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高齢者や高齢者を扶養している方については、所得税や住民税の軽減が行われています。
次のいずれかに該当する方
所得税・住民税の所得控除
上記の1から7に該当する方は、以下の表の金額が所得金額から控除されます。
項目 | 所得税控除額 | 住民税控除額 |
---|---|---|
1に該当する方 | 48万円 | 38万円 |
3に該当する方 | 48万円 | 38万円 |
4に該当する方 | 58万円 | 45万円 |
2・5に該当する方 |
1・3・4に75万円を加算した額 |
1・3・4に53万円を加算した額 |
6に該当する方 |
障害者控除 27万円 |
障害者控除 26万円 |
7に該当する方 |
医療費(保険金などにより補てんされる額を控除した後の額)から、次のうちいずれか少ない方の金額を控除した額
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医療費(保険金などにより補てんされる額を控除した後の額)から、次のうちいずれか少ない方の金額を控除した額
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このほかの所得控除について、詳しくは、次のホームページをご覧ください。
所得税 国税庁ホームページ(所得控除のあらまし)<外部リンク>
住民税 広島市ホームページ(個人市民税の課税のしくみ)
所得税・県民税利子割の非課税
所得税については国税庁ホームページ<外部リンク>を、県民税利子割については広島県ホームページ「県税のしおり」<外部リンク>をご覧ください。
住民税の非課税
障害者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方は、住民税が非課税になります。
詳しくは、広島市ホームページ(個人市民税の課税のしくみ)をご覧ください。
勤務先で年末調整をするか、又は税務署<外部リンク>もしくは各市税事務所に申告してください。
所得税法第79条、地方税法第295条・第314条の2など