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㋐-1 制度の活用イメージ(物品販売等を主目的とする営利活動の実施)

ページ番号:0000204560 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

具体的な活動の可否(例)

(1)対象となる活動

・不用品を持ち寄ったバザーやチャリティーオークション

・健康増進のために講師を招いた、健康体操教室やヨガ教室

・かわいい雑貨を取り扱うショップを複数集めた雑貨フェア

・地域で採れた新鮮な野菜等を販売する産直市

・参加費を徴収し、講師を呼んで開設する日曜大工講座

・参加費を徴収し、地元プロOBを招待した講演と実演野球教室

・人気キッチンカーを集めたグルメフェア

・飲食店の出店等の誘致

・複数の酒蔵が日本酒を持ち合わせた飲み比べイベント

活動の一部に企業活動等を含む場合は、事前に近隣住民へ開催内容を説明し了解を得るか、又は、開催案内の送付や回覧等で周知の上、反対者への説明を行うなどして、地域住民から一定の同意を得ることが必要です。

(2)対象とならない活動

 次のおそれが明白である場合

a 秩序又は風俗を害するおそれがある場合

・ 犯罪行為又は犯罪行為を助長する等のおそれがある場合

・ 暴力団の威力の誇示若しくは組織の維持につながり、又はその使用により得た収益が暴力団の活動の資金となる等暴力団の活動を助長し、又は暴力団を利することとなると認められる場合

・ わいせつな行為その他の善良な風俗、清浄な風俗環境又は青少年の健全育成に有害であると認められる事業を行うために使用しようとする場合

・ 特定商取引に関する法律その他の商品取引又は消費者保護に関する法律で規制された手段を用いて商品販売や会員勧誘を行うために使用する場合(※1)

・ イベントに参加する事業者が、販売商品の瑕疵担保責任など消費者に対する販売者としての通常の義務が果たせないおそれがある場合

b 施設又は設備をき損するおそれがある場合

・ 公園内の園路や植栽、遊具等の施設を傷つけるおそれがある場合

・ ガソリン、火薬類等引火又は爆発のおそれがある危険なものの使用を伴う事業のために使用しようとする場合。ただし、消防署長の許可を得た場合はこの限りではない

c 騒じょうを起こすおそれがある場合

 ・ 音、におい、振動等により他の近隣の住民等に著しい苦痛をもたらすと客観的に判断される事業を行うために使用しようとする場合。ただし、著しい苦痛とまではならない場合は、事前に近隣住民へ開催内容を説明し了解を得るか、又は、開催案内の送付や回覧等で周知の上、反対者への説明を行うなどして、地域住民から一定の同意を得るための行為を十分尽くしていると判断できる場合はこの限りではない

d その他管理運営上支障がある場合

・ 公園の改修工事等のため、一般の利用に供することが当該工事等の支障になると認められる場合

・ 公園管理者(維持管理課)において特に管理運営上支障があると認められる場合

 

(※1) 具体的には特定商取引に関する法律(訪問販売や通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入など)、金融商品取引法(投資性の高い金融商品)、景品表示法(偽装表示や誇大広告など)、食品表示法、消費者契約法(不当な勧誘、就職セミナー商法、デート商法、霊感商法など)

活用イメージ

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