設立認証申請の提出書類
- 下記の提出書類1以外の書類については、決まった様式はありませんが、こちらでご参考のために記載例を掲載しています。
- 提出書類の2、3、8、10、11の書類は、縦覧用の書類となります。また、提出書類の2、3、10、11の書類は設立後に閲覧用書類となります。
提出書類の一覧
1 特定非営利活動法人設立認証申請書(様式1号)
提出部数:1部
2 定款
提出部数:2部
3 役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)
提出部数:2部
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役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿) 書式例 (Word 33.0KB)
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役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿) 記載例 (Word 35.0KB)
4 各役員が法第20条各号に該当しないこと及び法第21条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本
提出部数:1部
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各役員が法第20条各号に該当しないこと及び法第21条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本 書式例 (Word 33.0KB)
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各役員が法第20条各号に該当しないこと及び法第21条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本 記載例 (Word 35.0KB)
5 各役員の住所又は居所を証する書面
提出部数:1部
【次のいずれかを提出】
申請の日から6か月以内に作成されたものに限ります。
- 住民票の写し
- 役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する書面(外国語で作成されている場合は、翻訳を明らかにした訳文を添付してください)
各役員の氏名及び住所又は居所の確認のためのものです。住民票の写しの本籍や世帯主等は省略してください。
個人番号が記載されていないものを提出してください。(個人番号が記載されている場合は、油性マジックで塗りつぶしてください。)
6 社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面
提出部数:1部
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社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面 書式例 (Word 34.0KB)
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社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面 記載例 (Word 37.5KB)
7 法第2条第2項第2号及び法第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面
提出部数:1部
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法第2条第2項第2号及び法第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面 書式例 (Word 30.5KB)
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法第2条第2項第2号及び法第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面 記載例 (Word 31.5KB)
8 設立趣旨書
提出部数:2部
9 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
提出部数:1部
10 事業計画書
※2事業年度(設立年度、翌年度)分を作成
提出部数:2部
11 活動予算書
※2事業年度(設立年度、翌年度)分を作成
提出部数:2部
12 委任状
申請者(設立代表者)の代理人が手続きする場合に必要
提出部数:1部
設立登記完了の届出をお忘れなく
- 法務局で設立の登記が完了したのち、遅滞なく広島市に設立登記完了の届出を行ってください。届出に必要な書類は、下記のとおりです。
- 下記の提出書類の4の書類については、決まった様式はありませんが、こちらでご参考のために記載例を掲載しています。
- 認証後6ヶ月を経過しても登記をされない場合、法第13条第3項に基づき当該認証を取り消すことがありますのでご注意ください。
- 提出書類の3、4は設立後に閲覧用書類となります。
設立登記関係書類の一覧
1 設立登記完了届出書(様式第3号)
提出部数:1部
2 登記をしたことを証する登記事項証明書
提出部数:1部
3 登記をしたことを証する登記事項証明書の写し(上記「提出書類 2」のコピー)
提出部数:1部
4 設立当初の財産目録
提出部数:2部
このページに関するお問い合わせ
市民局 市民活動推進課NPO担当
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 2階
電話:082-504-2746(NPO担当)
ファクス:082-504-2066
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