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倒壊・損壊した建築物等に石綿(アスベスト)を含む建材が使用されている場合、それが露出するなどして、石綿が飛散するおそれが高くなります。
石綿を含む建材は、ビルや工場のほか、戸建て住宅(一般家屋)にも使用されていることがあります。
大気汚染防止法、労働安全衛生法、建設リサイクル法などの手続きが必要な場合があります。
施工部位 | 石綿含有建築材料の種類 |
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内装材(壁・天井) | 石綿含有けい酸カルシウム板第1種、石綿含有せっこうボード、石綿含有壁紙 |
耐火間仕切り | 石綿含有けい酸カルシウム板第1種 |
床材 | 石綿含有ビニル床タイル、石綿含有ビニル床シート |
外装材(外壁・軒天) | 石綿含有窯業系サイディング、石綿含有建材複合金属系サイディング |
屋根材 | 石綿含有住宅屋根用化粧スレート、石綿含有ルーフィング |
煙突材 | 石綿セメント円筒 |
出典:国土交通省「目で見るアスベスト建材」(第2版)<外部リンク>
被災した建築物等の確認の結果、吹付け石綿等(石綿含有の可能性がある建材を含む)の露出等、石綿飛散のおそれがある状況が確認された場合は、建築物等の所有者又は管理者が石綿の飛散・ばく露防止の応急措置を講じる必要があります。
種類 | 措置 | 内容 | 注意事項 |
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飛散防止 | 養生 | ビニールシート等によって飛散防止を図る。 | 飛散防止措置を実施した場合にも、露出した石綿含有建材飛散の防止措置を実施していることについて掲示をすることが望ましい。 |
散水・薬剤散布 | 水・薬液等の散布を行い、湿潤化・固形化等の措置を行う。 | ||
ばく露防止 |
立入禁止 | 散水・養生等が行えない場合は、石綿へのばく露を防ぐ為、対象建築物の周囲をロープ等によって区切り、立入り禁止とする。 | 立入禁止措置のみを講じた場合には、周辺住民等への情報提供のため、石綿含有建材の露出がある旨の掲示を併せて行う必要がある。 |
【チラシ】被災建築物等のアスベストにご注意ください! [PDFファイル/371KB]