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新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日(月)以降、感染症法上の位置付けが「新型インフルエンザ等感染症」から「5類感染症」へ変更されたことから、新型コロナ患者や濃厚接触者に対して、感染症法に基づく外出自粛は求められなくなりました。一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられます。その際、以下の情報を参考にして下さい。 |
ご家族、同居されている方が新型コロナウイルス感染症にかかったら、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うことなどに注意してください。
その上で、外出する場合は、新型コロナにかかった方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。こうした間は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控える等の配慮をしましょう。
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もし症状が見られた場合には、以下の情報を参考にして下さい。
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