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事業報告書等を未提出のNPO法人

ページ番号:0000008753 更新日:2024年11月7日更新 印刷ページ表示

特定非営利活動促進法第29条及び広島市特定非営利活動促進法施行条例第8条に基づき、NPO法人は毎事業年度初めの3か月以内に事業報告書等を提出しなければなりません。

提出期限を過ぎ、2度にわたり督促をしたにもかかわらず、事業報告書等が未提出の法人名・代表者を、次のとおり公開します。

事業報告書等が提出されていないNPO法人

令和6年8月1日現在

法人名

代表者

未提出の事業年度

特定非営利活動法人GRAND ZERO 道本 一志

平成31年4月1日から令和2年3月31日

令和2年4月1日から令和3年3月31日

特定非営利活動法人笑顔のひかり 川口 貴博

令和2年4月1日から令和3年3月31日

令和3年4月1日から令和4年3月31日

令和4年4月1日から令和5年3月31日

令和5年4月1日から令和6年3月31日

特定非営利活動法人広島スポーツスピリット 濱部 修

令和2年4月1日から令和3年3月31日

令和3年4月1日から令和4年3月31日

令和4年4月1日から令和5年3月31日

令和5年4月1日から令和6年3月31日

特定非営利活動法人クリーンディーシークラブ 松本 雅行

令和2年6月1日から令和3年5月31日

令和3年6月1日から令和4年5月31日

令和4年6月1日から令和5年5月31日

特定非営利活動法人日本・食の安全研究会

道本 一志

(門田 潔)

令和3年1月1日から令和3年12月31日

令和4年1月1日から令和4年12月31日

令和5年1月1日から令和5年12月31日

特定非営利活動法人広島精神医療人権センター 谷川 政彦

令和3年7月1日から令和4年6月30日

令和4年7月1日から令和5年6月30日

特定非営利活動法人広島シューレ 門田 潔

令和4年1月1日から令和4年12月31日

令和5年1月1日から令和5年12月31日

特定非営利活動法人アートサロン広島 槇田 康夫

令和4年4月1日から令和5年3月31日

令和5年4月1日から令和6年3月31日

特定非営利活動法人小規模作業所ほがらか工房 松島 清志

令和4年4月1日から令和5年3月31日

令和5年4月1日から令和6年3月31日

特定非営利活動法人遺品整理を考える会 門田 潔

令和4年4月1日から令和5年3月31日

令和5年4月1日から令和6年3月31日

特定非営利活動法人大森木・桜 野村 満重

令和4年4月1日から令和5年3月31日

令和5年4月1日から令和6年3月31日

特定非営利活動法人環境問題研究センター 河内 貞夫 令和4年10月1日から令和5年9月30日
特定非営利活動法人レヴァリーズ 山中 亮介 令和5年4月1日から令和6年3月31日
特定非営利活動法人げんき 山口 葵 令和5年4月1日から令和6年3月31日
特定非営利活動法人女性と子どもの自遊クラブmamanabi 髙田 綾 令和5年4月1日から令和6年3月31日
特定非営利活動法人Make Future Japan 後藤 由紀 令和5年4月1日から令和6年3月31日