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建築基準法に基づく定期報告制度について

ページ番号:0000377569 更新日:2024年4月16日更新 印刷ページ表示

1 建築基準法に基づく定期報告制度の目的

 劇場、百貨店、ホテル、病院、物販店舗、事務所など、多くの人々が利用する建築物 (このような建築物を「特定建築物」といいます。)は、ひとたび火災などが発生した場合、大きな災害につながることがあります。
 このため、このような建築物には、火災を抑制する防火区画、避難階段、非常用進入口の整備など、多くの安全対策・設備が必要とされています。

 しかし、これらの設備等は、日頃の維持管理を怠ると万一の際に本来の機能を発揮できません。建築物の維持管理は所有者・管理者の責任です。
 そのため、このような災害にならないよう定期的に資格者による調査を行い、災害の防止に努め、異常があれば早急に改修しなければなりません。

 また、建築物の構造などについても劣化などの点検を行い、事故を未然に防止しなければなりません。いつまでも安全で快適な建築物にしておくためには、人が人間ドックなどで定期的に健康診断を受けるように、建築物も定期的に健康診断を受ける必要があります。

 災害はいつ起こるかわかりません。このため、建築基準法では、定期的に資格者が調査・検査を行い、特定行政庁に報告することが義務づけられています。
 これが「定期報告制度」です。

 2001年9月の東京都新宿区歌舞伎町ビル火災や2012年5月の福山市ホテル火災の例からも、所有者・管理者に「防災の心」がなければ、災害や事故を未然に防ぐことができないのは明らかです。多くの犠牲者を出した建物事故のほとんどは、定期調査報告や維持管理が不適切でした。そのためにも「定期報告制度」は重要なものです。

2 建築基準法に基づく定期報告制度とは

 建築基準法第12条第1項及び第3項の規定により、建築基準法施行令で定められた特定建築物等及び特定行政庁(広島市長)が指定する特定建築物等の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、定期に資格者にその建築物等を調査・検査させて、その結果を特定行政庁(広島市長)に報告しなければなりません。
 定期報告をすべきであるのにしなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則(100万円以下の罰金)の対象となります。

(1)資格者とは

 定期報告の内容は専門的・技術的であるため、調査・検査を行える者は次の資格を持った者になっています。

  • 一級建築士 または二級建築士
  • 次の調査員・検査員の資格者証の交付を受けている者
    (特定建築物調査員、建築設備検査員、防火設備検査員、昇降機等検査員)

3 定期報告が必要な建築物及び特定建築設備等

(1)特定建築物

 下表の用途・規模等の建築物(定期報告が必要な政令で定める建築物以外の特定建築物を含む)は、3年に1度、定期調査報告を行う必要があります。

 令和4年度は、劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧場を除く)、公会堂 または集会場、ホテルまたは旅館などが対象です。

用途

対象用途の位置・規模

 いずれかの要件に該当すれば対象

 対象用途が避難階のみにあるものは対象外

報告年度

令和2

令和3

令和4

令和5

令和6

令和7

劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧場を除く)、公会堂 または集会場

  1. この用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合
  2. この用途の床面積(客席部分)が200平方メートル以上の場合
  3. 主階が1階にない場合(劇場、映画館、演芸場のみ)
  4. この用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合
    

ホテルまたは旅館

  1. この用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合
  2. 2階にあるこの用途の床面積が300平方メートル以上の場合
  3. この用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合
    

病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)または老人ホーム等※1

  1. この用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合
  2. 2階にあるこの用途の床面積が300平方メートル以上の場合(病院、有床診療所については、2階の部分に患者の収容施設がある場合に限る。)
  3. この用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合

     

児童福祉施設等※2

この用途の床面積の合計が400平方メートル以上、かつ、地階または3階以上の階にこの用途があるもの

     

学校または体育館(学校に附属するもの)

この用途の床面積の合計が2,000平方メートル以上、かつ、地階または3階以上の階にこの用途があるもの

     

体育館(学校に附属しないもの)、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場またはスポーツの練習場

  1. この用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合
  2. この用途の床面積が2,000平方メートル以上の場合

     

百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店または物品販売業を営む店舗

  1. この用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合
  2. 2階にあるこの用途の床面積が500平方メートル以上の場合
  3. この用途の床面積が3,000平方メートル以上の場合
  4. この用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合
 

 

事務所その他これに類するもの

この用途の床面積の合計が地階または5階以上の階に100平方メートル以上あり、かつ、階数が7以上で延べ面積が2,000平方メートル以上のもの

 

 

※1 老人ホーム等
 サービス付高齢者向け住宅、グループホーム、助産施設、乳児院、障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設、更生施設、老人デイサービスセンター(宿泊サービス)、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、小規模多機能型居宅介護の事務所、看護小規模多機能型居宅介護の事務所、母子保健施設、障害者支援施設、福祉ホーム、障害福祉サービス(自立訓練または就労移行支援を行う事業に限る。)を行う事業所で利用者の就寝の用に供するもの

※2 児童福祉施設等
母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、幼保連携型認定こども園、身体障害者福祉センター、授産施設、宿所提供施設、婦人保護施設、老人デイサービスセンター(宿泊サービスを除く)、老人福祉センター、老人介護支援センター、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業の事務所

(2)建築設備

 上表の用途・規模等の建築物に設けた次の建築設備は、定期報告が毎年必要です。

  • 換気設備(建築基準法第28条第2項ただし書または同条第3項の規定に基づき設けた換気設備に限る。)
  • 排煙設備(建築基準法第35条に規定する排煙設備で、排煙機または送風機を設けたものに限る。)
  • 非常用照明設備(建築基準法第35条に規定する非常用の照明装置に限る。)

 建築基準法施行規則第6条第1項により国土交通大臣が定める項目については、検査の間隔が、「1年」から「3年」になっています。

 【!注意!】
 検査間隔が3年となるのは、機械換気設備における「各室の換気量」など、限られた項目だけです。それ以外の項目については、これまでどおり毎年定期検査が必要ですので、ご注意ください。

 3年ごとに検査を行う国土交通大臣が定める項目については、一つ一つの建築設備について、漏れがないよう計画的に、必ず3年に1回検査を行ってください。
 (例)

  • 建築設備を3分の1ずつ、毎年検査
  • 建築設備全数を、3年ごとに検査

参考様式:

(3)定期報告が必要な政令で定める建築物以外の特定建築物

 広島市建築基準法施行細則で定める定期報告が必要な建築物は、建築基準法施行細則 [PDFファイル/357KB]から確認できます。

(4)防火設備

 定期報告対象建築物または病院・有床診療所及び老人ホーム等(上記※1参照)の用途の床面積の合計が200平方メートル超の建築物に設けた次の防火設備は、定期報告が毎年必要です(建築基準法施行令第16条第3項第2号及び広島市建築基準法施行細則第17条第1項第1号)。

 随時閉鎖または作動できるもの(防火ダンパーを除く。)

(5)昇降機

 次の昇降機は、定期報告が毎年必要です(建築基準法施行令第16条第3項第1号)。

  • エレベーター(籠が住戸内のみを昇降するもの及び労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第12条第1項第6号に規定するエレベーターを除く。)
  • エスカレーター
  • 小荷物専用昇降機(昇降路のすべての出し入れ口の下端がこの出し入れ口が設けられる室の床面よりも50センチメートル以上高いものを除く。)

(6)工作物(遊戯施設)

 次の工作物(遊戯施設)は、定期報告が毎年必要です (建築基準法施行令第138条の3)。

  • 乗用エレベーターまたはエスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)
  • ウオーターシユート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設
  • メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの

4 提出先

 定期調査報告書及び定期検査報告書の提出先は、各施設のある区役所の建築課です。

課名

電話番号

Fax番号

郵便番号

所在地

中区役所建築課

082-504-2579

082-243-0595

730-8587

中区国泰寺町一丁目4-21

東区役所建築課

082-568-7745

082-262-0639

732-8510

東区東蟹屋町9-38

南区役所建築課

082-250-8960

082-252-7179

734-8522

南区皆実町一丁目5-44

西区役所建築課

082-532-0950

082-232-9783

733-8530

西区福島町二丁目2-1

安佐南区役所建築課

082-831-4952

082-877-2299

731-0193

安佐南区古市一丁目33-14

安佐北区役所建築課

082-819-3938

082-815-3906

731-0292

安佐北区可部四丁目13-13

安芸区役所建築課

082-821-4929

082-822-8069

736-8501

安芸区船越南三丁目4-36

佐伯区役所建築課

082-943-9745

082-923-5098

731-5195

佐伯区海老園二丁目5-28

お問い合わせ

都市整備局 指導部 建築指導課(電話:082-504-2288)  または 各区役所建築課

5 特定建築物の定期報告状況等の公表について

 定期報告は、建築物を適切に維持管理するための重要な制度であり、その報告状況等を公表することは、利用者が安心して施設を利用できることにつながることから、広島県と県内の特定行政庁等で構成する広島県建築安全安心マネジメント推進協議会では、定期報告状況等の公表を広島県内で統一して行うことにしました。そこで、本市においても広島市ホームページへの掲載及び建築指導課・各区役所建築課の窓口での閲覧により公表することにしました。
(建築設備・防火設備・昇降機・遊戯施設の定期報告状況等については、公表しません。)

公表事項
 特定建築物の(1)名称、(2)所在地、(3)用途、(4)定期報告の有無または免除の別及び(5)次回報告年度です。
 (※建築物の所有者及び管理者、改めるの指摘の有無については公表対象外です。)

公表時期
 (1)名称、(2)所在地、(3)用途、(5)次回報告年度については平成26年3月31日から、
 (4)定期報告の有無または免除の別については平成26年4月30日から、次のとおり各区ごとに公表しています。

定期報告状況等


  1. 中区 [PDFファイル/877KB]
  2. 東区 [PDFファイル/315KB]
  3. 南区 [PDFファイル/422KB]
  4. 西区 [PDFファイル/381KB]
  5. 安佐南区 [PDFファイル/371KB]
  6. 安佐北区 [PDFファイル/273KB]
  7. 安芸区 [PDFファイル/194KB]
  8. 佐伯区 [PDFファイル/286KB]

 ※用途は、市細則で指定している用途及び規模に該当するものについて記載しています。
 ※法改正に伴い新たに定期報告対象となる特定建築物については、報告があったもののみ公表しています。

6 お知らせ等

  • 定期報告制度の詳しい改正内容は、国土交通省からのパンフレット及び専門サイトをご覧ください。
  • 定期報告制度について [PDFファイル/801KB]
  • 防火・避難等ポータルサイト<外部リンク>
  • 建築基準法の改正に伴い様式を更新しています。(令和元年6月25日)
  • 押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令等の施行に伴い、様式を更新しています。(令和3年1月18日)
  • 建築基準法施行規則の改正に伴い様式を更新しています。(令和4年1月1日)

関連情報

確認申請書提出先及び相談窓口

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