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建設コンサルタント業務等の競争入札に参加しようとされる方へ

ページ番号:0009954328 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

令和5年4月版

 広島市が発注する建設コンサルタント業務等(*)の競争入札(以下「入札」といいます。)に参加しようとされる方は、以下の事項をよく読み、間違いのないようにしてください。

 建設コンサルタント業務等 地質調査業務、測量業務、土木関係建設コンサルタント業務、建築関係建設コンサルタント業務及び補償関係コンサルタント業務の5つの業務をいいます。

入札への参加

1 関係法令・規則・要綱等

入札は、関係法令、規則、要綱、要領等の定めに従って行いますので、その内容をよく理解しておいてください。

  1. 関係法令の例
    「地方自治法」「地方自治法施行令」「刑法第96条の6(公契約関係競売入札妨害又は談合)」「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第3条(不当な取引制限等)」
  2. 規則の例
    「広島市契約規則」
  3. 要綱、要領等の例
    「広島市建設コンサルタント業務等競争入札取扱要綱」
    ※ 要綱・要領等は、広島市ホームページ「入札・契約情報」で見ることができます。

2 入札に当たっての基本的な留意事項

  1. 入札は、予定価格が100万円を超える案件について行います。
    ※ 予定価格が100万円以下の案件は随意契約となります(広島市契約規則第22条の2第6号)。
  2. 入札を行った案件は、落札決定後に予定価格及び調査基準価格又は最低制限価格を公表します。
    ※ 公表する額は、いずれも消費税及び地方消費税相当額を控除した額です。
  3. 次に掲げる事項に違反した場合、関係者について競争入札参加資格の取消し(3年間)又は指名停止措置を行うことがあります。
    1. 関係法令(刑法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等)を守り、公正な入札を行うこと。
    2. 少なくとも入札が終了するまでは入札に参加することを他の者に知らせないこと。
      ※ 本市では、適正な競争の促進を図る観点から、落札者を決定するまでは入札参加者名を公表していません。
    3. 入札に当たっては、他の業者と入札価格又は入札意思などについて、いかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めること。
    4. 落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示しないこと。
    5. 予定価格、設計金額、最低制限価格、調査基準価格、総額失格基準額その他これらを推定することができるものの目安を知るために、職員に質問や確認を行ったり、威力や金銭を用いて聞き出すなどの働きかけをしないこと。
  4. 入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは中止します。
  5. 入札に当たって談合があったと認められる場合又は談合の疑いが払拭できない場合は、入札後であっても入札を無効とする等の措置を行います。
  6. 本市の指名競争入札に係る建設コンサルタント業務等においては、同じ入札に参加した他の入札参加者(入札を辞退した者も含みます。)に当該入札に係る業務を請け負わせ、又は委任することは、原則としてできません。
  7. 入札参加者は、本市が入札の内容について調査を行うときは、その調査に対し、誠実に協力しなければなりません。
  8. 入札公告後において、入札公告・入札関係資料に誤記載などの誤りがあった場合は、入札中止、訂正公告又は入札関係資料の修正を行うことがあります。開札後又は落札決定後においても、当該誤りにより、落札者の順位が変わるなど入札の公正性が損なわれていることが判明した場合には、入札を中止とし、確認対象者又は落札者の決定を取り消します。契約締結後においても契約解除する場合があります。

   また、落札決定に影響がない場合には、入札を中止することなく、入札手続を継続します。

3 入札心得

  1. 開札の結果、一般競争入札参加資格確認申請書の提出を求められた者は、この書類の1つとして資本的関係・人的関係調書(様式はホームページから入手できます。)を定められた期限までに提出することとなります。この調書等により、一定の資本的関係又は人的関係等のある会社等が同一入札に参加していることが判明した場合、それらの会社はいずれも入札に参加することができません。ただし、そのうちの1者を除いて他者が全て入札執行前に入札を辞退した場合は、残りの1者は入札に参加できます。
    なお、入札後資格確認型一般競争入札の場合、入札書受付後の入札辞退は認めませんので、一定の資本的関係又は人的関係等のある会社等の入札全てを無効とします。
  2. 平成26年4月1日以降に公告する案件に係る設計図書等について、その容量にかかわらず、複写指定店での販売を廃止し、全て調達情報公開システムにおいて交付することとしています。これに伴い、開札の結果、一般競争入札参加資格確認申請書の提出を求められた事業者は、この書類の1つとして「ダウンロード確認票」を定められた期限までに提出することとなります。「ダウンロード確認票」は、設計書・仕様書等をダウンロードする際、調達情報公開システムからプリントアウトし、失くさないよう保管しておいてください。
    ※ダウンロードするためには、「広島市調達情報公開システム(受注者用機能)」において、業者番号(5桁)及びパスワードを入力してログインする必要があります。
    なお、入札中止となった案件を再度、公告する場合、再公告分に係るダウンロード確認票を改めて申請書に添付して提出してください(案件番号や開札日時等が変更となっています。再公告分のダウンロード確認票を添付されない場合は書類の未提出により無効となりますので御注意ください。)。
  3. 設計書、仕様書、図面及び現場等並びに広島市契約規則その他の契約条件を熟知し、経費の内訳を明らかにした所定の積算内訳書(様式及び作成要領は、ホームページから入手できます。)を作成して、必ず電子入札システムを利用して入札書に添付して提出してください。積算内訳書を提出されない場合や提出された積算内訳書が積算内訳書作成要領に定める無効事由に該当する場合、その入札は無効としますので御注意ください。
  4. 入札に当たり不明な点がある場合は、入札前に関係職員に説明を求めてください。
  5. 電子入札システムによる入札は、開札日の前日及び前々日(広島市の休日(広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する市の休日をいう。以下同じ。)は除く。)の午前8時30分から午後5時(ただし、最終日は午後4時)までです。
  6. 事前に届け出て、電子入札から紙入札に変更(広島市電子入札運用基準に基づき、やむを得ないと認められる場合に限る。)した場合、次の事項に注意してください。    
      1. 代理人の印鑑で入札する場合は、入札書とともに委任状(様式はホームページから入手できます。)を提出してください。
      2. 入札参加者及びその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできません。  
      3. 入札書は、本市所定の様式(ホームページから入手できます。)を使用し、封筒(長形3号が望ましい。)に入れて(封筒の封印は廃止しますが、封印の代わりに「〆」等の封字を記載してください。)提出してください。 
        なお、封筒には業務名及び入札者の商号又は名称を記載してください。
      4. 積算内訳書を必ず提出してください(提出方法は入札説明書のとおり。)
  7. (調査基準価格が設定されている案件)低入札価格調査において、「低入札価格調査マニュアル(建設コンサルタント業務等用)」の「5 適正な履行確保の基準」に定める基準を満たさないときは、契約内容に適合した履行がされないおそれがあるものとして落札者としないので、御注意ください(低入札価格調査マニュアル(建設コンサルタント業務等用)は、ホームページから入手できます。)。
  8. 初度の競争入札において予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合(最低制限価格を設定した案件にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がない場合)、1回に限り再度の入札を行います。この場合、初度の入札の入札参加者(無効の入札をした者を除く。)に対し、電子入札システムにより再入札通知書を送付し、原則として開札日の翌日(広島市の休日を除く。)を再度の入札の開札日とします(初回が紙入札の場合は、FAXにより再入札通知書を送付します。)。​
  9. 次のいずれかに該当する入札は無効となります。
    1. 入札公告に示した入札参加条件を満たさない者のした入札
    2. 申請書等に虚偽の記載をした者のした入札
    3. 入札に関する条件に違反した入札
    4. 提出された入札参加資格確認申請書が書類不備(誤記載を含む。)で確認のできない者のした入札
    5. 積算内訳書の業務委託費合計金額が入札書記載金額と異なる等「積算内訳書作成要領」の無効事由に該当したもの
    6. 一の入札に同一の入札者又は代理人から2通以上の入札書が提出されたもの(電子と紙(紙様式の入札書を電子入札システムで添付送信されたものを含む。)の両方で提出されたものを含む。)
    7. 明らかに連合による入札と認められるもの
    8. 明らかに錯誤による入札と認められるもの
    9. 自己解凍方式等ファイル名に「.exe」という拡張子がつくEXEファイルで送付されたもの。

   なお、次のいずれかに該当する入札は失格とします。

  1. 調査基準価格が設定されている案件にあっては、入札金額が総額失格基準額を下回る入札
  2. 最低制限価格が設定されている案件にあっては、入札金額が最低制限価格を下回る入札
  1. 紙入札の場合は、上記の9の⑴から⑼までに加え、次のいずれかに該当する入札も無効となります。
    1. 入札書に記名押印がないもの
    2. 入札書の記入文字が明確でないもの
    3. 委任状を提出しない代理人が入札したもの
    4. 入札金額を訂正したもの
    5. 入札書の業務名が異なるもの
  2. 落札となるべき同価の入札を行った者が2者以上ある場合は、原則として、開札日の翌日の本市が設定する時間及び場所において、該当者がくじを引く方法によるくじ引を行い、競争入札参加資格の確認を行う者の順番又は落札者を決定します。万一、くじを引くべき者がくじを欠席したとき、又はくじを引かないときは、入札事務に関係のない本市の職員がその者に代わってくじを引きます。
    ただし、入札公告等において電子くじ対象案件とした最低制限価格が設定されている業務(単価契約によるもの等を除く。)の場合は、開札後直ちに、電子入札システムのくじ機能を利用する方法(電子くじ)によるくじ引を行い、競争入札参加資格の確認を行う者の順番等を決定します。
    ※ 電子くじによるくじ引を行うことが困難な場合は、原則として、開札日の翌日に該当者がくじを引く方法によるくじ引を行います。
    ※ 電子くじによるくじ引の場合は、該当者が来庁する必要はありません。
  3. 入札後資格確認型一般競争入札に参加される方は、入札を辞退することはできません。ただし、その他の入札の場合は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができます。この場合においては、電子入札システムで辞退届を提出してください。なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けることはありません。
  4. 再度の入札を行う場合、当該入札への参加を希望されるときは、入札書受付期間内に再入札書を電子入札システムにより提出してください。なお、積算内訳書については、2回目の開札後、最低入札価格提示者が一般競争入札参加資格確認申請書とともに、入札公告に記載された業務担当課に提出してください。また、当該入札への参加を希望しないときは、再度の入札を辞退することができますので、同期間内に電子入札システムにより辞退届を提出してください(この入札を辞退することによる不利益な取り扱いは一切行いません。)。
  5. 入札参加者が連合し、若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合は、入札書及び積算内訳書を必要に応じ公正取引委員会等に提出する場合があります。
    ※ 電子入札システムを利用して入札に参加する場合は、入札書に積算内訳書を添付して送付していただきますが、作成については、本市が指定したアプリケーション(マイクロソフト社のWord又はExcel)で行ってください。
    ※ 添付する容量は3メガバイト(MB)以下としてください。
    なお、PDFファイルとすること及びLZH又はZIP形式に限り圧縮することを認めます。

契約の締結

1 契約書の交付

 入札の結果、契約の相手方となった方には、その業務を発注する課(以下「業務担当課」といいます。)において契約書を手渡しますので、指示する日時までに(落札決定後、業務担当課の職員が指示します。)業務担当課へお越しください。
 なお、落札者となった者が消費税等に係る免税事業者である場合は、契約書の委託代金額について、消費税等相当額のうち書きを行わないため、落札者は直ちに「免税事業者届出書」(様式はホームページから入手できます。)を契約担当課へ提出してください。

2 契約の締結日

 契約の締結日は、原則として落札決定(見積)日の翌日(当該日が広島市の休日である場合にあっては、当該日後最初に到来する広島市の休日でない日)となります。
  やむを得ない事情がある場合は契約担当課に御相談ください。ただし、この場合にあっても落札決定(見積)日から5日以内の日となります。
  契約の相手方となった方には改めて契約締結日及び契約金額をお知らせしますので、必ず御確認ください。

3 契約保証金

 契約を締結する際には、契約保証金を納めていただく必要があります。
 金融機関の保証、保証事業会社の保証、公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約の締結(以下「保証等」といいます。)に当たっては、事前に取扱機関の審査を必要としますので必ず事前に取扱機関に御相談ください。詳しくは「契約保証金の納付について(建設コンサルタント業務等用)」を御覧ください。
 なお、契約日までに契約保証金の納付又は保証等に係る証書の提出をされない限り、契約を締結することができません。また、契約保証金(現金)と保証等の併用はできません。

4 落札者が契約を締結できなかった場合及び契約を締結しない場合

 落札者が決定した後、契約を締結することができなかった場合及び正当な理由なく契約を締結しなかった場合は、競争入札参加資格を取り消します(3年間)。
 また、併せて契約予定金額に対する入札保証金相当額の損害賠償金(契約予定額の5パーセント)を請求します。

業務の履行

1 関係法令等の遵守

広島市が発注した業務を履行されるに当たっては、関係法令並びに本市契約規則等の諸規程及び契約約款等の規定を遵守しなければなりません。

2 安全管理の徹底

  1. 安全管理の徹底
    契約の履行は受注者の自主施工が原則であり、安全管理、現場管理を含め施工方法等は受注者がその責任において行うこととされています。特に安全管理については、労働安全衛生法等関係法令の遵守はもとより、「業務中における安全の確保を全てに優先する」という考えの下、次の事項を徹底し、事故の未然防止に万全を期さなければなりません。
    1. 現場における業務の内容に応じた危険箇所及び作業の把握と具体的な事故防止策の作成及び業務計画書への記載
    2. 現場における業務の始業時、作業中及び終業時の安全点検の励行
    3. 現場従事者(元請・下請)全員への安全教育、前記の⑴及び⑵の徹底
      その他、現場作業員や周辺住民に事故防止の取組みを周知し、安全意識の高揚を図ることにも努めてください。
  2. 事故発生時の報告
    万一、事故が発生した場合には、どんな些細な事故であっても直ちに本市担当職員に報告するとともに、その都度指定する期日までに業務事故報告書(様式は広島市ホームページ「公共工事の情報化と技術管理(技術管理課)」から入手できます。)を本市へ提出しなければなりません。また、本市への報告とともに労働関係法令に基づく関係機関への報告等についても適切に行わなければなりません。
    なお、本市に報告することなく後日、事故が判明した場合には、指名停止措置を行うことがありますので、注意してください。

3 本市発注業務からの暴力団等の排除

 本市発注業務の履行に関する下請契約等及び資材、原材料等の売買その他の契約において、次に掲げる者がその当事者又は代理若しくは媒介をする者として選定されることがないよう必要な措置を講じなければなりません。

  • 広島市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱第2条第1項に規定する暴力団
  • 同条第2項第1号に規定する暴力団員
  • 同条第3項に規定する暴力団経営支配法人等又は同条第4項に規定する被公表者経営支配法人等
  • 同条第5項に規定する暴力団関係者
  • 広島県公安委員会が暴力団への利益供与等を行った者等として公表している者(広島県警察本部のHPにて公表)

なお、本市発注業務につき、次のいずれかに該当する場合には、本市発注業務の請負契約を解除し、指名停止措置を行うことがあります。

  1. 本市発注業務の履行のための下請契約等又は資材、原材料等の売買その他の契約を締結するに際し、事業者又はその役員等が暴力団、暴力団員等、暴力団経営支配法人等、被公表者経営支配法人等又は暴力団関係者(以下「暴力団など」という。)であることを知りながら、当該事業者をこれらの契約の相手方として定めたとき。
  2. 受注者が締結した本市発注業務の履行のための下請契約等又は資材、原材料等の売買その他の契約の相手方又はその役員等が暴力団などであることが判明し(前記の⑴に規定する場合に該当するときを除く。)、本市が受注者に対し、当該契約を解除するよう求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。

 上記の解除等を避けるための方策として、業務を履行するための下請契約等及び資材、原材料等の売買その他の契約を締結するに当たっては、相手方又は代理若しくは媒介をする者(その役員等を含む。)が暴力団などでないことを確認するとともに、書面により締結する場合には、暴力団などに該当するものであることが判明した場合には、当該契約の申込者は催告することなく当該契約を解除することができる旨を内容とする特約を契約書その他の書面に定めること等が考えられます。本市が指名停止を行っている者その他下請契約等の当事者としてはならない者(広島市建設コンサルタント業務等競争入札取扱要綱第44条第1項各号に列記)についても、同様です。
 詳しくは、広島市建設コンサルタント業務等競争入札取扱要綱第44条及び委託契約約款の規定を御覧ください。

4 暴力団等から不当な介入を受けた場合の届出

 業務の履行に当たり暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに本市に報告するとともに、所轄警察署に届け出ること。報告又は届出がない場合は指名停止措置を行うことがあります。

随意契約の場合

 予定価格が 100万円以下の案件は随意契約(見積合わせ)となります。随意契約の場合も上記「入札への参加」から「業務の履行」に準じますが、競争入札と異なるものは主に次のとおりです。

  1. 予定価格は公表しません。また、最低制限価格も設定しません。
  2. 積算内訳書及び低入札価格調査報告書を提出する必要はありません。ただし、積算内訳書は競争入札の場合に準じて必ず作成し、見積書提出の際には持参してください
  3. 見積合わせは 見積書を提出していただくことにより行います。なお、提出の際には、本人確認のため、身分のわかるものの提示を求めますので、名刺、免許証、保険証等を用意してください。また、代理人により参加する場合には、本人確認に加え、委任状の提出を求めています。
  4. 見積回数は3回を限度とします。