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広島駅新幹線口周辺地区については、平成22年1月19日に再開発等促進区を定める地区計画(広島駅新幹線口周辺地区地区計画)を都市計画決定しています。
この再開発等促進区内で地区計画により容積率の最高限度が定められている区域内では、建築基準法第68条の3第1項の規定に基づき、地区計画の内容に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものは法第52条の容積率の規定が適用されません。
本市では、平成23年3月1日にこの容積率緩和に係る認定の取扱要綱を定めています。
このたび、国の押印を求める手続きの見直しを踏まえて、押印を廃止しました。
詳しくは以下のダウンロードから開くファイルをご覧ください。
広島駅新幹線口周辺地区における用途地域及び容積率の見直し等の都市計画に関する運用方針
都市整備局 指導部 建築指導課 第一指導係
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