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医療保険の被保険者等記号・番号が個人単位化されることに伴い、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律により、保険番号及び被保険者等記号・番号(以下「被保険者等記号・番号等」という。)について、個人情報保護の観点から、健康保険事業またはこれに関する事務の遂行等の目的以外で告知を求めることを禁止する「告知要求制限」の規定が設けられました。
告知要求制限の規定は、令和2年10月1日から施行され、同日以降、原則、本人確認等を目的として被保険者等記号・番号等の告知を求めることが禁止されることとなりました。
つきましては、工事及び建設コンサルタント業務等において、技術者等の雇用関係を確認するために「健康保険被保険者証(写)」等を提出される際には、「保険者番号」、「被保険者等記号・番号」をマスキングの上、提出いただきますようお願いいたします。
※QRコードがある場合について、そのQRコードを読み取ると、被保険者記号・番号等がわかるものについては、同様にマスキングを施してください。
健康保険被保険者証のマスキング例