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建築築基準法に関する条例・規則として、広島市では次のものがあります。
建築協定に関して必要な事項を定めています。
(各建築協定の内容は、「建築協定一覧表」をご覧ください。)
申請・届出手続きに関する事項のほか、定期報告の対象となる建築物・建築設備の指定、法第22条区域の指定、垂直積雪量、建蔽率の緩和、道路斜線制限の緩和等に関する事項や、概要書の閲覧に関する事項などについて定めています。
(関係様式については、「建築確認申請書等の様式ダウンロード」をご覧ください。)
地区計画の区域内における建築物の用途、敷地及び構造に関する制限を定めています。
(地区計画の一覧等については、「地区計画の届出について」をご覧ください。)
建築基準法関係の事務について徴収する手数料を定めています。
条例本文は、「広島市例規類集<外部リンク>」より、“都市計画関係手数料条例”と検索してご覧ください。
(建築基準法に関する手数料については、「建築基準法関係手数料一覧表(209KB)(PDF文書)」をご覧ください。)
建築基準法に関する広島県の条例は、次のとおりです。くわしくは、外部リンクから広島県のページをご覧ください。
災害危険区域の指定、がけ付近の建築に関する事項、劇場等の避難経路に関する事項、特殊建築物等の接道幅に関する事項、自動車車庫等の出入口と道路との関係に関する事項、日影による高さ制限の区域及び時間に関する事項などについて定めています。
条例本文は、「広島県法規のページ(例規集)<外部リンク><外部リンク>」より、“広島県建築基準法施行条例”と検索してご覧ください。
都市整備局 指導部 建築指導課
電話:082-504-2287,2288/Fax:082-504-2529
メールアドレス:kenchiku@city.hiroshima.lg.jp