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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方に係る国民年金保険料の免除、納付猶予及び学生納付特例の審査については、前年の所得ではなく、申請者の申告した当年中の所得見込額により審査が行われます。
次のいずれにも該当する方が対象となります。
(1) 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務(業務委託契約等を含む。)が失わ
れるなど収入が減少したこと。
(2) (1)により、令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中に見込まれる所得(※1)が、国民年金保険
料の免除等の基準適用相当であること(※2)。
※1 令和2年2月以降の任意の1か月分の所得を12か月に換算することで見込みます。
※2 免除の場合は申請者、配偶者および世帯主、納付猶予の場合は申請者および配偶者それぞれの所得が
基準適用相当である必要があります。
詳しくは、日本年金機構のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
令和2年2月分の国民年金保険料から当面の間。
※ 免除または納付猶予の場合、令和2年7月分以降の保険料については、令和2年7月以降に再度申請が必
要です。
※ 学生納付特例の場合、令和2年3月分までの保険料と令和2年4月以降の保険料はそれぞれ申請が必要で
す。
(1) 国民年金保険料免除・納付猶予申請書または学生納付特例申請書
(2) 簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用)
(3) 基礎年金番号またはマイナンバーを確認できる書類
(4) 本人確認書類
(5) 認印(ご本人様が自署される場合は不要)
(6) 学生証または在学証明書(学生納付特例を申請される場合)
※ (1)、(2)の書類は、日本年金機構のホームページ<外部リンク>からダウンロードできます。
また、区役所保険年金課、出張所または年金事務所にも備え付けてあります。
なお、(2)の書類の記入にあたっては、日本年金機構のホームページに掲載の記入例をご確認くださ
い。
※ マイナンバーにより郵送で申請される場合は、(4)の書類の写しを添付してください。
※ 申請書提出後、日本年金機構から所得の申立書に記載された所得見込額の内容を確認できる書類を求
められることがありますので、2年間は確認書類を保管してください。
お住まいの区の区役所保険年金課、出張所またはお近くの年金事務所
※ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、郵送によるお手続きをご検討ください。
【郵送先】
〒730-8602
広島市中区中島町3番25号
日本年金機構 広島広域事務センター