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固定資産税における土地の評価はどのようにするのですか。(FAQID-9999)

ページ番号:0000002050 更新日:2023年4月3日更新 印刷ページ表示

 固定資産税における土地の評価は、総務大臣が定める「固定資産評価基準」に基づいて行っていますが、個別の土地の評価については、その所在する地域や地目等により異なりますので、詳しくは、土地が所在する区を担当する市税事務所土地係・税務室へお問い合わせください。

一般的な評価方法(宅地の場合)

 主として市街地的な形態を形成する地域に所在する宅地については、街路に沿接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格である路線価を付設し、この路線価に基づいて、各宅地について画地計算法を適用して、その評価額を求める市街地宅地評価法(路線価方式)により行っています。

 具体的には、次のような手順で評価を行います。

  1. 用途地区の区分
    宅地の利用状況に基づいて、次のとおり用途地区を区分します。
    • 高度商業地区1
    • 高度商業地区2
    • 繁華街地区
    • 普通商業地区
    • 併用住宅地区
    • 高級住宅地区
    • 普通住宅地区
    • 中小工場地区
    • 大工場地区
    • 村落地区
  2. 状況類似地域の区分
    用途地区について、さらにその状況が相当に相違する地域(これを「状況類似地域」といいます。)ごとに区分します。
  3. 標準宅地の選定
    状況類似地域ごとに、主要な街路を選定し、その街路に沿接する宅地のうちから奥行、間口、形状等からみて標準的なものと認められる宅地(標準宅地)を選定します。
  4. 主要な街路への路線価の付設
    地価公示価格、不動産鑑定価格等を活用し、これらの7割を目途に評定した標準宅地の1平方メートル当たりの価格に基づいて、主要な街路に路線価を付設します。
  5. その他の街路への路線価の付設
    主要な街路の路線価に比準して、その他の街路に路線価を付設します。  
  6. 画地計算法の適用
    路線価を基礎として、その街路に沿接する宅地ごとに奥行、間口、形状などに応じた補正率を適用して1平方メートル当たり価格を求めます。
  7. 各宅地の評価額の算出
    各宅地の1平方メートル当たり価格に地積(原則として登記地積)を乗じて評価額を算出します。

​(路線価等の公開)
 路線価は、一般に公開していますので閲覧することができます。この路線価とあわせて、地価の下落が認められた場合に適用する価格(評価額)の修正率も閲覧することができます。
 閲覧場所は次のとおりです。

市税事務所土地係・税務室または市役所財政局税務部固定資産税課

また、インターネットでもご覧いただけます(ただし、毎年8月頃更新されています。)。​

サイト名「全国地価マップ」 (一般財団法人資産評価システム研究センター)<外部リンク> 

問合せ先

各市税事務所土地係・税務室

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