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広島市建設コンサルタント業務等競争入札取扱要綱(第1章~第4章)

ページ番号:0000183931 更新日:2022年9月1日更新 印刷ページ表示

(平成18年5月31日制定・令和4年8月22日最終改正)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、市長が発注する建設コンサルタント業務等に係る一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の取扱いについて、広島市契約規則(昭和39年広島市規則第28号。以下「契約規則」という。)、物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成7年広島市規則第132号)その他の規程に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)

第2条 この要綱において「建設コンサルタント業務等」及び「業務」とは、次に掲げる業務をいう。

⑴ 地質調査業務

⑵ 測量業務

⑶ 土木関係建設コンサルタント業務

⑷ 建築関係建設コンサルタント業務

⑸ 補償関係コンサルタント業務

2 前項各号に掲げる業務は、その内容に応じた業務部門ごとに細分するものとし、その業務部門別の具体的な内容を例示すると、おおむね別表第1の右欄に掲げるとおりである。

3 この要綱において「業種」とは、別表第1の部門の欄に掲げるそれぞれの部門をいう。

4 この要綱において「営業所」とは、第1項第2号に掲げる業務にあっては測量法(昭和24年法律第188号)第55条の2に規定する営業所をいい、同項第1号及び第3号から第5号までに掲げる業務にあっては本店又は支店若しくは営業所等常時建設コンサルタント業務等の請負契約を締結する事務所をいう。

5 この要綱において「有資格業者」とは、契約規則第3条第1項及び第19条第1項の規定により定める本市の建設コンサルタント業務等に係る一般競争入札又は指名競争入札(第4条第1項第3号、第11条第2項及び第5項、第11条の3第1項並びに第44条第1項第5号を除き、以下「競争入札」という。)に参加することができる資格(以下「競争入札参加資格」という。)を有すると市長が認定している者をいう。

6 この要綱において「地元業者」とは、有資格業者のうち、主たる営業所を本市の区域内に置くものをいう。主たる営業所の所在地は、原則として、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる場所等を基準に判断するものとする。ただし、営業の実態等から当該場所等を主たる営業所の所在地として認めることができないときは、建設コンサルタント業務等について指揮監督権を有する営業所等の所在地を主たる営業所の所在地とするものとする。

⑴ 商業登記又は法人登記をしている場合 当該有資格業者が登記している本店又は主たる事務所の所在場所

⑵ 商業登記又は法人登記をしていない場合 当該有資格業者の代表者の住民票に記載されている住所

7 この要綱において「設計共同体」とは、特定の設計業務を履行することを目的として、現存する2以上の業者が、設計共同方式により当該設計業務に係る案件に限って結成する共同企業体をいう。

 

(秘密情報等の漏えいの禁止)

第3条 職員は、競争入札又は本市の建設コンサルタント業務等に係る随意契約(以下「随意契約」という。)の見積に関して職務上知り得た秘密情報(広島市競争入札参加資格者指名停止措置要綱(平成8年4月1日施行。以下「指名停止措置要綱」という。)第1条の2第8号に規定する秘密情報をいう。)を漏らしてはならない。

2 職員は、競争入札の執行又は随意契約に係る見積書の徴取の前に、職務上知り得た競争入札又は随意契約の見積に参加する業者に関する情報及びその参加する業者の数を漏らしてはならない。

 

第2章 競争入札参加資格

(競争入札参加資格の要件の設定)

第4条 競争入札参加資格の要件は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4第1項各号及び契約規則第2条各号に定める要件のほか、契約規則第3条第1項の規定により、次に掲げるところにより設定するものとする。

⑴ 競争入札に参加しようとする発注業務(発注する業務ごとの案件をいう。以下同じ。)に係る業種が第2条第1項第2号に掲げる業務に対応するものである場合は、測量法第55条第1項の規定による測量業者の登録(同条第3項の規定による更新の登録を含む。以下「測量業者の登録」という。)を受けていること。

⑵ 競争入札に参加しようとする発注業務に係る業種が第2条第1項第4号に掲げる業務のうち建築一般である場合は、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による建築士事務所の登録(同条第3項の規定による更新の登録を含む。以下「建築士事務所の登録」という。)を受けていること。

⑶ 第11条第1項(第3号及び第4号に係る部分に限る。)又は同条第2項若しくは第3項若しくは11条の2第1項(いずれも第11条第1項(第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定に相当する部分に限る。)の規定その他これらに類する本市の要綱等の規定(これらに準じ、又はその例によることとされる場合を含む。)により、本市の建設コンサルタント業務等に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加することができる資格その他これに類する資格を取り消された者にあっては、本市の一般競争入札及び指名競争入札に参加することができない期間を経過していること。

⑷ 第11条の3第1項又は第2項(それぞれ第11条第1項(第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定に相当する部分に限る。)の規定その他これらに類する本市の要綱等の規定(これらに準じ、又はその例によることとされる場合を含む。)により、本市の一般競争入札及び指名競争入札に参加することができないとされた無資格業者(有資格業者及び広島市小規模修繕契約希望者登録制度実施要領(平成16年12月1日施行)第6条第1項に規定する登録者でない者をいう。以下同じ。)にあっては、本市の一般競争入札及び指名競争入札に参加することができない期間を経過していること。

⑸ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していないこと。

2 契約規則第18条において契約規則第2条の規定を準用する場合及び契約規則第19条第1項を適用する場合における指名競争入札参加資格の設定についても、前項と同様とする。この場合において、同項中「契約規則第2条」とあるのは「契約規則第18条において準用する契約規則第2条」と、「契約規則第3条第1項」とあるのは「契約規則第19条第1項」とする。

 

(競争入札参加資格の審査の実施)

第5条 競争入札参加資格の審査の申請(以下「資格審査申請」という。)は、原則として2年ごとの定期に受け付けるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定による定期の資格審査申請の受付の終了後から次の定期の資格審査申請の受付の開始前までの期間においては、原則として3か月ごとに資格審査申請を受け付けることができる。ただし、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号。以下「特例政令」という。)に規定する特定調達契約の締結が見込まれるときの資格審査申請又は有資格業者が、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てがあった後に同法の規定による更生手続開始若しくは更生計画認可開始の決定を受けたとき、若しくは民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てがあった後に同法の規定による再生手続開始若しくは再生計画認可の決定を受けたときの再度の資格審査申請は、随時に受け付けるものとする。

3 市長は、競争入札参加資格の要件を設定し、及び資格審査申請を受け付けることを決定したときは、次に掲げる事項を公告するものとする。

⑴ 競争入札参加資格の要件及び競争入札参加資格を有すると認定した場合のその有効期間

⑵ 資格審査申請の受付期間(業者登録受付システムによる資格審査申請の受付を行う場合にあっては、その入力時間を含む。)及び受付場所(業者登録受付システムによる資格審査申請の受付を行わない場合に限る。)

⑶ 資格審査申請に必要な提出書類並びにその提出期限及び提出先

⑷ 資格審査申請の申請方法

⑸ 前各号に掲げるもののほか、資格審査申請に際して必要と認める事項

 

(競争入札参加資格の審査)

第6条 競争入札参加資格の審査は、資格審査申請のあった業種ごとに、その有無を認定することにより行うものとする。

 

(競争入札参加資格の審査結果の通知)

第7条 市長は、契約規則第3条第3項の規定により通知するものとされている前条の規定による競争入札参加資格の審査の結果を、原則として、業者登録受付システムを使用して、申請業者が届け出た電子メールアドレスを宛先とする電子メールの送信により通知するものとする。

2 前項の場合において、競争入札参加資格を有しないと認定した申請業者に対しては、同項の通知にその理由を付さなければならない。

3 契約規則第19条第2項において契約規則第3条第3項の規定を準用する場合における指名競争入札参加資格の審査結果の通知についても、前2項と同様とする。この場合において、第1項中「契約規則第3条第3項」とあるのは、「契約規則第19条第2項において準用する契約規則第3条第3項」とする。

 

(競争入札参加資格の有効期間)

第8条 第6条の規定による競争入札参加資格の審査の結果、競争入札参加資格を有すると認めた場合における当該競争入札参加資格の有効期間は、市長が定める日(以下「有効期間開始日」という。)から第5条第1項の規定による次の定期の資格審査申請の受付に係る競争入札参加資格の有効期間開始日の前日までとする。

2 特例政令に規定する特定調達契約の締結が見込まれる場合に行う第5条第2項ただし書の規定による随時の資格審査申請の受付に係る競争入札参加資格の効力は、有効期間開始日以後最初に到来する同条第1項の規定による定期の資格審査申請の受付又は同条第2項本文の規定による3か月ごとの資格審査申請の受付に係る有効期間開始日の前日までの間は、当該特定調達契約に係る競争入札以外の競争入札には、及ばない。

3 発注業務のうち、一の競争入札参加資格の有効期間内に入札公告等を行った後、落札者等を決定するまでの間に第5条第1項の規定による次の定期の資格審査申請の受付に係る有効期間開始日が到来したものについては、第1項の規定にかかわらず、当該発注業務の競争入札又は随意契約の見積に参加する業者に限り、落札者等を決定する時までは、当該入札公告等を行った時点における競争入札参加資格がなお有効に存続するものとみなす。

 

(競争入札参加資格の承継)

第9条 市長は、有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合において、当該有資格業者の競争入札参加資格を承継することを希望する者が競争入札参加資格に係る事業の同一性を失うことなく引き続き当該事業を行うことができると認められるときは、その競争入札参加資格を承継させることができる。

⑴ 合併により有資格業者の会社が消滅したとき。

⑵ 会社分割により事業の全部又は一部を新たに設立した会社又は既存の会社に承継したとき。

⑶ 事業譲渡により事業の全部又は一部を譲り渡したとき。

⑷ その他競争入札参加資格を承継する必要が生じたとき。

2 前項の場合においては、市長は、有資格業者からその競争入札参加資格を承継することを希望する者に、同項各号に該当することを証する書類等を添えた所定の申請書により、承継の申請をさせるものとする。

3 前2項の規定による競争入札参加資格の承継の申請及びその承認に関し必要な事項は、財政局長が別に定める。

 

(競争入札参加資格申請事項の変更の届出)

第10条 市長は、有資格業者において、次に掲げる事項について変更があった場合には、速やかに業者登録受付システムにより当該変更があった事項について届け出させるとともに、当該事項の変更を証する書類等の提出を求めるものとする。

⑴ 所在地又は住所

⑵ 商号又は名称

⑶ 法人その他の団体にあっては代表者の氏名、個人にあってはその者の氏名

⑷ その他資格審査申請時に提出した書類の記載事項

 

(競争入札参加資格の取消し)

第11条 市長は、有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該有資格業者の競争入札参加資格を取り消すものとする。

⑴ 施行令第167条の4第1項各号又は契約規則第2条各号(契約規則第18条において準用する場合を含む。第11条の3において同じ。)のいずれかに該当することとなったとき。

⑵ 第4条第1項第1号又は第2号に掲げる業種(当該業種が競争入札に参加しようとする発注業務に係る業種に該当する場合に限る。以下同じ。)に係る業務の営業に関し必要とされる測量業者の登録又は建築士事務所の登録を有しないこととなったとき(次号に該当するときを除く。)。

⑶ 第4条第1項第1号又は第2号に掲げる業種に係る業務の営業に関し必要とされる測量業者の登録又は建築士事務所の登録を有しないこととなったことを知りながら、当該業種に係る競争入札に参加し、又は施行令第167条の2第1項第1号に規定する随意契約の見積に応じ、若しくは同項第2号及び第5号から第9号までに規定する随意契約の相手方となったことが明らかになったとき。

⑷ 納税証明書(その写しを含む。)その他の本市に提出した書類(競争入札参加資格の認定の成否に関わるものに限る。)を偽造し、又は変造したことが明らかになったとき。

⑸ 競争入札参加資格の認定の辞退の申出があったとき。

2 市長は、有資格業者に関し、前項(第1号(施行令第167条の4第1項各号に係る部分を除く。)、第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定に類するこの要綱以外の本市の要綱等の規定(これに準じ、又はその例によることとされる場合を含む。)により、本市の一般競争入札及び指名競争入札に参加することができる資格(本市の建設コンサルタント業務等に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加することができる資格を除く。)のいずれかの取消しが行われようとするときは、同時に、当該有資格業者が有する本市の建設コンサルタント業務等に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加することができる資格を取り消すものとする。

3 設計共同体が第1項に規定する競争入札参加資格の取消事由のいずれかに該当する場合は、当該設計共同体の構成員である有資格業者(その取消しの原因たる事実について責めを負わないことが明らかに認められる当該設計共同体の構成員である有資格業者を除く。)の競争入札参加資格を取り消すものとする。

4 競争入札参加資格の取消しは、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める業種を対象として、それぞれ行うものとする。

⑴ 第1項第1号、第3号及び第4号、第2項並びに第3項の規定による取消し 競争入札参加資格を有すると認定した全ての業種

⑵ 第1項第2号の規定による取消し 同号に該当することとなった業種

⑶ 第1項第5号の規定による取消し 競争入札参加資格の認定の辞退の申出のあった業種

5 競争入札参加資格を取り消す場合において、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める期間、本市の一般競争入札及び指名競争入札(第3号又は第4号に係る者にあっては、本市の建設コンサルタント業務等(それぞれ前項第2号又は第3号に掲げる業種に限る。)に係る一般競争入札及び指名競争入札)に参加することができないものとし、当該期間を経過するまでは、新たな資格審査申請(第3号又は第4号に係る者にあっては、それぞれ同項第2号又は第3号に掲げる業種に係るものに限る。)を行うことができないものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その期間を短縮することができる。

⑴ 第1項第1号(施行令第167条の4第1項各号に係る部分を除く。)、第3号及び第4号並びに第2項の規定による取消し 競争入札参加資格の取消しをした日から3年間

⑵ 第1項第1号(施行令第167条の4第1項各号に係る部分に限る。)の規定による取消し 施行令第167条の4第1項各号に掲げる者に該当しなくなるまでの間

⑶ 第1項第2号の規定による取消し 競争入札参加資格を有しないこととなった日から取消前の当該競争入札参加資格の有効期間の満了の日までの間

⑷ 第1項第5号の規定による取消し 競争入札参加資格の認定の辞退の申出があった日から取消前の当該競争入札参加資格の有効期間の満了の日までの間

6 市長は、第1項(第1号(施行令第167条の4第1項各号に係る部分を除く。)、第3号及び第4号に係る部分に限る。)又は第2項の規定により競争入札参加資格を取り消したときは、競争入札参加資格を取り消した業者に対して書面によりその旨を通知するとともに、当該業者の商号、名称又は氏名、主たる営業所の所在地又は住所、資格取消日並びに本市の一般競争入札及び指名競争入札に参加することができない期間及び取消理由を公表するものとする。

7 前項の規定に基づく公表の方法は、指名停止措置要綱第13条第2項の規定の例による。

8 第1項第1号(施行令第167条の4第1項各号に係る部分に限る。)に該当することとなった有資格業者、第1項第2号に該当することとなった有資格業者又は同項第5号の申出を行った有資格業者に対する第6項の規定による書面による通知及び公表は、行わない。

 

第11条の2 市長は、有資格業者が、広島市水道局建設コンサルタント業務等競争入札取扱要綱(平成18年6月1日施行。以下「水道局入札取扱要綱」という。)第11条第1項(第5号に係る部分を除く。)の規定その他これに類する水道局の要綱等の規定により水道局の一般競争入札及び指名競争入札に参加することができる資格を取り消されたときは、当該有資格業者の競争入札参加資格(水道局入札取扱要綱第11条第1項第2号に該当することとなった旨の届出を行った有資格業者にあっては、当該届出のあった業種に限る。)を取り消すものとする。

2 前項の規定に基づき競争入札参加資格を取り消す場合の事務の手続については、前条第3項から第8項までの規定を準用する。この場合において、第11条第5項第1号の規定中「3年間」とあるのは、「水道事業管理者が水道局の一般競争入札及び指名競争入札に参加することができないとした期間の末日までの間」と読み替えるものとする。

 

(無資格業者への準用)

第11条の3 無資格業者が、本市の建設コンサルタント業務等に係る一般競争入札、指名競争入札若しくは随意契約の見積の執行又は契約の締結、履行等に関し、契約規則第2条各号又は第11条第1項各号(第3号及び第4号に限る。)のいずれかに該当すると認められる場合は、当該無資格業者に対し、第11条に規定する競争入札参加資格の取消しの手続に準じて、本市の一般競争入札及び指名競争入札に参加することができないとする手続を行うものとする。

2 無資格業者が、水道局入札取扱要綱第11条の3第1項の規定により水道局の一般競争入札及び指名競争入札に参加することができないこととされた場合は、第11条に規定する競争入札参加資格の取消しの手続に準じて、本市の一般競争入札及び指名競争入札に参加することができないとする手続を行うものとする。

 

(競争入札参加資格者名簿の調製)

第12条 契約規則第3条第3項の規定により作成するものとされている有資格業者の名簿(以下「資格者名簿」という。)は、原則として、第5条第1項の規定による定期の資格審査申請の受付に係る競争入札参加資格の認定の際に調製するものとする。ただし、同条第2項本文の規定による3か月ごとの資格審査申請の受付に係る競争入札参加資格の認定を行った場合その他資格者名簿を変更する必要が生じた場合は、この限りでない。

2 契約規則第19条第2項において契約規則第3条第3項の規定を準用する場合(契約規則第19条第3項の適用がある場合を除く。)における指名競争入札参加資格者名簿の調製についても、前項と同様とする。この場合において、同項中「契約規則第3条第3項」とあるのは、「契約規則第19条第2項において準用する契約規則第3条第3項」とする。

 

第3章 一般競争入札

(入札方式及び対象業務)

第13条 一般競争入札の方式は、入札後資格確認型とする。ただし、特例政令に規定する特定調達契約に係る発注業務その他市長が入札後資格確認型の方式によらないで一般競争入札により契約の相手方を決定しようとすることを認めた発注業務にあっては、この限りでない。

2 一般競争入札の対象となる建設コンサルタント業務等は、原則として、1件当たりの予定価格が100万円を超えるものとする。

 

(入札公告)

第14条 市長は、一般競争入札により契約の相手方を決定しようとする場合は、一般競争入札の入札期日(電子入札(契約規則第4条に規定する電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う入札をいう。以下同じ。)の方法による場合にあっては、入札期間の末日)から起算して、第38条第1項及び第2項の規定に基づき設定する見積期間の日数前までに公告するものとする。

2 前項の公告は、発注業務ごとに、次に掲げる事項について行うものとする。

⑴ 業務名

⑵ 業務場所

⑶ 業務概要及び委託期間

⑷ 入札後資格確認型一般競争入札その他有資格業者による入札の方法を電子入札に限定する一般競争入札にあっては、その旨

⑸ 落札となるべき同価の入札をした者が2者以上ある場合において落札者等を決定するためのくじ引を行うに当たって、原則として、該当者にくじを引かせる方法に代えて、広島市電子入札運用基準(平成17年4月1日施行。以下「運用基準」という。)第12条第3項ただし書の規定により電子入札システムのくじ機能(第18条第4項ただし書において「電子くじ」という。)を利用する方法によるものにあっては、その旨

⑹ 入札参加条件(その一般競争入札に参加することができる有資格業者の条件をいう。以下同じ。)に関すること。

⑺ 入札説明書の交付に関すること。

⑻ 入札書等の受付期間に関すること。

 ⑼ 設計書等を記録した電磁的記録を掲載するウェブサイト、当該電磁的記録に係る閲覧及び複製をすることができる期間並びに当該設計書等の記載内容等に関し市長に質問をすることができる期間等に関すること。

 ⑽ 開札執行の日時及び場所並びに入札回数等入札手続に関すること。

⑾ 第6号において定める入札参加条件に適合する資格(以下この条から第25条までにおいて「個別参加資格」という。)の確認申請に関すること。

⑿ 個別参加資格の確認結果及びその一般競争入札の結果の通知に関すること。

⒀ その一般競争入札の中止に関すること。

⒁ その一般競争入札の無効に関すること。

⒂ 入札後資格確認型一般競争入札に付する発注業務である旨

⒃ 入札後資格確認型一般競争入札の条件に反した入札書を無効とする旨

⒄ 入札保証金及び契約保証金に関すること。

⒅ 業務担当課、契約担当課及び入札担当課の名称、所在地及び電話番号に関すること。

⒆ その他入札に関して必要となる事項

3 前項第5号に掲げる事項は、第40条の2第1項の規定により最低制限価格を設定する発注業務に限り、公告する。

4 第2項第15号及び第16号に掲げる事項は、入札後資格確認型一般競争入札に付する発注業務に限り、公告する。

 

 

(入札後資格確認型一般競争入札に係る入札参加条件の設定)

第15条 市長は、入札後資格確認型一般競争入札により契約の相手方を決定しようとする場合において、発注業務ごとに、入札参加条件を定めることができる。

2 前項の規定による発注業務ごとの入札参加条件については、次の各号に定めるところにより設定するものとする。

⑴ 当該業務に対応する業種について、当該発注業務の公告の日現在において又は開札(第17条第2項の規定により再度の入札に付した場合にあっては、同条第3項に規定する開札。以下この章において同じ。)の時までに、その年度の資格者名簿(第8条第1項の有効期間が当該年度の前年度の期間を超える期間においても設定されている場合における当該超える期間にあっては、当該超える期間に係る資格者名簿)に登録されている者であること。

⑵ 当該発注業務の公告の日現在から開札までの間において、指名停止措置(指名停止措置要綱第2条第1項又は第3条(指名停止措置要綱第2条第1項又は第3条の規定により行う指名停止の措置をいい、広島市小規模修繕契約希望者登録制度実施要領第12条において、これらの規定の例によることとされる場合を含む。以下同じ。)を受けていない者であること。

⑶ 会社法(平成17年法律第86号)の規定による清算の開始、破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立て、会社更生法の規定による更生手続開始の申立て若しくは民事再生法の規定による再生手続開始の申立てがあった者(会社更生法の規定による更生手続開始若しくは更生計画認可の決定又は民事再生法の規定による再生手続開始若しくは再生計画認可の決定を受けた者で、第5条第2項ただし書の規定による再度の資格審査申請に係る競争入札参加資格の認定を受けたものを除く。)又は手形若しくは小切手の不渡りにより手形交換所による取引停止処分があった事実若しくは銀行若しくは主要取引先から取引の停止を受けた事実がある者でないこと。

⑷ 本市の区域内に営業所を有する者であること。

⑸ 当該業務の規模、内容及び技術的難易度等を総合的に勘案し、当該業務の履行に際して必要と認める次に掲げる事項について、発注業務ごとに決定する条件を満たす者であること。

ア 当該業務が測量業者の登録又は建築士事務所の登録を要する場合は、その登録

イ 業務の履行実績

ウ 当該業務に係る配置予定技術者の資格及び経験

エ その他必要と認める事項

⑹ 当該発注業務に係る入札後資格確認型一般競争入札に参加しようとする他の有資格業者のうちに、人的関係又は資本関係において密接な関係を有する者(人的関係又は資本関係を介して、複合的に連鎖している者を含む。)として財政局長が別に定める者に該当するものがいないこと。

⑺ その入札後資格確認型一般競争入札に参加しようとする日において、第28条第1号及び第2号イからオまでの規定により通常型指名競争入札に参加することができる者(以下「指名業者」という。)として選定することができない者でないこと。

⑻ 当該業務を受注したならば、下請契約等((請負等の全部又は一部について締結される下請契約又は再委任契約をいい、当該全部又は一部の請負等に係る下請契約又は再委任契約が数次にわたる場合は、それぞれの下請契約又は再委任契約をいう。以下同じ。)の相手方(以下「下請負人」という。)となることを市長が承認してはならない者(第44条第1項に規定する者をいう。同条を除き、以下同じ。)が当該業務の全部又は一部(市長が承認してはならない期間に係るものに限る。)に係る下請負人として選定されることがないよう、必要な措置を講ずることができる者であること。

⑼ 当該業務を受注したならば、当該業務を履行するために行う資材、原材料等の売買その他の契約(下請契約等を除く。)において、広島市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱第2条第1項から第5項までに掲げる者を、その相手方又は代理人若しくは媒介をする者として選定することがないよう、必要な措置を講ずることができる者であること。

⑽ その他市長が特に必要と認める事項

3 前項第1号に規定する条件については、特例政令に規定する特定調達契約に係る発注業務に限り、当該発注業務の開札の時までとする。

4 第2項第4号に規定する条件については、市長が特に必要と認めるときは、地元業者であることとすることができる。

5 第2項第4号に規定する条件については、これによりがたいときは、適用しないことができる。

6 第2項第4号に規定する条件については、特例政令に規定する特定調達契約に係る発注業務にあっては、定めることができないものとする。

7 市長は、第1項の規定により、発注業務ごとに、その競争入札に係る入札参加条件を設定したときは、それぞれの発注業務の公告において明記するものとする。

 

(入札後資格確認型一般競争入札における入札書の提出方法等)

第16条 入札後資格確認型一般競争入札に参加しようとする者は、その発注業務の公告に記載する期間(次条第2項に規定する再度の入札に付した場合にあっては、同条第3項に掲げる通知に記載する期間内)に、電子入札の方法により入札書を提出しなければならない。

2 前項の規定による入札書の提出に当たっては、積算内訳書を併せて提出しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、積算内訳書の電子ファイルの容量が運用基準第11条第2項に規定する容量を超える場合又は運用基準第6条第2項の規定により紙入札(契約規則第6条第1項の規定により入札書を提出する入札をいう。)の方法による入札書の提出が認められた場合は、電子入札の方法によっては提出をすることができない入札書又は積算内訳書を、別途、市長の指示に従い、提出しなければならない。

4 前3項の規定により提出された入札書及び積算内訳書は、撤回し、又は差し替えることができないものとし、入札後資格確認型一般競争入札に参加した有資格業者(以下この章及び第7章において「入札参加者」という。)が、入札書又は積算内訳書のいずれかを、その発注業務の公告に記載した入札書受付期間又は添付書類受付期間内に提出しなかった場合は、当該入札参加者がした入札を無効とする。

 

(入札後資格確認型一般競争入札における入札書の開札及び再度入札等)

第17条 市長は、入札後資格確認型一般競争入札において入札参加者から提出のあった入札書を、その発注業務の公告に記載した開札日時に開札する。

2 市長は、前項の規定により開札をした場合において、入札参加者の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札(第40条の2第1項の規定により最低制限価格を設定する発注業務にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札)がないときは、1回に限り、直ちに、再度の入札に付することができる。この場合において、その発注業務に関して定めた予定価格その他の条件を変更することができない。

3 前項の再度の入札の開札は、当該再度の入札に付する旨を初度の入札の入札参加者に対し通知する際に設定した開札日時に行うものとする。

 

(入札後資格確認型一般競争入札における落札決定の保留)

第18条 市長は、入札後資格確認型一般競争入札の開札を行った結果、形式上の不備がなく、次の各号に掲げる発注業務の区分に応じ、当該各号に定める入札参加者がいると認めた場合は、当該入札参加者が、その発注業務に関し設定した個別参加資格を有しているかどうかの確認(第40条第1項の規定により低入札価格調査基準価格を設定した発注業務にあっては、同条第6項の調査を含む。以下この条から第23条までにおいて「個別参加資格の確認」という。)を行うため、落札決定の判断を保留するものとする。

⑴ 第40条第1項の規定により低入札価格調査基準価格を設定した発注業務 予定価格の制限の範囲内の価格で総額失格基準額以上の価格をもって有効な入札をした入札参加者

⑵ 第40条の2第1項の規定により最低制限価格を設定した発注業務 予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって有効な入札をした入札参加者

2 前項に掲げる形式上の不備に該当するかどうかは、財政局長が別に定めるところに基づき、判断するものとする。

3 第1項の規定により落札決定の判断を保留する際には、同項第1号又は第2号に掲げる入札参加者のうち、最低の価格をもって入札をしたもの(以下「最低価格入札者」という。)を個別参加資格の確認を行う入札参加者として指定するものとする。

4 前項に掲げる最低の価格をもって入札をした入札参加者が2者以上ある場合は、これらの者にくじを引かせる方法によるくじ引を行い、順番を決定した上で、第1順位となった者を最低価格入札者とする。ただし、運用基準第12条第3項ただし書の規定により市長があらかじめ指定した発注業務にあっては、順番の決定に当たって、原則として、これらの者にくじを引かせる方法に代えて、電子くじを利用する方法により、これを行うものとする。

 

(入札後資格確認型一般競争入札における一般競争入札参加資格確認申請書の提出)

第19条 最低価格入札者は、入札後資格確認型一般競争入札の開札の後、所定の期限までに一般競争入札参加資格確認申請書(前条第1項第1号に掲げる発注業務において、その者が第40条第1項に規定する低入札価格調査基準価格に満たない価格をもって入札をした場合にあっては、一般競争入札参加資格確認申請書及び低入札価格調査報告書)(次条において「資格確認申請書」という。)を市長に提出し、個別参加資格の確認を受けなければならない。

 

(入札後資格確認型一般競争入札における個別参加資格の確認)

第20条 市長は、最低価格入札者に対する個別参加資格の確認を、その発注業務の公告に記載した開札日時(第17条第2項の規定により再度の入札に付した場合にあっては、同条第3項に規定する開札日時)を基準として、資格確認申請書に基づき、行うものとする。

2 市長は、前項の規定による個別参加資格の確認の結果、最低価格入札者が個別参加資格を有しない等と認めた場合は、第18条第1項第1号又は第2号に掲げる入札参加者のうち、最低価格入札者の次に低い価格をもって入札をしたもの(契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると明らかに認められる者を除く。以下「次順位価格入札者」という。)に関し、資格確認申請書を徴した上で、前項の規定に準じ、個別参加資格の確認を行うものとする。ただし、同条第4項の規定によりくじ引を行った発注業務にあっては、くじ引の結果最低入札価格者の次の順位となった者を次順位価格入札者とする。

3 前項本文の場合において、同項に掲げる最低価格入札者の次に低い価格をもって入札をした入札参加者が2者以上あるときの次順位価格入札者の決定については、第18条第4項の規定を準用する。

4 市長は、第2項本文の規定による個別参加資格の確認の結果、次順位価格入札者が個別参加資格を有しない等と認めた場合は、最低価格入札者及び次順位価格入札者以外の第18条第1項第1号又は第2号に掲げる入札参加者(契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると明らかに認められる者を除く。)に対し、次のいずれかに掲げるところにより、個別参加資格を有する者等を確認するまで、資格確認申請書を徴した上で、第1項の規定に準じ、個別参加資格の確認を行うものとする。

⑴ 第18条第4項(前項において準用する場合を含む。)の規定によりくじ引を行っている場合

ア 次順位価格入札者の次の順位の者がいるとき 当該次の順位の者から順番に順次

イ アに掲げる者がいないとき又はアに掲げる者全てについて個別参加資格を有しない等と認めたとき 次号のア又はイのいずれか該当するものに掲げるところによる。

⑵ 前号に規定するくじ引を行っていない場合又は前号イに該当することとなった場合

ア 第18条第1項第1号に掲げる発注業務のとき 予定価格の制限の範囲内の価格で総額失格基準額以上の価格をもって有効な入札をした入札参加者のうち、次順位価格入札者の次に低い価格をもって入札をしたものから価格順に順次(同価の入札をした者が2者以上ある場合は、第18条第4項に規定する方法によるくじ引を行い、個別参加資格の確認を行う順番を決定する。イにおいて同じ。)

イ 第18条第1項第2号に掲げる発注業務のとき 予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって有効な入札をした者のうち、次順位価格入札者の次に低い価格をもって入札をしたものから価格順に順次

 

(開札後の入札無効)

第20条の2 市長は、入札後資格確認型一般競争入札の入札参加者が、当該発注業務の開札の後、落札決定までの間に、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、その者の行った入札を無効とする。

⑴ 当該業務に対応する業種に関し、第11条第1項若しくは第2項又は第11条の2第1項に規定する競争入札参加資格の取消事由に該当することとなったとき。

⑵ 指名停止措置を受けることとなったとき。

⑶ 資格審査申請書又はその添付書類に虚偽の記載をしたことが判明したとき。

⑷ 前3号に掲げるもののほか、個別参加資格を有しなくなったとき(当該発注業務以外の発注業務に係る競争入札において第28条第2号エに該当することとなる前に、当該発注業務に係る入札後資格確認型一般競争入札において個別参加資格を有するとの確認を受けている場合を除く。)又は入札に関する条件に違反することとなったとき。

 

(入札後資格確認型一般競争入札における落札決定)

第21条 市長は、個別参加資格の確認を行った結果、次の各号に掲げる発注業務の区分に応じ、当該各号に定める場合に該当したときは、当該発注業務の落札決定を行うものとする。

⑴ 第18条第1項第1号に掲げる発注業務 個別参加資格を有し、かつ、当該発注業務に係る契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められない入札参加者がいると確認した場合

⑵ 第18条第1項第2号に掲げる発注業務 個別参加資格を有する入札参加者がいると確認した場合

 

(入札後資格確認型一般競争入札における入札参加資格確認結果等の通知)

第22条 市長は、前条の規定により落札決定を行った場合は、その発注業務の入札参加者に対し、個別参加資格の確認の結果及び入札結果を通知するものとする。

2 市長は、個別参加資格の確認を行った結果、個別参加資格を有しないと認めた入札参加者等に対しては、その理由を通知するものとする。

 

(予定価格等の事後公表)

第22条の2 市長は、第21の条規定による落札決定後、予定価格及び第40条第1項に規定する低入札価格調査基準価格(第40条の2第1項の規定により最低制限価格を設定した発注業務にあっては、予定価格及び最低制限価格)並びにその契約金額等を公表するものとする。

2 前項の規定による公表については、財政局長が別に定める。

 

(入札後資格確認型一般競争入札の中止)

第23条 市長は、入札後資格確認型一般競争入札に付した発注業務において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、その入札後資格確認型一般競争入札を中止するものとする。

⑴ 開札を行った結果、第18条第1項第1号又は第2号に掲げる入札参加者がいなかったとき(再度の入札に付すときを除く。)。

⑵ 第20条第1項、第2項本文又は第4項の規定による個別参加資格の確認を行った結果、個別参加資格を有する入札参加者等がいると確認することができなかったとき。

⑶ その他市長が当該発注業務に係る入札後資格確認型一般競争入札を中止しなければならない事情があると認めたとき。

2 市長は、前項第1号及び第2号の規定に基づき入札後資格確認型一般競争入札を中止した場合において、入札参加者がいるときは、当該入札参加者に対し通知するものとし、また、同項第3号の規定に基づき入札後資格確認型一般競争入札を中止した場合において、当該入札後資格確認型一般競争入札を中止した旨を公告するとともに、入札参加者がいるときは、当該入札参加者に対し通知するものとする。

 

(中止案件の再度手続)

第24条 市長は、前条第1項の規定により入札後資格確認型一般競争入札を中止した場合において、その発注業務に関し、改めて契約の相手方を決定する必要があるときは、原則として、再度、入札後資格確認型一般競争入札に付するものとする。

 

(手続の特例)

第25条 第19条及び第20条の規定にかかわらず、市長は、必要と認める場合には、その発注業務の全ての入札参加者に対し、一般競争入札参加資格確認申請書を提出させて、個別参加資格を有しているかどうかの確認を行うことができる。

 

第4章 指名競争入札

(入札方式及び対象業務)

第26条 指名競争入札の方式は、通常型とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これ以外の方式を採用することができる。

2 通常型指名競争入札の対象とする建設コンサルタント業務等は、次のいずれかに該当する業務であるものとする。

⑴ 特別な技術を要し、履行可能な者が極めて限定される業務

⑵ その他市長が特に必要と認める業務

3 市長は、入札後資格確認型の方式以外の方式による一般競争入札を中止した場合において、その発注業務に関し、改めて契約の相手方を決定する必要があるときは、通常型指名競争入札に付することができる。

 

(通常型指名競争入札)

第27条 市長は、通常型指名競争入札により契約の相手方を決定しようとする場合は、発注業務ごとに、当該業務に対応する業種に係る有資格業者の中から指名業者を選定するものとする。

 

(指名基準)

第28条 市長は、前条の規定により指名業者を選定するときは、次に掲げる事項に留意しなければならない。

⑴ 広島市税並びに消費税及び地方消費税の納付状況

広島市税並びに消費税及び地方消費税について滞納がない旨の納税証明書(証明年月日が指名通知日から3か月前の日以降のものに限る。)が提出することができない者は選定しないこと。

⑵ 不正又は不誠実な行為等の有無

ア 指名停止措置を受けている者は選定しないこと。

イ 法令等に抵触するおそれのある者であって、現に関係機関が事実関係を調査中であり、本市の契約の相手方とすることにより市民の信頼を損ねると認められるものは選定しないこと。

ウ 企業実態調査実施要領(平成11年4月1日施行)に基づく実態調査に関し、本市の契約の相手方として不適当であると認められる者は選定しないこと。

エ 指名通知日の前1か月以内に、正当な理由がなく入札参加資格確認申請書を提出しなかったことにより入札無効となった者及び正当な理由がなく不備のある入札参加資格確認申請書を提出したことにより入札無効となった者は選定しないこと。

オ 本市に対する債務の履行の見込みがないと認められる者は選定しないこと。

⑶ 経営状況

会社法の規定による清算の開始、破産法の規定による破産手続開始の申立て、会社更生法の規定による更生手続開始の申立て若しくは民事再生法の規定による再生手続開始の申立てがあった者(会社更生法の規定による更生手続開始若しくは更生計画認可の決定又は民事再生法の規定による再生手続開始若しくは再生計画認可の決定を受けた者で、第5条第2項ただし書の規定による再度の資格審査申請に係る競争入札参加資格の認定を受けたものを除く。)又は手形若しくは小切手の不渡り若しくは手形交換所による取引停止処分があった事実、銀行若しくは主要取引先から取引の停止を受けた事実等があり、経営状況が健全でないと判断される者は選定しないこと。

⑷ 当該業務に対する地理的条件

原則として、本市の区域内に営業所を有する有資格業者とし、地元業者は積極的に指名すること。

⑸ 手持ち業務及び技術者の状況

手持ち業務の状況や技術者の配置状況から見て、当該業務の履行に必要な技術者を確保し得る者かどうかを総合的に勘案すること。

⑹ 当該業務に対する技術的適性

当該業務と同等程度以上と認められる技術的水準や作業条件下での履行実績がある者かどうかを総合的に勘案すること。

⑺ 安全管理の状況

本市発注業務について、安全管理の改善に関して労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であって明らかに受注者として不適当であると認められる者は選定しないこと。

 

(優先指名)

第29条 市長は、第27条の規定により通常型指名競争入札に参加することができる者を選定するときは、次の各号のいずれかに該当する者については、他に優先して指名業者として選定することができる。

⑴ 一般競争入札を中止したことに伴い、通常型指名競争入札に移行した場合における当該一般競争入札に参加した有資格業者(広島市発注契約に係る談合情報対応マニュアル(平成8年4月1日施行)に規定する手続に伴い一般競争入札を中止した場合を除く。)

⑵ 地元業者であって中小企業者

⑶ その他市長が特に必要と認める者

 

(指名業者数)

第30条 市長は、第27条の規定により指名業者を選定する場合は、次の表の左欄に掲げる設計金額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める業者数を確保するものとする。ただし、選定後において、第28条第1号に該当する者であることが判明したときその他特別の理由があるときは、この限りでない。

設計金額

指名業者数

1,000万円未満

6者以上

1,000万円以上 2,000万円未満

8者以上

2,000万円以上

10者以上

 

(指名通知)

第31条 市長は、通常型指名競争入札に係る指名業者を決定した場合は、速やかに当該業者に対して、入札指名通知書により指名の通知を行うものとする。

2 前項の指名の通知の際には、契約規則第20条第2項の規定により、第14条第2項各号(第9号、第15号及び第16号を除く。)に掲げる事項を併せて通知するものとする。

3 第14条第3項の規定は、通常型指名競争入札の場合について準用する。この場合において、同項中「公告する」とあるのは、「第31条第1項の指名の際に通知する」と読み替えるものとする。

 

(指名業者としての当該発注業務に係る通常型指名競争入札参加資格の喪失)

第32条 前条の規定により発注業務に係る指名業者としての通知を受けた者が、指名通知の後、開札(第32条の3第2項において準用する第17条第2項の規定により再度の入札に付した場合にあっては、第32条の3第2項において準用する第17条第3項の規定による開札。第32条の4及び第32条の5において同じ。)までの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該発注業務に係る通常型指名競争入札に参加することができない。

⑴ 当該業務に対応する業種について、第11条第1項若しくは第2項又は第11条の2第1項に規定する競争入札参加資格の取消事由に該当することとなったとき。

⑵ 指名停止措置を受けることとなったとき。

⑶ 第28条第2号、第3号及び第7号において指名業者として選定しないこととしている者のいずれかに該当することとなったとき。

⑷ 当該業務を受注したならば、下請負人となることを市長が承認してはならない者を、当該業務の全部又は一部(市長が承認してはならない期間に係るものに限る。)に係る下請負人とし、又はしようとしていると認められたとき。

⑸ 前各号に掲げるほか、指名業者として選定した条件を満たさなくなったとき又は入札に関する条件に違反することとなったとき。

2 前項の場合において、市長は、その者に対して、その発注業務に係る通常型指名競争入札に参加することができない理由を付して書面により通知しなければならない。

 

(通常型指名競争入札における入札書の提出方法等)

第32条の2 通常型指名競争入札における入札書の提出方法等は、第16条に定めるところに準じ、行うものとする。

 

(通常指名競争入札における入札書の開札及び再度入札)

第32条の3 市長は、通常型指名競争入札において指名業者から提出のあった入札書を、その発注業務の指名の通知の際に指定した開札日時に開札する。

2 第17条第2項及び第3項の規定は、通常型指名競争入札の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第32条の3第1項」と読み替えるものとする。

 

(通常型指名競争入札の中止)

第32条の4 市長は、通常型指名競争入札に付した発注業務において、指名業者のうち当該通常型指名競争入札への参加を予定するものが2者に満たなくなったときは、これを中止することができる。

2 前項に規定するほか、市長は、通常型指名競争入札に付した発注業務において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その通常型指名競争入札を中止するものとする。

⑴ 開札を行った結果、第18条第1項第1号又は第2号に掲げる指名業者がいなかったとき(再度の入札に付すときを除く。)。

⑵ その他市長が当該発注業務に係る通常型指名競争入札を中止しなければならない事情があると認めたとき。

3 市長は、前2項の規定に基づき通常型指名競争入札を中止した場合において、当該通常型指名競争入札への参加を予定していた指名業者又は当該通常型指名競争入札に参加した指名業者に対し、その旨を書面により通知するものとする。

 

(開札後の入札無効)

第32条の5 市長は、入札参加者が、その発注業務の開札の後、落札決定までの間に、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、その者の行った入札を無効とするものとする。

⑴ 当該業務に対応する業種に関し、第11条第1項若しくは第2項又は第11条の2第1項に規定する競争入札参加資格の取消事由に該当することとなったとき。

⑵ 指名停止措置を受けることとなったとき。

⑶ 第28条第2号(エを除く。)、第3号及び第7号において指名業者として選定しないこととしている者のいずれかに該当することとなったとき。

⑷ 当該業務を受注したならば、下請負人となることを市長が承認してはならない者を、当該業務の全部又は一部(市長が承認してはならない期間に係るものに限る。)に係る下請負人とし、又はしようとしていると認められたとき。

⑸ 前各号に掲げるほか、指名業者として選定した条件を満たさなくなったとき又は入札に関する条件に違反することとなったとき。

 

(落札決定)

第32条の6 通常型指名競争入札における落札者の決定は、第18条第3項及び第4項(第20条第3項において準用する場合を含む。)、第20条第2項及び第4項(これらの項において準ずるものとされる同条第1項の規定に係る部分を除く。)並びに第21条に規定する手続に準じ、行うものとする。

 

(予定価格等の事後公表)

第32条の7 第22条の2の規定は、通常型指名競争入札について準用する。この場合において同条第1項中「第21条」とあるのは、「第32条の6」と読み替えるものとする。

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