ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

老人福祉施設の廃止等について

ページ番号:0000006228 更新日:2019年2月22日更新 印刷ページ表示

 昨今、介護人材の不足による人件費率の上昇などに伴い、全国的に介護保険サービス事業の経営環境は一層厳しさを増しており、広島市においても、特別養護老人ホームを廃止する事例がありました。

 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム(以下「老人福祉施設」という。)は第1種社会福祉事業に該当し、利用者への影響が大きいため、経営安定を通じた入所者の保護の必要性が高く、これまで基本的に定員の減や事業者の変更のような事例はありませんでした。

 しかしながら、経営不振や人材不足などによる突然の老人福祉施設の廃止等が、利用者及びその家族等に多大な影響を及ぼしかねないことに鑑み、事業の継続が困難になった場合に備え、以下のことに留意し、対応を検討してください。

  1. 日頃から経営の効率化に努め、必要に応じ経営改革案を策定すること。
  2. 1の経営改革案には、やむを得ない場合、定員の減も盛り込むことができるものであること。
  3. 自力での事業の継続が困難な場合は、健全な法人に事業を承継することも選択できるものであること。
  4. それでもなお、廃止等に至る場合は、利用者が引き続き近隣でサービスが受けられるような措置を講じるなど、廃止等による影響を最小限度に食い止めること。

 これらの対応を検討する中で、定員の減や事業の承継等が必要となる場合には、余裕のある期間をもって広島市に相談いただきますようお願いします。

 いずれにしても、可能な限り利用者の処遇に影響がないように配慮するとともに、利用者及びその家族等への説明を十分に行うようお願いします。