特定非営利活動法人の設立の認証の取消し

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ページ番号1012867  更新日 2025年2月16日

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特定非営利活動促進法(以下「法」という。)に基づき、次の特定非営利活動法人の設立の認証の取消しを行いました。

認証を取消した年月日

法人名

取消の理由

平成24年12月12日

特定非営利活動法人Deep Noah 法第29条に規定する事業報告書等の提出が3年以上にわたり行われないため。(法第43条第1項)

平成26年5月30日

特定非営利活動法人道路を守るパトロール隊MIKAWA 法人の設立の認証があった日から6月を経過したにもかかわらず、法人の設立の登記をしなかったため。(法第13条第3項)

平成26年12月11日

特定非営利活動法人西日本ライフサポート 法第29条に規定する事業報告書等の提出が3年以上にわたり行われないため。(法第43条第1項)
平成27年3月20日 特定非営利活動法人アースクラブ 法第29条に規定する事業報告書等の提出が3年以上にわたり行われないため。(法第43条第1項)
平成30年2月9日 特定非営利活動法人知的財産権協会 法第29条に規定する事業報告書等の提出が3年以上にわたり行われないため。法第43条第1項)
平成30年5月18日 特定非営利活動法人NPOアースデイ広島実行委員会 法第29条に規定する事業報告書等の提出が3年以上にわたり行われないため。(法第43条第1項)
平成31年3月20日 特定非営利活動法人中小企業ビジネスエンジン支援会 法第29条に規定する事業報告書等の提出が3年以上にわたり行われないため。(法第43条第1項)
平成31年3月20日 特定非営利活動法人レディママ エージェンシー 法第29条に規定する事業報告書等の提出が3年以上にわたり行われないため。(法第43条第1項)
平成31年3月27日 特定非営利活動法人ポラリス 法第29条に規定する事業報告書等の提出が3年以上にわたり行われないため。(法第43条第1項)

令和3年12月1日

特定非営利活動法人協働 法第29条に規定する事業報告書等の提出が3年以上にわたり行われないため。(法第43条第1項)

このページに関するお問い合わせ

市民局 市民活動推進課NPO担当
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 2階
電話:082-504-2746(NPO担当)  ファクス:082-504-2066
[email protected]