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広島市国民健康保険傷病手当金の支給(新型コロナウイルス感染症関連)※令和5年5月7日までの感染等によるものが対象です。

ページ番号:0000153781 更新日:2022年3月4日更新 印刷ページ表示

 傷病手当金は、国民健康保険の加入者が新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより会社等を休み、事業主から十分な給与等が受けられない場合、支給を受けることができます。

対象者

 次の5つの条件をすべて満たす方

  1. 給与等の支払いを受けている広島市国民健康保険の加入者であること。※いわゆる「被用者」であり、事業主から給与等の支払いを受けていない「個人事業主」、「フリーランス」など事業所得のみの方は対象外となります。
  2. 新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなったこと。
  3. 2によって3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があること。
  4. 感染又は感染の疑いが令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属すること。
  5. 給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。

支給対象期間

 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日(最長1年6か月間)

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数) × 3分の2 × 日数

(注1)ただし、給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。

(注2)支給額には上限があります。

申請に必要なもの

  1. 傷病手当金請求書(世帯主記入用) [PDFファイル/112KB] 
  2. 傷病手当金請求書(被保険者記入用) [PDFファイル/101KB] 
  3. 傷病手当金請求書(事業主記入用) [PDFファイル/104KB]
  4. 傷病手当金請求書(医療機関記入用)                                    ※医療機関のひっ迫回避のため、令和4年8月9日以降提出分は、当面の間、医療機関記入用を不要とします。
  5. 国民健康保険被保険者証の写し

申請方法

 必要書類を用意の上、住所地の区役所保険年金課へ郵送してください。

 ※労務不能であった日ごとにその翌日から2年を経過すると時効により請求できなくなりますのでご注意ください。

お問合せ先

 詳しくは住所地の区役所保険年金課へお問い合わせください。

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