本文
平成17年度から工事関係者の安全意識を高め、事故防止の徹底を図るため、工事担当部局と工事の受注者で連携した安全活動を実施する「建設工事安全協議会」を下記のとおり設置しています。
工事請負金額250万円以上(建築・設備工事にあっては、工事請負金額500万円以上かつ工期が3か月以上、単価契約を除く)となる場合、関係局(区)が設置する「建設工事安全協議会」への入会と運営に協力するようお願いします。
協議会名 |
要綱等 |
|
---|---|---|
1 | 広島市建築・設備建設工事安全協議会(都市整備局営繕課、設備課、住宅整備課、経済観光局中央市場) | |
2 | 環境局建設工事安全協議会(工務課、各工場) | |
3 | 下水道局建設工事安全協議会(維持課、各水資源再生センター、管路課、施設課) | |
4 | 中区建設工事安全協議会(維持管理課、地域整備課、その他関係局) | |
5 | 東区建設工事安全協議会(維持管理課、地域整備課、その他関係局) | |
6 | 南区建設工事安全協議会(維持管理課、地域整備課、その他関係局) | |
7 | 西区建設工事安全協議会(維持管理課、地域整備課、その他関係局) | |
8 | 安佐南区建設工事安全協議会(農林課、維持管理課、地域整備課、その他関係局) | |
9 | 安佐北区建設工事安全協議会(農林課、維持管理課、地域整備課、その他関係局) | |
10 | 安芸区建設工事安全協議会(農林課、維持管理課、地域整備課、その他関係局) | |
11 | 佐伯区建設工事安全協議会(農林課、維持管理課、地域整備課、その他関係局) |
工事請負金額250万円以上(建築・設備工事にあっては、工事請負金額500万円以上かつ工期が3か月以上)の工事の受注者は、工事を受注すると同時に○○建設工事安全協議会に入会し、別途定める「○○建設工事安全協議会要綱」及び「建設工事安全協議会の運営に関する運用」により安全活動を実施すること。