現在広島市に、住民登録を行っている以下の要件を満たす高齢者で、国民年金制度上、年金の受給資格を得ることができなかった外国人住民等に対し、福祉給付金を支給します。
対象
次のいずれかの要件に該当する方
- 1926年(大正15年)4月1日以前に生まれ、1982年(昭和57年)1月1日前に日本国内で外国人登録を行っていた方で永住許可を受けている方
- 1911年(明治44年)4月1日以前に出生し、1982年(昭和57年)1月1日前に日本国内で外国人登録を行っていた方で満70歳以降に日本国籍を取得された方
- 1911年(明治44年)4月2日以降1926年(大正15年)4月1日以前に出生し、1982年 (昭和57年)1月1日前に日本国内で外国人登録を行っていた方で1961年(昭和36年)4月1日以降に日本国籍を取得し年金受給資格期間を制度上満たすことができなかった方
- 1911年(明治44年)4月2日以降1926年(大正15年)4月1日以前に出生し、1961年(昭和36年)4月1日以降に日本に帰国した方で年金受給資格期間を制度上満たすことができなかった方
支給制限
次のいずれかの要件に該当する方は支給が停止されます。
- 本人、配偶者及び扶養義務者の前年(1月~7月は前々年)の所得が一定額を超える場合
- 他の自治体から同様の給付金を受給している場合
- 広島市重度心身障害者福祉給付金を受給している場合
- 生活保護を受けている場合
- 養護老人ホームに入所している場合
- 特別障害者給付金を受給している場合
支給額
月額 12,000円
支給月
年4回(2月、5月、8月、11月に当該月の前3か月分を支給)
窓口
各区厚生部福祉課、各出張所へ所定の申請書で申請してください。
根拠規程
広島市高齢者福祉給付金支給要綱
関連情報
各区福祉課所在地一覧表