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㋐-3 本制度の趣旨と設立の経緯及び注意事項(物品販売等を主目的とする営利活動の実施)

ページ番号:0000204561 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

【申請団体の皆様へ】

(必ずお読みください)

 近年、人口減少や高齢化の進展等に伴い、地域コミュニティの希薄化や街のにぎわいの低下が課題となっており、本市においても、 持続可能な地域社会の実現には地域コミュニティの活性化が急務であると考えています。

 本制度は、地域コミュニティ活性化のため、街区公園等の使用条件の緩和を行うものです。市内各地に偏在なく設置されてきた街区公園等は、地域コミュニティの身近な公共施設として、日々利用され、時には地域のお祭り等の催物を行う場所として活用されてきました。

 街区公園等は「人々のレクリエーションの空間、良好な都市景観の改善、都市の防災性の向上、生物多様性の確保、豊かな地域づくりに資する交流空間の確保」(国土交通省)を目的に設けられた都市公園(公共財産)であり、その活用は公共性・公益性を持ったものである必要があります。そのため、特定の企業・個人が一時的にでも占有したり、営利活動を行って利益を得ることは、原則許可してきませんでした。

 しかしながら、この度、地域住民の財産であり地域コミュニティの最も身近な拠点である街区公園等において、町内会・自治会等が住民主体のにぎわいづくりの活性化と地域活動に係る財源確保を目的に、営利活動(物品販売等)を主目的とするイベント等を実施する場合、これに係る規制を緩和することとしました。

 本制度は、原則、地域のにぎわいづくりに資すると判断できるものであれば対象とし、主催者である町内会等が得た収益を町内会等の活動費に充てることを条件に、イベント内の一部で特定の企業や・個人の商行為を特別に認めています。

 これは、これまでの公園活用の考え方を抜本的に変更し、企業や個人などが商行為により利益を得ることによる公共性・公益性の低減よりも、その利益の一部を町内会等に還元し、町内会等がそれを原資として地域コミュニティの活性化を図ることにより得られる公共性・公益性を優先したためです。

 しかし、特定の企業や個人の利益のために町内会等が不正に利用されてはいけません。不審な企業の商売に加担することとなっていないか、収益のスキームは妥当なものとなっているか、特定の者が不正に利益を独占していないかなど、公平な収益獲得獲得方法の公共性・公益性の確保等について、皆さんが納得できるような公共財産の使い方となるよう、町内会等の総会や役員会でしっかりと計画を話し合い、地域の総意として議決を行ってください。この過程が地域コミュニティの活性化へも繋がりますので十分検討を行うようお願いいたします。

 また、公共財産を使用して、特定の企業や個人が利益を得ることによる、様々なトラブルが想定されます。地域コミュニティ活性化のため、本制度の趣旨や本質を十分に理解した上で活用し、住民主体のにぎわいづくりと地域コミュニティ活動財源の確保を進めていただけるようにお願いいたします。

 なお、本制度を活用した活動について近隣住民等から疑義が生じた場合は、主催者である町内会等が、活動計画の公共性・公益性を丁寧に説明し、理解を得てください。

 最後に、計画と異なる活動を行ったり、公共性・公益性を失った活動を行うなど、公園を公共財産として適切に使用していないことが判明した場合は、ただちに許可を取り消し、悪質な場合は今後一切許可しませんのでご承知置きください。