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傷病手当金は、国民健康保険の加入者が新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより会社等を休み、事業主から十分な給与等が受けられない場合、支給を受けることができます。
次の5つの条件をすべて満たす方
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日(最長1年6か月間)
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数) × 3分の2 × 日数
(注1)ただし、給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。
(注2)支給額には上限があります。
必要書類を用意の上、住所地の区役所保険年金課へ郵送してください。
※労務不能であった日ごとにその翌日から2年を経過すると時効により請求できなくなりますのでご注意ください。
詳しくは住所地の区役所保険年金課へお問い合わせください。