生活指導短期宿泊
高齢者の方々が、養護老人ホームまたは特別養護老人ホームに一時的に宿泊することで生活習慣の習得や体調維持を図り、これにより、要介護状態への進行を予防することを目的としています。
利用できる方
次のいずれにも該当する方
- 市内に住所を有する65歳以上の方
- 身体上または精神上の障害があるため、日常生活を営むのに支障がある方
- 要介護認定または要支援認定を受けていない方
利用期間等
1回につき原則7日以内で、1年間で14日を限度とする。
実施施設
以下のダウンロードの「広島市生活指導短期宿泊事業のご案内」のとおり
利用料
区 分 | 1日当たりの利用料 |
---|---|
生活保護・支援給付受給世帯(※) | 300円 |
上記以外の世帯 | 1,130円 |
※ 支援給付は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)によるものです。
お問合せ・お申し込み先
各区厚生部地域支えあい課
区 名 | 所在地 | 電話番号 | ファクス番号 |
---|---|---|---|
中 区 | 中区大手町4-1-1 | 082-504-2586 | 082-504-2175 |
東 区 | 東区東蟹屋町9-34 | 082-568-7731 | 082-568-7790 |
南 区 | 南区皆実町1-4-46 | 082-250-4109 | 082-254-4030 |
西 区 | 西区福島町2-24-1 | 082-294-6289 | 082-294-6113 |
安佐南区 | 安佐南区中須1-38-13 | 082-831-4568 | 082-870-2255 |
安佐北区 | 安佐北区可部3-19-22 | 082-819-0587 |
082-819-0602 |
安芸区 | 安芸区船越南3-2-16 | 082-821-2810 | 082-821-2832 |
佐伯区 | 佐伯区海老園1-4-5 | 082-943-9728 | 082-923-1611 |
根拠規程
広島市生活指導短期宿泊事業実施要綱
ダウンロード
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生活指導短期宿泊事業利用券交付・再交付申込書 (Word 22.6KB)
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調書1~3 (Word 29.6KB)
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生活指導短期宿泊事業利用・延長申込書 (Word 23.0KB)
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広島市生活指導短期宿泊事業のご案内 (PDF 1.2MB)
参考
その他の高齢者向け在宅福祉サービスについては以下のリンクをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉局高齢福祉部 高齢福祉課福祉係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2145(福祉係) ファクス:082-504-2136
[email protected]