広島市建設コンサルタント業務等競争入札取扱要綱(別表)

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ページ番号1011800  更新日 2025年2月16日

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別表第1

(第2条関係)

業務分野別の部門及び部門別業務内容の例示

分野

(部門)

部門別業務内容の例示(又は分野の定義)

地質調査業務

地質又は土質について調査及び計測し、並びに解析及び判定することにより行う、土木建築に関する調査、企画、立案若しくは助言に必要な地質又は土質に関する資料の提供及びこれに付随する業務
地質調査業務
(地質調査)
土木又は建築工事のための地質又は土質についての調査、計測、解析及び判定の業務

測量業務

土木又は建築工事に関する測量(測量法第3条の測量をいう。)
測量業務
(測量一般)
測量(地図の調製又は航空測量のみを業務内容とするものを除く。)
測量業務
(地図の調製)
測量の成果を用いて行う地図の作成
測量業務
(航空測量)
航空機等を使用して空中から行う測量

土木関係建設コンサルタント業務

土木に関する工事の設計若しくは監理並びに土木に関する工事に関する調査、企画、立案若しくは助言
土木関係建設コンサルタント業務
(河川、砂防及び海岸・海洋)
治水利水計画、砂防計画若しくは海岸保全計画に関する調査、企画、立案、環境影響評価若しくは助言又は河川(ダムを含む。)砂防(地すべり防止を含む。)若しくは海岸に関する工事の設計若しくは監理
土木関係建設コンサルタント業務
(港湾及び空港)
港湾計画若しくは空港計画に関する調査、企画、立案、環境影響評価若しくは助言又は港湾若しくは空港に関する工事の設計若しくは監理
土木関係建設コンサルタント業務
(電力土木)
電源開発計画に関する調査、企画、立案、環境影響評価若しくは助言又は発電用のダム、水路構造物等に関する工事の設計若しくは監理
土木関係建設コンサルタント業務
(道路)
道路計画に関する調査、企画、立案、環境影響評価若しくは助言又は道路に関する工事の設計若しくは監理
土木関係建設コンサルタント業務
(鉄道)
鉄道計画に関する調査、企画、立案、環境影響評価若しくは助言又は鉄道(鋼索鉄道を含む。)に関する工事の設計若しくは監理
土木関係建設コンサルタント業務
(上水道及び工業用水道)
上水道計画若しくは工業用水道計画に関する調査、企画、立案、環境影響評価若しくは助言又は上水道若しくは工業用水道に関する工事の設計若しくは監理
土木関係建設コンサルタント業務
(下水道)
下水道計画に関する調査、企画、立案、環境影響評価若しくは助言又は下水道に関する工事の設計若しくは監理
土木関係建設コンサルタント業務
(農業土木)
かんがい排水、耕地整備、農地保全等の計画に関する調査、企画、立案、環境影響評価若しくは助言又はこれらに関する工事の設計若しくは監理
土木関係建設コンサルタント業務
(森林土木)
治山、林道、森林環境保全等の計画に関する調査、企画、立案、環境影響評価若しくは助言又はこれらに関する工事の設計若しくは監理
土木関係建設コンサルタント業務
(水産土木)
漁港計画若しくは沿岸漁場計画に関する調査、企画、立案、環境影響評価若しくは助言又は漁港若しくは沿岸漁場に関する工事の設計若しくは監理
土木関係建設コンサルタント業務
(廃棄物)
廃棄物処理計画に関する調査、企画、立案、環境影響評価若しくは助言又は廃棄物処理に関する工事の設計若しくは監理
土木関係建設コンサルタント業務
(造園)
公園緑地計画に関する調査、企画、立案、環境影響評価若しくは助言又は公園緑地に関する工事の設計若しくは監理
土木関係建設コンサルタント業務
(都市計画及び地方計画)
都市計画及び地方計画に関する調査、企画、立案、環境影響評価若しくは助言又はこれらに関する工事の設計若しくは監理
土木関係建設コンサルタント業務
(地質)
事業別の部門に係る地質に関する調査、企画、立案若しくは助言
土木関係建設コンサルタント業務
(土質及び基礎)
事業別の部門に係る土質に関する調査、企画、立案若しくは助言、事業別の部門に係る構造物の基礎若しくは土の構造物に関する企画、立案
土木関係建設コンサルタント業務
(鋼構造及びコンクリート)
事業別の部門に係る鉄骨構造、鉄筋コンクリート構造、コンクリート若しくはコンクリート構造に関する調査、企画、立案若しくは助言又はこれらに関する工事の設計若しくは監理
土木関係建設コンサルタント業務
(トンネル)
事業別の部門に係るトンネル構造に関する調査、企画、立案若しくは助言又はこれらに関する工事の設計若しくは監理
土木関係建設コンサルタント業務
(施工計画・施工設備及び積算)
事業別の部門の工事実施に関する調査、企画、立案若しくは助言、工事実施の監理又は工事実施のための調査若しくは設計又は施工方法、仮設計画若しくは工程計画に基づく積算若しくは工事原価管理
土木関係建設コンサルタント業務
(建設環境)
上記「上水道及び工業用水道」から「水産土木」までを除く事業別の部門に係る自然環境及び生活環境の保全及び創出に関する調査、企画、立案若しくは助言並びに環境影響評価又は自然環境及び生活環境の保全及び創出に関する工事の設計若しくは監理
土木関係建設コンサルタント業務
(機械)
事業別の部門の工事実施のための機械の調査若しくは設計又は事業別の部門に必要な機械の調査、設計若しくは監理
土木関係建設コンサルタント業務
(電気電子)
事業別の部門に係る電気通信に関する調査、企画、立案若しくは助言又はこれらに関する工事の設計若しくは監理

建築関係建設コンサルタント業務

建築に関する工事の設計若しくは監理並びに建築に関する工事に関する調査、企画、立案若しくは助言
建築関係建設コンサルタント業務
(建築一般)
建築工事に関する調査、企画、立案、設計及び監理(建築物の設計又は建築工事の監理を含む。)
建築関係建設コンサルタント業務
(意匠)
建築物の意匠に関する調査、企画、立案及び設計
建築関係建設コンサルタント業務
(構造)
建築物の構造に関する調査、企画、立案及び設計
建築関係建設コンサルタント業務
(暖冷房)
建築工事に係る暖冷房空調設備に関する調査、企画、立案、設計及び監理
建築関係建設コンサルタント業務
(衛生)
建築工事に係る給排水衛生設備に関する調査、企画、立案、設計及び監理
建築関係建設コンサルタント業務
(電気)
建築工事に係る電気設備に関する調査、企画、立案、設計及び監理
建築関係建設コンサルタント業務
(建築積算)
建築工事に関する積算
建築関係建設コンサルタント業務
(機械設備積算)
建築工事に係る機械設備に関する積算
建築関係建設コンサルタント業務
(電気設備積算)
建築工事に係る電気設備に関する積算
建築関係建設コンサルタント業務
(調査)
上記以外の建築工事に関する調査

補償関係コンサルタント業務

公共事業に必要な土地等の取得若しくは使用、これに伴う損失の補償又はこれらに関連する業務
補償関係コンサルタント業務
(土地調査)
土地の権利者の氏名及び住所、土地の所在、地番、地目及び面積並びに権利の種類及び内容に関する調査並びに土地境界確認等
補償関係コンサルタント業務
(土地評価)
  1. 土地の評価のための同一状況地域の区分及び土地に関する補償金算定又は空間若しくは地下使用に関する補償金算定
  2. 残地等に関する損失の補償に関する調査及び補償金算定
補償関係コンサルタント業務
(物件)
  1. 木造建物、一般工作物、立木又は通常生ずる損失に関する調査及び補償金算定
  2. 木造若しくは非木造建築物で複雑な構造を有する特殊建築物又はこれらに類する物件に関する調査及び補償金算定
補償関係コンサルタント業務
(機械工作物)
機械工作物に関する調査及び補償金算定
補償関係コンサルタント業務
(営業・特殊補償)
  1. 営業補償に関する調査及び補償金算定
  2. 漁業権等の消滅又は制限に関する調査及び補償金算定
補償関係コンサルタント業務
(事業損失)
事業損失(事業施工中又は事業施行後における日陰等により生ずる損害等)に関する調査及び費用負担の算定
補償関係コンサルタント業務
(補償関連)
  1. 意向調査(事業に対する地域住民の意向に関する調査をいう。)、生活再建調査(公共事業の施行に伴い講じられる生活再建のための措置に関する調査をいう。)その他これらに関する調査
  2. 補償説明及び地方公共団体等との補償に関する連絡調整
  3. 事業認定申請図書(起業者が事業認定庁に対する事前協議を行うための協議資料及び協議の完了に伴う本申請図書等)の作成
補償関係コンサルタント業務
(総合補償)
  1. 公共用地取得計画図書の作成
  2. 公共用地取得に関する工程管理業務
  3. 関係住民等に対する補償方針の説明
  4. 公共用地交渉業務

別表第2

(第40条及び第40条の2関係)

業務

算式

地質調査業務 A=(a+b×9/10+c×8/10+d×5.0/10)
測量業務 A=(a+b+d×5.0/10)
土木関係建設コンサルタント業務 A=(a+b+c×9/10+d×5.0/10)
建築関係建設コンサルタント業務 A=(a+b+c×6/10+d×6/10)
補償関係コンサルタント業 A=(a+b+c×9/10+d×5.0/10)

備考

1 土木関係建設コンサルタント業務のうち、設計金額の算定の基礎として技術経費の額及び諸経費の額を用いるものの算式については、この表の土木関係建設コンサルタント業務の項の右欄の規定にかかわらず、「A=(a+b+c×6/10+d×6/10)」とする。
2 この表において、Aは、当該業務に係る調査基準価格基準額又は最低制限価格基準額を表す。
3 この表において、a、b、c及びdは、次に掲げる業務に係る設計金額の算定の基礎となった額を表すものとする。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

財政局契約部 工事契約課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号(15階)
電話:082-504-2280(代表) ファクス:082-504-2612
[email protected]