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固定資産税は、地方税法の規定により、賦課期日である毎年1月1日時点の所有者(登記簿に所有者として登記されている人など)に、その年の4月1日から始まる年度分の固定資産税を課税することになっています。したがって、賦課期日(1月1日)後、年の中途で土地・家屋・償却資産を売っても、その年度の固定資産税は、あなたに課されることになります。
各市税事務所土地係・家屋係・税務室