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届出制度について

ページ番号:0000246399 更新日:2021年11月17日更新 印刷ページ表示

1 届出対象行為の概要


 景観計画重点地区と一般区域ごとに、届出対象行為の種類と規模を定めています。

 原爆ドーム北側眺望景観保全エリア及び原爆ドームの背景となる阿武山においては、下線部のとおり、建設位置が一定の条件を満たす建築物及び工作物1は、規模にかかわらずすべて、景観法に基づく届出が必要となります。

 

表

※1 原爆ドーム北側眺望景観保全エリアと重複する部分においては、「高さの最高限度の基準」に適合する必要があります。
※2 高さの最高限度の基準は、景観計画第6章5⑴イで定めています。簡易的な最高限度の求め方は、こちらを参照してください。
※3 建築基準法施行令第2条第2項に規定する地盤面を準用します。

 

2 対象エリアごとの解説


⑴ 原爆ドーム北側眺望景観保全エリア

 工作物1の下端の標高が、高さの最高限度の基準から13m下の高さを超えるものは、工作物の高さが13m以下であっても、規模にかかわらず届出対象となります。

工作物1

⑵ 原爆ドームの背景となる阿武山

 建築物の地盤面の高さ及び工作物1の下端の高さが、標高430mを超えるものは、高さが13m以下であっても、規模にかかわらず届出対象となります。
 ※建設地によらず届出対象となる建築物等の高さ(13m)を踏まえ、「高さの基準線-13mの斜線」と阿武山の地盤面が接する地点のうち、最も低い地点(10m未満切り捨て)である標高430mを基準としています。

        建築物

工作物