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新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、障害基礎年金等に係る障害状況確認届の提出期限が延長されました。
障害状況確認届の提出期限が令和2年2月末日から令和3年2月末日までにある方
※提出期限の延長の対象となる方には、日本年金機構から個別にお知らせ文書が送付される予定です。
現在の提出期限の1年後
提出期限が令和2年2月末日から令和2年6月末日までの間にある方のうち、すでに障害状況確認届を提出し、減額改定または支給停止と判定された方については、現状の支給が継続され、延長後の提出期限時に、再度、診断書を提出いただき、審査・判定が行われます。
なお、障害等級継続または増額改定と判定された方については、通常どおり、現在の提出期限の翌月から判定結果が反映されます。
詳しくは、日本年金機構のホームページ<外部リンク>をご覧ください。