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高齢者の方々が、養護老人ホームまたは特別養護老人ホームに一時的に宿泊することで生活習慣の習得や体調維持を図り、これにより、要介護状態への進行を予防することを目的としています。
次のいずれにも該当する方
1回につき7日以内で、1年間で14日を限度とする。
市内の養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム
生活保護世帯に属する方 : 1日当たり 300円
そのほかの方 : 1日当たり 1,130円
各区厚生部地域支えあい課
広島市生活指導短期宿泊事業実施要綱
その他の高齢者向け在宅福祉サービスについてはこちらをご覧ください。