障害基礎年金等に係る障害状況確認届の提出期限の延長新型コロナウイルス感染症関連)
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、障害基礎年金等に係る障害状況確認届の提出期限が延長されました。
1 対象となる方
障害状況確認届の提出期限が令和3年2月末日から令和3年11月末日までにある方
2 延長後の提出期限
- 提出期限が令和3年2月末日の方は、令和3年11月末日まで提出期限が延長されます。
- 提出期限が令和3年3月末日から11月末日の方は、令和3年12月末日まで期限が延長されます。
3 すでに提出された方について
提出期限が令和3年2月末日から令和3年11月末日までの間にある方のうち、すでに障害状況確認届を提出し、減額改定または支給停止と判定された方については、延長後の提出期限の翌日から起算して3か月を経過した月分から判定結果が反映されます。
なお、障害等級継続または増額改定と判定された方については、通常どおり、現在の提出期限の翌月から判定結果が反映されます。
詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局保健部 保険年金課管理係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎2階
電話:082-504-2159(管理係)
[email protected]