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広島市建設コンサルタント業務等競争入札取扱要綱(第5章~第7章)

ページ番号:0000183930 更新日:2022年9月1日更新 印刷ページ表示

(平成18年5月31日制定・令和4年8月22日最終改正)

第5章 設計共同体

(設計共同体による競争入札)

第33条 市長は、設計共同体による円滑かつ確実な履行を図ることができ、地元業者への技術移転が可能な大規模業務については、設計共同体による競争入札に付することができる。

 

(設計共同体による競争入札の取扱い)

第34条 前条に規定する設計共同体に発注する業務その他設計共同体による競争入札の取扱いについては、財政局長が別に定める。

 

第6章 プロポーザル方式又はコンペ方式

(対象業務)

第35条 プロポーザル方式又はコンペ方式の対象となる業務は、次の各号のいずれかに該当するもののうちから、市長が、当該方式の対象として妥当であると認めた業務とする。

⑴ 芸術性、創造性が求められるもの

⑵ 高度な専門知識又は技術を要するもの

⑶ 業務の遂行に当たり、特別な配慮が必要とされるもの

⑷ その他プロポーザル方式又はコンペ方式の対象とすることが適当であると認められるもの

 

(審査委員会)

第36条 プロポーザル方式又はコンペ方式により設計者の選定を厳正かつ公平に行うため、対象発注業務ごとに審査委員会を置く。

2 前項の審査委員会の所掌事務その他必要な事項は、対象発注業務を担当する課等が属する局(広島市会計規則(昭和43年広島市規則第23号)第2条第1号(エを除く。)に掲げる局をいう。次条において同じ。)の長が別に定める。

 

第7章 補則

(選定委員会の設置)

第37条 競争入札に参加することができる者を適正に確認し、又は選定するため、発注業務を担当する課等が属する局及び区役所(次項において「局」という。)ごとに、競争入札参加条件を設定し、又は指名業者を選定するための委員会(次項において「選定委員会」という。)を置く。

2 選定委員会の所掌事務その他必要な事項は、発注業務を担当する課等が属する局の長が別に定める。

 

(見積期間)

第38条 市長は、第13条第2項の規定により一般競争入札に付する場合にあっては第14条の規定により公告をした日の翌日から入札期間の末日までの間に、第27条の規定により通常型指名競争入札に付する場合にあっては第31条の規定により指名の通知をした日の翌日から入札期間の末日までの間に、原則として、次の表の左欄に掲げる入札方式の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる見積期間を設けるものとする。この場合において、休日(広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条に規定する市の休日をいう。)及び市長が別に定める日(第43条第2項において「休日等」という。)は期間に算入しないものとする。

入札方式

見積期間

一般競争入札

10日以上

通常型指名競争入札

7日以上

2 市長は、やむを得ない事情があるときは、前項の規定にかかわらず、見積期間を、一般競争入札に付する場合にあっては5日以上、通常型指名競争入札に付する場合にあっては4日以上とすることができる。

 

(予定価格の設定)

第39条 市長は、発注業務に関し、競争入札により契約の相手方を決定しようとする場合にあっては、当該業務の設計金額を基として、当該発注業務に係る予定価格を適正に定めなければならない。

2 前項の予定価格の設定に当たっては、正当な理由なく設計金額の一部を減額してはならない。

 

(調査基準価格の設定)

第40条 市長は、次条第1項の規定により最低制限価格を設定する業務以外の業務を発注するに当たって、競争入札により契約の相手方を決定しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかを判断する基準として、低入札価格調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)を設定するものとする。

2 調査基準価格は、次の算式により得た額(1円未満の端数は切捨て)とする。

調査基準価格(円)=調査基準価格基準額×偶発値×110/100

3 前項の調査基準価格基準額は、別表第2の左欄に掲げる業務の区分に応じ、同表の右欄に掲げる算式により得た額(1円未満の端数は切上げ)とする。ただし、その額が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める算式により得た額を調査基準価格基準額とする。

⑴ 次の算式により得た額を超える場合

ア 地質調査業務

予定価格×85/100×100/110

イ 測量業務

予定価格×82/100×100/110

ウ ア及びイ以外の業務

予定価格×80/100×100/110

⑵ 次の算式により得た額に満たない場合

ア 地質調査業務

予定価格×2/3×100/110

イ ア以外の業務

予定価格×60/100×100/110

4 第2項の算式中の偶発値とは、発注業務ごとに、調査基準価格としての意義を損なわないよう考慮した上で、市長が電子入札システムの機能を利用して一の値を偶然的に発生させ、定める数値をいう。

5 一の業務が、別表第2の左欄に掲げる業務の区分のうち、異なる2以上の区分に係る業務(以下この項において「区分業務」という。)から構成されるものである場合の前3項の規定の適用に当たっては、当該区分業務ごとに第2項から第4項までの規定により額を算定するものとし、これらの額を合算した額をもって当該業務の調査基準価格基準額とする。

6 第1項の規定に基づき調査基準価格を設けた場合において、当該調査基準価格に満たない価格の入札が行われたときは、市長は、別に定める総額失格基準額及び基本的判断基準と照らし合わせ、その発注業務に係る契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうか調査をするものとする。ただし、総額失格基準額に満たない価格の入札が行われたときは、当該入札をした者を落札者としない。

7 発注業務ごとの第4項の偶発値及び前項の総額失格基準額(その基礎となる額を含む。)は、公表しない。

8 第6項の調査の結果、市長は、その発注業務に係る契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められないときにあっては最低価格入札者(第18条第3項(第32条の5において準ずる場合を含む。)に掲げる者その他これに相当する者に限る。)を落札者とし、そのおそれがあると認められるときにあっては広島市建設工事等競争入札調査委員会(以下この条において「調査委員会」という。)に付議するものとする。

9 前項の規定により付議された発注業務に関し調査委員会が調査を行った結果、当該発注業務に係る契約の内容に適合した履行がされないと判断された場合には、前項の最低価格入札者を落札者とせずに、次順位価格入札者又は第20条第4項に掲げる入札参加者(第32条の6において準ずる場合の指名業者を含む。(いずれも第18条第3項(第32条の6において準ずる場合を含む。)に係る者その他これらに相当する者に限る。)を落札者とする。この場合において、これらの者に係る入札の価格が調査基準価格に満たないときには、同様の調査手続を経るものとする。

10 調査委員会の設置、所掌事務その他必要な事項は、財政局長が別に定める。

 

(最低制限価格の設定)

第40条の2 市長は、特例政令の適用を受ける業務及び施行令第167条の10の2(施行令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき、価格その他の条件が本市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者として決定する方式で発注する業務を除き、競争入札により契約の相手方を決定しようとする場合において、最低制限価格を設定するものとする。

2 前項の最低制限価格は、次の算式により得た額(1円未満の端数は切捨て)とする。

最低制限価格(円)=最低制限価格基準額×偶発値×110/100

3 前項の最低制限価格基準額は、別表第2の左欄に掲げる業務の区分に応じ、同表の右欄に掲げる算式により得た額(1円未満の端数は切上げ)とする。ただし、その額が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める算式により得た額を最低制限価格基準額とする。

⑴ 次の算式により得た額を超える場合

ア 地質調査業務

予定価格×85/100×100/110

イ 測量業務

予定価格×82/100×100/110

ウ ア及びイ以外の業務

予定価格×80/100×100/110

⑵ 次の算式により得た額に満たない場合

ア 地質調査業務

予定価格×2/3×100/110

イ ア以外の業務

予定価格×60/100×100/110

4 第2項の算式中の偶発値とは、発注業務ごとに、最低制限価格としての意義を損なわないよう考慮した上で、市長が電子入札システムの機能を利用して一の値を偶然的に発生させ、定める数値をいい、公表しない。

5 一の業務が、別表第2の左欄に掲げる業務の区分のうち、異なる2以上の区分に係る業務(以下この項において「区分業務」という。)から構成されるものである場合の前3項の規定の適用に当たっては、当該区分業務ごとにこれらの規定により額を算定するものとし、これらの額を合算した額をもって当該業務の最低制限価格基準額とする。

6 最低制限価格を設定した場合において、当該最低制限価格に満たない価格の入札が行われたときは、市長は、当該入札をした者を落札者とせず、第21条第2号に掲げる者その他これに相当する者を落札者とする。

 

第41条 削除

 

(入札参加の辞退)

第42条 第17条第1項又は第32条の3第1項の規定により競争入札の開札行った場合において、第17条第2項(第32条の3第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により再度の入札に付したときに、初度の入札に参加した入札参加者又は指名業者で、当該再度の入札への参加を辞退したいものは、市長の指定する期間内に、市長の指示する方法により当該再度の入札への参加を辞退することができる。

2 前項に規定するほか、第31条第1項の通知を受けた指名業者で、その通常型指名競争入札への参加を辞退したいものは、市長の指定する期間内に、市長の指示する方法により当該通常型指名競争入札への参加を辞退することができる。

 

(随意契約)

第43条 施行令第167条の2第1項第1号、第2号及び第5号から第7号までの規定により随意契約による場合の業者選定については第27条、第28条(第1号を除く。)及び第32条の規定を、予定価格の設定については第39条の規定を、見積合わせへの参加の通知を受けた有資格業者の辞退については前条第2項の規定を、見積合わせの中止については第32条の4の規定を、それぞれ準用する。

2 前項の規定により随意契約による場合は、見積参加の通知をした日の翌日から見積日の前日までの間に、3日以上の見積期間を設けなければならない。この場合において、原則として休日等は期間に算入しないものとする。

3 施行令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約による場合においては、見積参加者を原則として3者以上選定するものとする。

4 前項の規定により随意契約による場合の見積回数については、初度・再度を合わせて3回を限度とする。

 

(下請負等の承認の禁止等)

第44条 市長は、本市の契約において、業務の受注者が、次の各号のいずれかに該当する者を、下請負人とすることを承認してはならない。ただし、やむを得ない事由がある場合(第8号に該当する者を除く。)は、この限りでない。

⑴ 測量法第57条第1項又は第2項の規定による測量業者の登録の取消しの処分を受けた者(当該取消しの日から2年を経過し、再度測量業者の登録を受けたものを除く。)

⑵ 測量法第57条第2項の規定による営業停止の処分を受けた者で、当該営業停止の期間を経過しないもの

⑶ 建築士法第26条第1項又は第2項の規定による建築士事務所の登録の取消しの処分を受けた者(当該取消しの日から5年を経過し、再度建築士事務所の登録を受けたものを除く。)

⑷ 建築士法第26条第2項の規定による建築士事務所の閉鎖の処分を受けた者で、当該建築士事務所の閉鎖の期間を経過しないもの

⑸ 第11条第1項(同項第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)又は同条第2項若しくは第3項若しくは第11条の2第1項(いずれも第11条第1項(第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定に相当する部分に限る。)の規定その他これらに類する本市の要綱等の規定(これらに準じ又はその例によることとされる場合を含む。)により、本市の建設コンサルタント業務等に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加することができる資格その他これに類する資格を取り消された者で、本市の一般競争入札及び指名競争入札に参加することができない期間を経過しないもの

⑹ 指名停止措置を受けた者で、当該指名停止の期間を経過しないもの

⑺ 第11条の3第1項又は第2項(それぞれ第11条第1項(第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定に相当する部分に限る。)の規定その他これらに類する本市の要綱等の規定(これらに準じ又はその例によることとされる場合を含む。)により、本市の一般競争入札及び指名競争入札に参加することができないとされた無資格業者で、本市の一般競争入札及び指名競争入札に参加することができない期間を経過しないもの

⑻ 暴力団(広島市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱(昭和62年11月1日施行)第2条第1項に規定する暴力団をいう。)、暴力団員等(同条第2項に規定する暴力団員等をいう。)、暴力団経営支配法人等(同条第3項に規定する暴力団経営支配法人等をいう。)、被公表者経営支配法人等(同条第4項に規定する被公表者経営支配法人等をいう。)又は暴力団関係者(同条第5項に規定する暴力団関係者をいう。)である者

⑼ その発注業務に係る指名競争入札に参加した者のうち、受注者以外のもの(当該競争入札にいったん参加した後、開札(第32条の3第2項において準用する第17条第2項の規定により再度の入札に付した場合にあっては、同条第3項の規定による開札)までの間に辞退した者を含む。)

⑽ その他競争入札に参加することができないとされた者(第28条第2号ウ又はエに該当する者を除く。)で、競争入札に参加することができない期間を経過しないもの

2 前項第1号及び第2号の規定は、業務の受注者が下請契約等により行わせる予定である一部の業務が測量業(測量法第10条の2に規定する測量業をいう。)に係るものである場合に限り、適用する。

3 第1項第3号及び第4号の規定は、業務の受注者が下請契約等により行わせる予定である一部の業務が設計等(建築士法第23条第1項に規定する設計等をいう。)に係るものである場合に限り、適用する。

4 市長は、業務の受注者に対し、第1項第8号に該当する者を、当該業務の元請契約に基づいて行う資材、原材料等の売買その他の契約(下請契約等を除く。)の相手方又は代理若しくは媒介をする者として選定することがないよう、請負契約上において、必要な措置を講ずることを求めることができる。

 

(消費税等の取扱い)

第44条の2 第13条第2項及び第30条に規定する金額には、消費税及び地方消費税に相当する額を含む。

 

(委任規定)

第45条 この要綱に定めるもののほか、競争入札及び随意契約の実施に関し必要な事項は、財政局長が別に定める。

 

附 則

(施行期日)

この要綱は、平成18年6月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成18年7月7日から施行する。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第11条第2項及び第3項の規定(同条第5項において準用する場合を含む。)による公表については、平成19年4月1日以後において行われる競争入札参加資格の取消しに係るものについて適用する。

3 改正後の第41条の規定は、この要綱の施行の日以後において契約の申込みの誘引を行う入札案件について適用し、同日前に契約の申込みの誘引を行った入札案件については、なお従前の例による。

附 則

この要綱は、平成19年6月1日から施行する。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の第11条第4項の規定は、有資格業者がこの要綱の施行の日以後の事実により第11条第1項各号のいずれかに該当することとなった場合について適用し、施行の日前の事実により第11条第1項各号のいずれかに該当することとなった場合については、なお従前の例による。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年6月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の第11条の2の規定は、無資格業者がこの要綱の施行の日以後の事実により契約規則第2条各号のいずれかに該当することとなった場合について適用し、施行の日前の事実により契約規則第2条各号のいずれかに該当することとなった場合については、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の日前に決定する必要がある競争入札の取扱いについては、なお、従前の例による。

附 則

この要綱は、平成21年4月29日から施行する。

附 則

この要綱は、平成21年6月1日から施行する。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の第11条の2の規定は、有資格業者がこの要綱の施行の日以後の事実により水道局入札取扱要綱第11条第1項各号(第5号を除く。)又は病院事業局入札取扱要綱第11条第1項各号(第5号を除く。)のいずれかに該当することとなった場合について適用し、施行の日前の事実により水道局入札取扱要綱第11条第1項各号(第5号を除く。)又は病院事業局入札取扱要綱第11条第1項各号(第5号を除く。)のいずれかに該当することとなった場合については、なお従前の例による。

3 改正後の第11条の3第2項の規定は、無資格業者がこの要綱の施行の日以後の事実により広島市水道局契約規程(昭和39年広島市水道局規程第8号。以下「水道局契約規程」という。)第4条各号又は広島市病院事業局契約規程(昭和39年社会保険広島市民病院規程第7号。以下「病院事業局契約規程」という。)第3条各号のいずれかに該当することとなった場合について適用し、施行の日前の事実により水道局契約規程第4条各号又は病院事業局契約規程第3条各号のいずれかに該当することとなった場合については、なお従前の例による。

附 則

1 この要綱は、平成22年7月1日から施行する。

附 則

1 この要綱は、平成23年9月1日から施行する。

2 改正後の広島市建設コンサルタント業務等競争入札取扱要綱第14条第2項、第31条第2項、第40条、第40条の2、別表第2及び別表第3の規定は、平成23年9月1日以後に入札公告等を行う案件について適用し、同日前に入札公告等を行った案件については、なお従前の例による。

附 則

 この要綱は、平成23年10月11日から施行する。

附 則

 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附 則

1 この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

2 改正後の広島市建設コンサルタント業務等競争入札取扱要綱の規定は、平成24年10月1日以後に入札公告等を行う発注業務について適用し、同日前に入札公告等を行った発注業務については、なお従前の例による。

附 則

この要綱は、決裁のあった日(平成25年5月14日)から施行する。

附 則

この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

附 則

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日(次項及び第4項において「施行日」という。)前に病院事業局の一般競争入札及び指名競争入札に参加することができる資格を取り消された有資格業者に対する競争入札参加資格の取消しについては、この要綱による改正後の広島市建設コンサルタント業務等競争入札取扱要綱(次項及び第4項において「新要綱」という。)第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日前に病院事業局の一般競争入札及び指名競争入札に参加することができないこととされた無資格業者に対する本市の一般競争入札及び指名競争入札に参加することができないとする手続については、新要綱第11条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 新要綱第14条第2項第9号並びに別表第2及び第3の規定は、施行日以後に入札公告等を行う発注業務について適用し、施行日前に入札公告等を行った発注業務については、なお従前の例による。

5 この要綱による改正前の広島市建設コンサルタント業務等競争入札取扱要綱(次項において「旧要綱」という。)附則第2項の規定により設定をした調査基準価格については、新要綱第40条第2項の規定により設定をしたものとみなす。

6 旧要綱附則第3項の規定により設定をした最低制限価格については、新要綱第40条の2第2項の規定により設定をしたものとみなす。

附 則

1 この要綱は、平成26年9月1日から施行する。

2 改正後の広島市建設コンサルタント業務等競争入札取扱要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に入札公告等を行う案件について適用し、同日前に入札公告等を行った案件については、なお従前の例による。

附 則

1 この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

2 改正後の広島市建設コンサルタント業務等競争入札取扱要綱第44条の規定は、この要綱の施行の日以後に入札公告等を行う発注業務について適用し、同日前に入札公告等を行った発注業務については、なお従前の例による。

附 則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附 則

1 この要綱は、平成28年9月1日から施行する。

2 改正後の広島市建設コンサルタント業務等競争入札取扱要綱第40条、第40条の2、第44条の2、別表第2及び別表第3の規定は、この要綱の施行の日以後に入札公告等を行う発注業務について適用し、同日前に入札公告等を行った発注業務については、なお従前の例による。

附 則

1 この要綱は、平成29年9月1日から施行する。

2 改正後の広島市建設コンサルタント業務等競争入札取扱要綱別表第2及び別表第3の規定は、この要綱の施行の日以後に入札公告等を行う発注業務について適用し、同日前に入札公告等を行った発注業務については、なお従前の例による。

附 則

1 この要綱は、平成30年9月1日から施行する。

2 改正後の広島市建設コンサルタント業務等競争入札取扱要綱別表第2及び別表第3の規定は、この要綱の施行の日以後に入札公告等を行う発注業務について適用し、同日前に入札公告等を行った発注業務については、なお従前の例による。

附 則

 この要綱は、平成31年1月17日から施行する。

附 則

1 この要綱は、令和元年9月1日から施行する。

2 改正後の広島市建設コンサルタント業務等競争入札取扱要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に入札公告等を行う発注業務について適用し、同日前に入札公告等を行った発注業務については、なお従前の例による。

附 則

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附 則

1 この要綱は、令和2年9月1日から施行する。

2 改正後の広島市建設コンサルタント業務等競争入札取扱要綱別表第3の規定は、この要綱の施行の日以後に入札公告等を行う発注業務について適用し、同日前に入札公告等を行った発注業務については、なお従前の例による。

附 則

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

2 改正後の広島市建設コンサルタント業務等競争入札取扱要綱別表第2の規定は、この要綱の施行の日以後に入札公告等を行う発注業務について適用し、同日前に入札公告等を行った発注業務については、なお従前の例による。

附 則

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市建設コンサルタント業務等競争入札取扱要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に入札公告等を行う発注業務について適用し、同日前に入札公告等を行った発注業務については、なお従前の例による。

附 則

1 この要綱は、令和4年9月1日から施行する。

2 改正後の広島市建設コンサルタント業務等競争入札取扱要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に入札公告等を行う発注業務について適用し、同日前に入札公告等を行った発注業務については、なお従前の例による。

 

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