなど、定款を変更する必要がない場合でも、住所変更の届出を行ってください。
詳しくは定款変更の認証申請・定款変更の届出(変更時)を御覧ください。
平成27年10月5日から、住民票の写しには請求者の希望により個人番号が記載されることとなります。
NPO法人の設立認証申請や役員変更等届出の際に、本人確認書類として住民票の写しを提出する場合は、個人番号の記載がないものを提出してください。
※個人番号を記載している場合は、個人番号部分を油性マジックで塗りつぶしてください。
参考リンク
マイナンバー制度への対応に係る留意事項について、以下の資料をご参考としてください。