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以下の流れで、■は、申請者(NPO法人)が行う手続きになります。
■事前相談 市から相談者に申請方法等を説明します。申請書や添付書類を持参されている場合は、直ちに書類の確認、記載内容、補正等のアドバイスをします。事前相談は、何度でも行うことができますので、ご利用ください。
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■認証申請書の提出 窓口で申請書類を提出します。市は、その場で提出書類について不備や記載漏れ等をチェックし、申請書等を受理します。
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縦覧 市は、申請をインターネットで公表するとともに、、関係書類を広島市市民活動推進課で受理日から2週間縦覧します。また、市のホームページでも一部の申請書類を公開します。
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審査・通知 市は、審査中に申請者に申請書等の内容についてお尋ねすることがあります。申請書の受理からおよそ2か月半(2週間+2か月)以内に認証又は不認証を決定し、申請者に通知します。
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■法人登記 NPO法人は設立の登記をすることによって成立しますので、財産目録を作成し、申請者は法務局に、NPO法人として法人登記の申請が必要です。
申請者は市による認証を受けた時は、2週間以内に登記しなければなりません。また、6か月以内に登記しない場合は、認証の取り消しになる場合があります。
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■登記完了の届出 NPO法人として登記完了後は、市に登記事項証明書の写しと財産目録の届出が必要です。
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■情報公開 NPO法人は、成立時に作成した財産目録、事業報告書等(設立後当該書類が作成されるまでの間は事業計画書、活動予算書)、役員名簿、定款、認証及び登記に関する書類を事務所に備え置き、5年間(※)、閲覧させなければなりません。
※ 平成28年のNPO法改正により、平成29年4月1日以後に開始する事業年度に関する書類について、事務所への備え置き・公開及び所轄庁における公開が、3年間から5年間に延長されたものです。それ以前の書類の備え置き・公開の期間は3年間です。