養護老人ホーム被措置者費用徴収基準表
別表1 養護老人ホーム被措置者費用徴収基準
対象収入による階層区分(円) | 費用徴収基準月額(円) | |
---|---|---|
1 | 0~270,000円 | 0 |
2 | 270,001円~280,000円 | 1,000円 |
3 | 280,001円~300,000円 | 1,800円 |
4 | 300,001円~320,000円 | 3,400円 |
5 | 320,001円~340,000円 | 4,700円 |
6 | 340,001円~360,000円 | 5,800円 |
7 | 360,001円~380,000円 | 7,500円 |
8 | 380,001円~400,000円 | 9,100円 |
9 | 400,001円~420,000円 | 10,800円 |
10 | 420,001円~440,000円 | 12,500円 |
11 | 440,001円~460,000円 | 14,100円 |
12 | 460,001円~480,000円 | 15,800円 |
13 | 480,001円~500,000円 | 17,500円 |
14 | 500,001円~520,000円 | 19,100円 |
15 | 520,001円~540,000円 | 20,800円 |
16 | 540,001円~560,000円 | 22,500円 |
17 | 560,001円~580,000円 | 24,100円 |
18 | 580,001円~600,000円 | 25,800円 |
19 | 600,001円~640,000円 | 27,500円 |
20 | 640,001円~680,000円 | 30,800円 |
21 | 680,001円~720,000円 | 34,100円 |
22 | 720,001円~760,000円 | 37,500円 |
23 | 760,001円~800,000円 | 39,800円 |
24 | 800,001円~840,000円 | 41,800円 |
25 | 840,001円~880,000円 | 43,800円 |
26 | 880,001円~920,000円 | 45,800円 |
27 | 920,001円~960,000円 | 47,800円 |
28 | 960,001円~1,000,000円 | 49,800円 |
29 | 1,000,001円~1,040,000円 | 51,800円 |
30 | 1,040,001円~1,080,000円 | 54,400円 |
31 | 1,080,001円~1,120,000円 | 57,100円 |
32 | 1,120,001円~1,160,000円 | 59,800円 |
33 | 1,160,001円~1,200,000円 | 62,400円 |
34 | 1,200,001円~1,260,000円 | 65,100円 |
35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100円 |
36 | 1,320,001円~1,380,000円 | 73,100円 |
37 | 1,380,001円~1,440,000円 | 77,100円 |
38 | 1,440,001円~1,500,000円 | 81,100円 |
39 | 1,500,001円以上 | (150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円 (100円未満切捨て) |
備考:140,000円を当該費用徴収月額の上限とする
- (注1) この表における「対象収入」とは前年(1月から6月までの間における費用徴収月額の算定に当たっては、前々年)の年金、恩給等の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
- (注2) 3人部屋の入居者については費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人部屋及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満の端数は切捨てとする。
- (注3) 費用徴収月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表2において同じ。)を超えるときは、この表にかかわらず当額支弁額を費用徴収月額とする。
別表2 扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額(円) | |
---|---|---|
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む) | 0 |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の方 | 0 |
C1 |
A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の方 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) |
4,500円 |
C2 |
A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の方 当該年度分の市町村民税所得割課税 |
6,600円 |
D1 |
A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の方であって、その税額の年額区分が次の額である方 30,000円以下 |
9,000円 |
D2 |
A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の方であって、その税額の年額区分が次の額である方 30,001円~80,000円 |
13,500円 |
D3 |
A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の方であって、その税額の年額区分が次の額である方 80,001円~140,000円 |
18,700円 |
D4 |
A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の方であって、その税額の年額区分が次の額である方 140,001円~280,000円 |
29,000円 |
D5 |
A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の方であって、その税額の年額区分が次の額である方 280,001円~500,000円 |
41,200円 |
D6 |
A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の方であって、その税額の年額区分が次の額である方 500,001円~800,000円 |
54,200円 |
D7 |
A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の方であって、その税額の年額区分が次の額である方 800,001円~1,160,000円 |
68,700円 |
D8 |
A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の方であって、その税額の年額区分が次の額である方 1,160,001円~1,650,000円 |
85,000円 |
D9 |
A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の方であって、その税額の年額区分が次の額である方 1,650,001円~2,260,000円 |
102,900円 |
D10 |
A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の方であって、その税額の年額区分が次の額である方 2,260,001円~3,000,000円 |
122,500円 |
D11 |
A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の方であって、その税額の年額区分が次の額である方 3,000,001円~3,960,000円 |
143,800円 |
D12 |
A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の方であって、その税額の年額区分が次の額である方 3,960,001円~5,030,000円 |
166,600円 |
D13 |
A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の方であって、その税額の年額区分が次の額である方 5,030,001円~6,270,000円 |
191,200円 |
D14 |
A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の方であって、その税額の年額区分が次の額である方 6,270,001円以上 |
その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額 |
- (注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C1、C2階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同項第8号に規定する扶養親族のうち、16歳未満の者を同法第314条の2第1項第11号に規定する控除対象扶養親族と、16歳以上19歳未満の者を同号に規定する特定扶養親族とそれぞれみなして同法の規定を適用する。この場合において、同法第314条の8及び同法附則第5条第3項の規定は適用しない。)をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。 - (注2) D1~D14階層における「その税額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第34号に規定する扶養親族のうち、16歳未満の者を同項第34号の2に規定する控除対象扶養親族と、16歳以上19歳未満の者を同項第34号の3に規定する特定扶養親族とそれぞれみなして同法、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。この場合において、次の規定は適用しない。
- 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
- 租税特別措置法第41条第1項及び第2項、第41条の2並びに第41条の19の2第1項
- 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
- (注3) 同一の人が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においては、そのうちの1人の被措置者分についてのみ費用を徴収するものとする。
- (注4) 費用徴収基準月額が、支弁額(当該被措置者が別表1の費用の徴収を受ける場合は、当該被措置者に係る費用徴収月額を控除した額)を超えるときは、当該支弁額を費用徴収月額とする。
- (注5) 扶養義務者が、既に他の社会福祉施設に被措置者の扶養義務者として費用(以下「他制度による費用」という。)を徴収されるときは、費用徴収月額から他制度による費用の月額を控除した額を当該月分の費用徴収月額とする。この場合において、当該費用徴収月額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨て、当該費用徴収月額が1,000円未満となるときはこれを徴収しない。
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