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ご家族が感染した方へ

ページ番号:0000276417 更新日:2024年3月11日更新 印刷ページ表示

5月8日以降の「濃厚接触者」の取扱について 

 

新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日(月)以降、感染症法上の位置付けが「新型インフルエンザ等感染症」から「5類感染症」へ変更されたことから、新型コロナ患者や濃厚接触者に対して、感染症法に基づく​外出自粛は求められなくなりました。一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。​外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられます。その際、以下の情報を参考にして下さい。

家族が新型コロナウイルス感染症にかかった場合

ご家族、同居されている方が新型コロナウイルス感染症にかかったら、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うことなどに注意してください。
その上で、外出する場合は、新型コロナにかかった方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。こうした間は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控える等の配慮をしましょう。

家族が新型コロナウイルスに感染した時のポイント お子さまが新型コロナウイルスに感染した時のポイント

PDFデータはこちら<外部リンク>  PDFデータはこちら<外部リンク>

 

もし症状が見られた場合には、以下の情報を参考にして下さい。

  • 症状が軽く、医療機関の受診を不要と判断できる方
    自宅で療養をしてください。検査を希望する場合は、薬局などで抗原定性検査キットを購入し、自己検査を行うことも可能です。
  • 症状が重い方や、重症化リスクの高い方で受診を希望する方
    かかりつけ医を受診してください。
    かかりつけ医がない場合は、外来対応医療機関の一覧(広島県のホームページ)<外部リンク>からお近くの医療機関を受診してください。<外部リンク>

相談窓口

支援制度や相談窓口などについては、こちらをご覧ください。

抗原検査キットについて

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