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公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第35号)において、公共工事等に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約(以下「法定外の労災保険」という。)の保険料を予定価格へ反映することが、発注者等の責務として位置づけられたことを踏まえ、現場管理費を令和2年10月29日以後の積算分から改定しました。
これに伴い、法定外の労災保険の付保を要件化することとなりましたのでお知らせします。
法定外の労災保険は、業務上や通勤途上に災害を被り死亡、重度の身体障害を残した場合、または傷病の状態にある場合に、国の労働災害補償保険(労災保険)とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とした保険です。
令和2年10月29日以降に積算にかかるすべての工事に適用します。
仕様書 7 火災保険等についてに、法定外の労災保険の付保について明示します。
現場の着手前までに保険証券、加入者証(票)、加入証明書など確認できる書類の写しを監督員へ提出していただくことになります。
※保険契約に定める保険金額の多寡や特約の有無等の契約内容は問わず、保険契約の事実のみを求めるものとします。