養護老人ホームについて

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ページ番号1015441  更新日 2025年2月16日

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環境上及び経済上の理由により、居宅で養護を受けることが困難な高齢者が入所し養護を受ける施設です。

入所対象

次の1と2いずれにも該当する65歳以上の方。ただし、特別の事情のある場合は60歳から入れます。

1 経済的要件

  1. 高齢者のいる世帯が生活保護を受けているとき
  2. 高齢者及びその世帯の生計中心者が住民税を課税されていないか、均等割のみ課税されているとき
  3. 災害などのためその世帯の生活の状態が困窮していると認められるとき

2 環境などの条件

  1. 身体上または精神上の障害のため日常生活を送ることが困難であり、世話をしてくれる人がいないとき
  2. 家族などとの折合いがよくないとき
  3. 住むところがなかったり、住まいがあってもきわめて環境が悪いとき

養護内容

生活指導を行うとともに、機能の回復または機能の減退を防ぐための訓練なども行っています。また、毎年定期的に健康診断を行い、健康管理に注意しています。

所在地

別表「養護老人ホーム一覧」のとおりです。

費用

別表「養護老人ホーム被措置者費用徴収基準表」のとおりです。

入所相談

各区厚生部地域支えあい課

根拠規程

  • 老人福祉法第11条・第28条
  • 広島市老人ホーム入所措置等に関する規則

関連情報

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局高齢福祉部 高齢福祉課福祉係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2145(福祉係) ファクス:082-504-2136
[email protected]