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認定・特例認定NPO法人は、毎事業年度1回、役員報酬規程等や事業報告書等を所轄庁(2以上の都道府県の区域内に事務所を設置する認定・特例認定NPO法人にあっては、所轄庁及び所轄庁以外の関係知事)に提出しなければなりません。(法第55条第1項、法第62条)
認定・特例認定NPO法人は、下記の書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、事務所において閲覧させなければならないこととされています。(法第54条第5項、法62条)