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固定資産税・都市計画税における住宅用地とその特例について知りたいのですが。(FAQID-9999)

ページ番号:0000002057 更新日:2022年2月1日更新 印刷ページ表示

 固定資産税及び都市計画税には、住宅用地について、税負担を軽減するための課税標準の特例措置が設けられています。

住宅用地とは

 1月1日現在、次のいずれかに該当する土地をいいます。

  1. 専用住宅(全部を居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
    その土地の全部(家屋の延べ床面積の10倍まで)
  2. 併用住宅(一部を居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
    その土地の面積(家屋の延べ床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地

 ※一定の率については「住宅用地・市街化区域農地に対する課税標準の特例措置」をご覧ください。

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地は、小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

  1. 小規模住宅用地(住宅1戸につき200平方メートルまでの部分)
    • 固定資産税:課税標準額=価格×1/6
    • 都市計画税:課税標準額=価格×1/3
  2. その他の住宅用地(小規模住宅用地以外の部分)
    • 固定資産税:課税標準額=価格×1/3
    • 都市計画税:課税標準額=価格×2/3

問合せ先

 各市税事務所土地係・税務室

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