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(高齢者)税負担の軽減

ページ番号:0000005905 更新日:2022年10月4日更新 印刷ページ表示

高齢者や高齢者を扶養している方については、所得税や住民税の軽減が行われています。

対象

次のいずれかに該当する方

  1. 70歳以上の控除対象配偶者のある方
  2. 上記1の控除対象配偶者のうち、特別障害者に該当し、かつ、本人又は本人と生計を一にする親族との同居を常況としている控除対象配偶者のある方
  3. 70歳以上の扶養親族のある方
  4. 上記3の扶養親族のうち、本人又は配偶者の直系尊属であり、かつ、本人又は配偶者との同居を常況としている扶養親族のある方
  5. 上記3・4の扶養親族のうち、特別障害者に該当し、かつ、本人、配偶者又は本人と生計を一にする親族との同居を常況としている扶養親族のある方
  6. 精神又は身体に障害のある65歳以上の方で障害者に準ずるものとして市町村長等(広島市においては福祉事務所長)から障害者控除又は特別障害者控除の対象者としての認定(各区福祉課へ申請してください)を受けた方又はその認定を受けた控除対象配偶者もしくは扶養親族のある方
  7. 本人や生計を一にする親族のために一定の金額以上の医療費、特定の介護保険サービスの利用者負担金、ねたきりの方のおむつ代などを支払った方
    ※ おむつ代の医療費控除を受けるには、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。昨年の申告でおむつ代の医療費控除を受け、介護保険の認定を受けている人で一定の要件を満たした場合は、各区福祉課で発行する証明書を医師の「おむつ使用証明書」に代えることができます。

軽減内容

所得税・住民税の所得控除
 上記の1から7に該当する方は、以下の表の金額が所得金額から控除されます。

項目 所得税控除額 住民税控除額
1に該当する方 48万円 38万円
3に該当する方 48万円 38万円
4に該当する方 58万円 45万円
2・5に該当する方

1・3・4に75万円を加算した額

1・3・4に53万円を加算した額

6に該当する方

障害者控除 27万円
特別障害者控除 40万円

障害者控除 26万円
特別障害者控除 30万円

7に該当する方

医療費(保険金などにより補てんされる額を控除した後の額)から、次のうちいずれか少ない方の金額を控除した額
(控除限度額200万円)

  1. 総所得金額等の合計額×5%
  2. 10万円

医療費(保険金などにより補てんされる額を控除した後の額)から、次のうちいずれか少ない方の金額を控除した額
(控除限度額200万円)

  1. 総所得金額等の合計額×5%
  2. 10万円

 このほかの所得控除について、詳しくは、次のホームページをご覧ください。
 所得税 国税庁ホームページ(所得控除のあらまし)<外部リンク>
 住民税 広島市ホームページ(個人市民税の課税のしくみ)

所得税・県民税利子割の非課税
 所得税については国税庁ホームページ<外部リンク>を、県民税利子割については広島県ホームページ「県税のしおり」<外部リンク>をご覧ください。

住民税の非課税
 障害者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方は、住民税が非課税になります。
 詳しくは、広島市ホームページ(個人市民税の課税のしくみ)をご覧ください。

手続き

勤務先で年末調整をするか、又は税務署<外部リンク>もしくは各市税事務所に申告してください。

根拠規定

所得税法第79条、地方税法第295条・第314条の2など

関連情報

高齢者の障害者控除対象者認定について

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