本文
本市主催のイベント等※の開催については、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、広島県から示された「広島県におけるイベントの開催条件について」等を踏まえ、令和5年3月13日から当面の間、以下のとおり取り扱うこととします。また、令和5年3月12日までは、従前の例によるものとします。
なお、市民等が主催するイベントの開催についても、この基本方針に準じた取扱いをお願いします。
※ 「イベント」とは、事前予約制・チケット販売・時間指定等の方式で不特定多数に向けて集客する単発の興行等とし、広島市の公益的法人等主催のものを含みます。
業種ごとに業界団体が策定した感染拡大防止ガイドラインを遵守することや後記「感染防止対策」を講じることを前提に、以下の参加人数を目安として、イベントを開催することができます。
次の人数上限(A)と収容定員に収容率を乗じて算定した人数(B)のいずれか少ない方を限度とします。
|
基本的な要件 |
感染防止安全計画を策定した際の要件(※) 参加人数5,000人超かつ収容率50%超で開催するイベント |
人数 (A) |
5,000人又は 収容定員50%のいずれか大きい方 |
収容定員まで |
収容率 (B) |
100% |
100% |
※ 感染防止安全計画の策定等の詳細は、「5 感染防止安全計画の提出等」に規定します。
イベント開催に当たっては、飛沫やエアロゾルなどの感染経路に応じた感染対策や、飲食の場における感染対策など、別紙1に示す基本的な感染防止策に必要な取組等を実施すること。
なお、感染対策としてのマスクの着用については,令和5年3月13日から、「マスクの着用」の考え方が、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本とすることに見直されるため、同日以降の対応は、別紙の参考資料「新型コロナウイルス感染拡大防止のための広島県の対処方針(令和2年5月15日制定(令和5年2月21日一部改正))3⑶マスクの着用(抜粋)」を参照すること。
(別紙1)イベント開催等における必要な感染防止策 [PDFファイル/750KB]
【参考資料】新型コロナウイルス感染拡大防止のための広島県の対処方針 [PDFファイル/155KB]
お祭りなど、多数の出演者が参加するイベント開催に当たっては、地域の感染状況や過去の感染事例を踏まえた出演者が取り得る感染対策等も勘案し、開催規模や内容の見直し、必要な感染対策の充実について適切に判断すること。(出演者やスタッフの感染対策については、別紙1を参照)
「1 参加人数」の基本的な要件の範囲内で開催するイベントにおいては、イベント主催者が感染防止策等を記載したチェックリストを作成し、HP等で公表し、イベント終了日から1年間保管すること。
また、イベント終了後は、結果報告書を作成し保管すること。なお、感染防止策の不徹底やクラスター発生等の問題が生じた場合は、結果報告書を県に提出すること。
「感染防止安全計画」を策定・提出することで,「1 参加人数」の基本的な要件を緩和することができる。
(1)5,000人超かつ収容率50%超で開催しようとするイベントに適用する。(緊急事態措置区域、重点措置区域におけるイベントでは、基本的に「大声なし」の担保が前提)
(2)開催に当たっては、感染防止安全計画を策定し県の確認を受けること。また、イベント終了後は、1か月以内を目途に結果報告書を県に提出すること。
(3)感染防止安全計画を県の確認を受けた後に、緊急事態措置を実施する旨の公示が行われた場合は、原則、当該措置の制限を超える入場者に対して、対象者全員検査の適用を求める。ただし、感染が急速に拡大し、医療提供体制のひっ迫が見込まれる場合等においては、対象者全員検査を適用せず、強い行動制限等を要請することがある点に留意すること。
また、その他の場合においても、感染状況に応じて、強い制限等を要請することがある点に留意すること。
(緊急事態措置等における人数要件の目安は、別紙2のとおり。)
(別紙2)感染状況に応じたイベント開催制限等について [PDFファイル/436KB]
イベント開催に当たっては、県から示された「イベント開催にかかる手続きについて」(別紙3のとおり)に従い、必要な手続きを行うこと。
(別紙3)イベント開催にかかる手続きについて [PDFファイル/142KB]
(参考:広島県HP)広島県におけるイベントの開催条件、手続きについて【令和5年2月21日以降】<外部リンク>
健康福祉局保健部健康推進課保健予防係 電話:082-504-2622、082-504-2882
企画総務局企画調整部政策企画課政策企画係 電話:082-504-2014、082-504-2025